特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該特定口座を廃止する旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条、第25条の10の9から第25条の10の11まで及び第25条の10の13において「特定口座廃止届出書」という。)の提出(当該特定口座廃止届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座廃止届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項及び第3項、第25条の10の10第1項並びに第25条の10の11第2項第4号及び第6項第2号において同じ。)をしなければならない。
2 特定口座廃止届出書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後にその口座において処理される上場株式等の譲渡若しくは信用取引等による所得又は同日以後にその口座に受け入れる法第37条の11の6第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)に係る利子所得又は配当所得については、法第37条の11の3から第37条の11の6までの規定は、適用しない。
3 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出(法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。以下この項において同じ。)をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出後、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした金融商品取引業者等に対し特定口座廃止届出書の提出をした場合(第25条の10の5第1項の規定により特定口座廃止届出書の提出をしたものとみなされる場合を除く。)において、当該特定口座廃止届出書の提出があつた日前に支払の確定した上場株式等の配当等(無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(所得税法第225条第1項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第25条の10の13において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日前に支払われた上場株式等の配当等)で同日において当該金融商品取引業者等が当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対してまだ交付していないもの(当該特定口座廃止届出書に係る法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限る。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当該金融商品取引業者等が当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたつて当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出がされたものとみなして、前項の規定を適用する。
特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座につき法第37条の11の3第1項及び第2項並びに第37条の11の6第1項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該特定口座を廃止する旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条、第25条の10の9から第25条の10の11まで及び第25条の10の13において「特定口座廃止届出書」という。)の提出(当該特定口座廃止届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座廃止届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項及び第3項、第25条の10の10第1項並びに第25条の10の11第2項第4号及び第6項第2号において同じ。)をしなければならない。
2 特定口座廃止届出書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後にその口座において処理される上場株式等の譲渡若しくは信用取引等による所得又は同日以後にその口座に受け入れる法第37条の11の6第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)に係る利子所得又は配当所得については、法第37条の11の3から第37条の11の6までの規定は、適用しない。
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