第20条の3第2項の規定は、法第35条第2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。
2 法第35条第2項第1号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる者とする。
3 法第35条第3項第1号に規定する被相続人居住用家屋の政令で定める部分は、同号に規定する被相続人居住用家屋の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋(同条第4項に規定する被相続人居住用家屋をいう。以下この項、次項及び第7項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。- 一 法第35条第4項の相続の開始の直前において同項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の居住の用に供されていた被相続人居住用家屋 当該相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該相続の開始の直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合
- 二 法第35条第4項に規定する対象従前居住の用(第8項及び第9項において「対象従前居住の用」という。)に供されていた被相続人居住用家屋 同条第4項に規定する特定事由(以下この条において「特定事由」という。)により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合
4 法第35条第3項各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分は、当該各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地等(同条第4項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。- 一 前項第1号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 法第35条第4項の相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうちに当該相続の開始の直前における被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
- 二 前項第2号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 特定事由により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
5 法第35条第3項第1号ロに規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
6 法第35条第4項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。- 一 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
- イ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
- ロ 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院
- ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)
- 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
7 法第35条第4項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。- 一 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第35条第4項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
- 二 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第35条第4項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
- 三 被相続人が前項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第35条第4項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
8 法第35条第4項に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るものとする。
9 法第35条第4項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第1号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。- 一 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積
- 二 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積
10 法第35条第5項に規定する政令で定める用途は、第7項第1号に規定する用途とする。
11 第8項及び第9項の規定は、法第35条第5項に規定する政令で定める家屋及び同項に規定する政令で定める土地について準用する。この場合において、第8項中「(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、」とあるのは「において」と、「居住の用に供されていた同項各号」とあるのは「居住の用(当該家屋が特定事由により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(前項各号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、同項第1号に規定する用途)に供されていた同条第4項各号」と、「あつて、」とあるのは「あつて、当該相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において」と、第9項中「直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)」とあるのは「直前」と読み替えるものとする。
12 法第35条第5項に規定する政令で定める譲渡は、第24条の2第8項各号に掲げる譲渡とする。
13 法第35条第5項に規定する居住用家屋取得相続人が、同項に規定する適用前譲渡又は同条第6項に規定する適用後譲渡をした場合において、当該適用前譲渡又は適用後譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第5項及び第6項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつてこれらの規定に規定する適用前譲渡及び適用後譲渡に係る対価の額とする。
14 国土交通大臣は、第5項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
第20条の3第2項の規定は、法第35条第2項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。
2 法第35条第2項第1号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第20条の3第1項各号に掲げる者とする。
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