法第32条第1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得(建設を含む。)をした同項に規定する土地等又は建物等(当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、その年1月1日において法第31条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものを除く。)とする。
2 法第32条第1項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第3項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第1項の計算を行うものとする。
3 法第32条第2項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の譲渡とする。
〔通達31・32共-1〕
- 一 その有する資産の価額の総額のうちに占める短期保有土地等(当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた法第32条第1項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)でその取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間が5年以下であるもの及び土地等で当該株式等の譲渡をした日の属する年において当該法人が取得をしたものをいう。)の価額の合計額の割合が100分の70以上である法人の株式等
- 二 その有する資産の価額の総額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合が100分の70以上である法人の株式等のうち、次に掲げる株式等に該当するもの
- イ その年1月1日において当該個人がその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間(第20条第3項第2号又は第3号に規定する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得をした株式等については、同項第2号又は第3号に掲げる日の翌日から当該贈与、相続、遺贈又は譲渡があつた日までの期間を含む。)が5年以下である株式等
- ロ その年中に取得をした株式等(第20条第3項第3号に規定する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得をした株式等については、同号に規定する者がその取得をした日の翌日からその年1月1日までの期間が5年を超えるものを除く。)
4 法第32条第2項に規定する政令で定める株式等の譲渡は、次に掲げる要件に該当する場合のその年における第2号の株式等の譲渡とする。- 一 その年以前3年内のいずれかの時において、その株式等に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第14項に規定する投資口。次項第3号において同じ。)又は出資(当該発行法人が有する自己の株式(同条第14項に規定する投資口を含む。次項第3号において同じ。)又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の30以上に相当する数又は金額の株式等を有し、かつ、その株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
- 二 その年において、その株式等の譲渡をした者を含む前号の発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5以上に相当する数又は金額の株式等の譲渡をし、かつ、その年以前3年内において、その発行法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の15以上に相当する数又は金額の株式等の譲渡をしたこと。
5 前項第2号の場合において、同号の譲渡は、次に掲げる株式の譲渡を含まないものとする。
- 一 株式が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所(以下この項において「金融商品取引所」という。)に上場されている場合において、同条第17項に規定する取引所金融商品市場においてするその株式の譲渡
- 二 株式が店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会(以下この項において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。第4号において同じ。)である場合において、同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場における同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)の媒介、取次ぎ又は代理によつてするその株式の譲渡(第4号に規定する登録に係る株式の譲渡に該当する場合における当該譲渡を除く。)
- 三 株式(その金融商品取引所にその発行する株式が上場されていない発行法人に係る当該株式に限る。)が金融商品取引法第121条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初に当該金融商品取引所に上場される場合において、当該金融商品取引所の定める当該上場に関する規則に従つて当該株式の当該上場の申請の日から当該上場される日までの間に株式の公開(同法第4条第1項の規定による内閣総理大臣への届出をし、かつ、認可金融商品取引業協会の定める規則に従つてその承認を受けた金融商品取引業者を通じてする同法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該上場に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式(当該発行法人が有する自己の株式を除く。次号において同じ。)の総数の100分の10以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)
- 四 株式(金融商品取引所に上場されている株式以外の株式に限る。以下この号において同じ。)が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された場合において、当該規則に従い当該登録に際し株式の売出し(金融商品取引法第4条第1項の規定による内閣総理大臣への届出をし、かつ、当該規則に従つて当該登録の申請をした金融商品取引業者を通じてする同法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当する株式の売出しをいう。)の方法により行う当該登録に係る株式の譲渡(当該株式に係る発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式の総数の100分の10以上に相当する数の株式の譲渡をした場合における当該譲渡を除く。)
6 第4項並びに前項第3号及び第4号に規定する特殊関係株主等とは、これらの規定に規定する発行法人の所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第4条第1項及び第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。
7 第20条第4項から第7項までの規定は、法第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第20条第4項から第7項までの規定中「第31条第1項の」とあるのは「第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の」と、「租税特別措置法第31条第1項」とあるのは「租税特別措置法第32条第1項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と、「同法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される」とあるのは「同条第2項において準用する」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「同法第31条第1項」とあるのは「同法第32条第1項」と、「第31条第1項(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される」とあるのは「第32条第1項(同条第2項において準用する」と、「第32条第1項」とあるのは「第31条第1項」と、「短期譲渡所得の金額」とあるのは「長期譲渡所得の金額」と、「第31条第1項に」とあるのは「第32条第1項に」と読み替えるものとする。
8 その年中の譲渡所得の金額のうちに法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額と法第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額とがある場合における所得税法第87条第2項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額」とする。
法第32条第1項に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得(建設を含む。)をした同項に規定する土地等又は建物等(当該土地等又は建物等が第20条第3項第1号又は第3号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、その年1月1日において法第31条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものを除く。)とする。
2 法第32条第1項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに同条第3項に規定する土地等の譲渡に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき同条第1項の計算を行うものとする。
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