更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第23条の2 特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

法第35条の2第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

  • 一 当該個人の配偶者及び直系血族
  • 二 当該個人の親族前号に掲げる者を除く。で当該個人と生計を一にしているもの
  • 三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
  • 四 前3号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
  • 五 当該個人、当該個人の第1号及び第2号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前2号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

2 法第35条の2第1項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び所得税法施行令第120条の2第2項第5号に規定する所有権移転外リース取引による取得とする。

3 法第35条の2の規定を適用する場合における第20条の規定の適用については、同条第2項中「同項」とあるのは「法第35条の2第1項」と、「土地等又は建物等(次項において「土地等又は建物等」という。)」とあるのは「土地等」と、「取得(建設を含む。次項において同じ。)」とあるのは「同項に規定する取得」とし、同条第3項の規定は、適用しない。

法第35条の2第1項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

  • 一 当該個人の配偶者及び直系血族
  • 二 当該個人の親族前号に掲げる者を除く。で当該個人と生計を一にしているもの
  • 三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
  • 四 前3号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
  • 五 当該個人、当該個人の第1号及び第2号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前2号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

2 法第35条の2第1項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び所得税法施行令第120条の2第2項第5号に規定する所有権移転外リース取引による取得とする。

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