更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第25条の11の2 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

※第25条の11の2第20項の表第262条第1項及び第4項の項の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和2年度税制改正・本文改正済み)
施行前

法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この条において同じ。をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
  • 二 当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

2 法第37条の12の2第2項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額以下この条において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

3 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第1項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。

4 法第37条の12の2第2項第3号に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げるものとする。

  • 一 法第37条の12の2第2項第3号に規定する登録金融機関に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法第2条第8項第1号の規定に該当するもの
  • 二 法第37条の12の2第2項第3号に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法施行令昭和40年政令第321号第1条の12第1号に掲げる買取りに該当するもの

5 法第37条の12の2第2項第6号に規定する政令で定める譲渡は、所得税法第57条の4第3項第4号に掲げる新株予約権付社債についての社債、同項第5号に掲げる取得条項付新株予約権又は同項第6号に掲げる新株予約権付社債のこれらの規定に規定する法人に対する譲渡でその譲渡が同項に規定する場合に該当しない場合における当該譲渡及び投資信託及び投資法人に関する法律第88条の9第1項に規定する取得条項付新投資口予約権の当該取得条項付新投資口予約権を発行した法人に対する譲渡とする。

6 法第37条の12の2第2項第8号に規定する上場株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第88条第1項及び第149条の17第1項の規定並びに会社法第234条第6項において準用する同条第1項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第88条第1項及び第149条の17第1項の規定並びに会社法第234条第6項において準用する同条第2項の規定とする。

7 法第37条の12の2第1項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第120条第1項各号若しくは第122条第1項各号又は第123条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

  • 一 その年において生じた法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額
  • 二 前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額以下この条において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。
  • 三 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項

8 法第37条の12の2第5項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額同条第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。の控除については、次に定めるところによる。

  • 一 控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年以前3年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
  • 二 前年以前3年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額法第37条の13第1項又は第37条の13の2第4項若しくは第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
  • 三 所得税法第71条第1項の規定による控除が行われる場合には、まず法第37条の12の2第5項の規定による控除を行つた後、所得税法第71条第1項の規定による控除を行う。

9 法第37条の12の2第6項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

10 法第37条の12の2第6項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第3項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

11 その年の翌年以後又はその年において法第37条の12の2第5項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第120条第1項の規定による申告書及び提出することができる同法第122条第1項又は第123条第1項の規定による申告書には、同法第120条第1項各号若しくは第122条第1項各号又は第123条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

  • 一 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
  • 二 その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額法第37条の12の2第5項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第2号において同じ。
  • 三 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額及び法第37条の12の2第1項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額
  • 四 第2号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
  • 五 法第37条の12の2第5項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
  • 六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

12 法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
  • 二 その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
  • 三 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに法第37条の12の2第1項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額並びに上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額又は純損失の金額所得税法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。
  • 四 第2号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額又は純損失の金額
  • 五 法第37条の12の2第5項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
  • 六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

13 法第28条の4第1項、第31条第1項、第32条第1項同条第2項において準用する場合を含む。第37条の10第1項又は第41条の14第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第3号及び第4号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

14 所得税法第120条第3項から第7項までの規定は、法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書の提出について準用する。この場合において、同法第120条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

15 法第37条の12の2第1項又は第5項の規定の適用がある場合における法第8条の4第3項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第3号中「これらの規定」とあるのは「同法第71条第1項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第72条第1項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額(租税特別措置法第37条の12の2第1項又は第5項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第73条から第87条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。

16 法第37条の12の2第5項の規定の適用がある場合における法第37条の11第6項において準用する法第37条の10第6項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第5号中「これらの規定」とあるのは「同法第71条第1項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第72条第1項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第37条の12の2第5項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第73条から第87条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。

17 法第37条の12の2第1項又は第5項の規定の適用がある場合における第4条の2第8項の規定により読み替えて適用される所得税法第120条第1項第1号、第123条第1項並びに第2項第3号から第5号まで及び第7号、第127条第1項及び第2項、第155条第159条第3項第2号並びに第160条第3項第1号ロに規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第37条の12の2第1項又は第5項の規定の適用後の金額とする。

18 法第37条の12の2第5項の規定の適用がある場合における第25条の9第13項において準用する第25条の8第15項の規定により読み替えて適用される所得税法第120条第1項第1号、第123条第1項並びに第2項第3号から第5号まで及び第7号、第127条第1項及び第2項、第151条の2第1項、第151条の3第1項、第153条の2第1項、第153条の3第1項、第155条第159条第3項第2号並びに第160条第3項第1号ロに規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第37条の12の2第5項の規定の適用後の金額とする。

19 第15項から前項までに定めるもののほか、法第37条の12の2第1項、第5項又は第9項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 所得税法第2条第1項第40号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第9項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第123条第1項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
  • 二 所得税法第42条第3項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第9項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第123条第1項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第233条までにおいて同じ。)」とする。
  • 三 所得税法第122条第2項の規定の適用については、同項中「次条第1項」とあるのは、「次条第1項(租税特別措置法第37条の12の2第9項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
  • 四 所得税法第125条の規定の適用については、同条第1項から第3項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
  • 五 所得税法第127条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
  • 六 所得税法第127条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第37条の12の2第6項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(第155条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第37条の12の2第9項において準用する第123条第1項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第2項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第123条第2項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第37条の12の2第9項において準用する第123条第1項に規定する政令で定める事項」とする。
  • 七 所得税法第152条の規定の適用については、同条中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は第123条第2項第1号」とあるのは「、第123条第2項第1号」と、「若しくは第8号」とあるのは「又は第8号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
  • 八 所得税法第153条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は第123条第2項第1号若しくは」とあるのは「、第123条第2項第1号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
  • 九 所得税法第153条の2の規定の適用については、同条第1項第2号中「又は第123条第2項第1号若しくは」とあるのは「、第123条第2項第1号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
  • 十 所得税法第155条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第37条の12の2第5項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
  • 十一 所得税法第157条の規定の適用については、同条第1項中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は第123条第2項第1号」とあるのは「、第123条第2項第1号」と、「若しくは第7号」とあるのは「又は第7号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第4項中「若しくは第3号」とあるのは「又は第3号」と、「又は第123条第2項第1号」とあるのは「、第123条第2項第1号」と、「若しくは第7号」とあるのは「又は第7号その他財務省令で定める規定」とする。

20 法第8条の4第1項若しくは第37条の11第1項の規定の適用があり、かつ、法第37条の12の2第1項若しくは第5項の規定の適用がある場合又は同条第9項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第4条の2第9項及び第25条の9第13項において準用する第25条の8第16項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第11条の2第2項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第37条の12の2第1項又は第5項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第219条までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の12の2第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第219条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第17条第4項第5号総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第97条第2項確定申告書確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第9項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第123条第1項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第330条までにおいて同じ。)
第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条並びに第219条第2項第2号総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第221条の3第2項、第221条の6第1項及び第222条第2項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第258条第1項第2号総所得金額総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第37条の12の2第1項又は第5項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第3項までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の12の2第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第3項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第258条第1項第3号総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)、同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第258条第1項第4号課税総所得金額課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)並びに租税特別措置法第8条の4第1項及び第37条の11第1項
第258条第3項第1号及び第2号総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第258条第5項第1号イ総所得金額総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第261条第1号総所得金額総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第37条の12の2第1項又は第5項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の12の2第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第3章第1節(税率)第3章第1節(税率)並びに租税特別措置法第8条の4第1項及び第37条の11第1項
第261条第2号総所得金額総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第262条第1項及び第3項から第5項までにおいて準用する場合並びに租税特別措置法施行令第25条の11の2第14項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第266条第1項及び第2項課税総所得金額課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて並びに租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)及び第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第266条第3項課税総所得金額課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額

21 法第37条の12の2第9項の規定の適用がある場合における国税通則法第74条の2の規定の適用については、同条第1項第1号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第37条の12の2第9項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第123条第1項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。

22 法第37条の12の2第1項又は第5項の規定の適用がある場合における第4条の2第10項又は第25条の9第13項において準用する第25条の8第17項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、第4条の2第10項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第37条の12の2第1項又は第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第25条の9第13項中「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の12の2第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。

※第25条の11の2第20項の表第262条第1項及び第4項の項の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和2年度税制改正・本文改正済み)
施行前

法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡法第37条の12の2第2項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この条において同じ。をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
  • 二 当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

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