この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。- 一 金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等をいう。
- 二 未成年者口座内上場株式等 法第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
- 三 払出し時の金額又は基準年 それぞれ法第37条の14の2第4項に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。
- 四 未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第37条の14の2第5項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
- 五 契約不履行等事由 法第37条の14の2第6項に規定する契約不履行等事由をいう。
2 金融商品取引業者等の営業所において法第37条の14の2第1項第1号の口座を開設しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年10月1日からその口座開設年において最初に法第9条の9及び第37条の14の2第1項から第4項までの規定の適用を受けようとする同条第5項第2号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の9月30日のいずれか早い日)までに、これをその口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第1号に規定する提出をいう。第26項第2号において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいう。第14項、第15項及び第17項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
3 法第37条の14の2第5項第2号ロ(1)(ii)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をして移管がされる上場株式等とする。
4 前項の規定は、法第37条の14の2第5項第2号ロ(2)並びにハ(1)及び(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、前項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第37条の14の2第5項第2号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 | して移管が | して同号ロ(2)に規定する5年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が |
法第37条の14の2第5項第2号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 | 他の年分の非課税管理勘定 | 継続管理勘定 |
法第37条の14の2第5項第2号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等 | 他の年分の非課税管理勘定 | 継続管理勘定 |
して移管が | して同号ハ(2)に規定する5年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が |
5 法第37条の14の2第5項第2号ホ(1)(ⅰ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、同号ホ(1)に規定する5年経過日(次項において「5年経過日」という。)の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第1号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。- 一 当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を構成する特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
- 二 前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第37条の14の2第4項第1号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
6 法第37条の14の2第5項第2号ホ(1)(ⅱ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、5年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第1号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。- 一 当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
- 二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
- 三 第1号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
7 前項の規定は、法第37条の14の2第5項第2号ホ(2)の継続管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、前項中「第37条の14の2第5項第2号ホ(1)(ⅱ)」とあるのは「第37条の14の2第5項第2号ホ(2)」と、「非課税管理勘定」とあるのは「継続管理勘定」と、「に係る同号ホ(1)に規定する」とあるのは「に係る」と、「5年経過日」とあるのは「居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年1月1日において18歳である年の前年12月31日」と読み替えるものとする。
8 法第37条の14の2第5項第2号ヘ(1)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由(当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に当該事由が生じた日から1年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。)とする。- 一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
- 二 その年の前年12月31日(その年中に出生した者にあつてはその年12月31日とし、同年の中途において死亡した者にあつてはその死亡の日とする。)において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族とする者(以下この項において「扶養者」という。)が、当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた同法第73条第1項に規定する医療費の金額の合計額が200万円を超えたこと。
- 三 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が所得税法施行令第11条各号に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の12月31日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦(同項第34号に規定する扶養親族を有するものに限る。)又は同項第31号に規定するひとり親に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
- 四 当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその者の扶養者が、所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
- 五 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者若しくは同法第13条第3項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由
9 法第37条の14の2第5項第2号ヘ(1)に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして財務省令で定める事由(第14項及び第19項において「上場等廃止事由」という。)による当該口座からの払出しとする。
10 法第37条の14の2第5項第2号ヘ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡(法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)であつて次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。- 一 法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
- 二 法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限る。)による譲渡
- 三 法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
- 四 第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
- 五 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除く。)による譲渡
11 法第37条の14の2第5項第2号ヘ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。- 一 上場株式等に係る法第9条の8に規定する配当等で、当該口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における同条に規定する支払の取扱者でないもの
- 二 前項各号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないもの
12 法第37条の14の2第5項第2号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。- 一 非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除く。)への移管に係るものに限る。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
- 二 未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日までにその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを課税未成年者口座に移管することを依頼する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「出国移管依頼書」という。)の提出(当該出国移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該出国移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項、第16項及び第31項において同じ。)をすること。
- 三 出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管すること。
- 四 出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、帰国(第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいう。以下この号及び第16項において同じ。)をした後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国をした旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「未成年者帰国届出書」という。)の提出(当該未成年者帰国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定に上場株式等を受け入れないこと。
- 五 出国移管依頼書の提出をした者が、その年1月1日においてその者が18歳である年の前年12月31日までに当該出国移管依頼書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者帰国届出書の提出をしなかつた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同日の翌日に当該未成年者口座を廃止し、法第37条の14の2第22項に規定する廃止届出事項を同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供すること。
13 法第37条の14の2第5項第5号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。- 一 法第37条の14の2第5項第5号の法人と同号の金融商品取引業者等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係
- 二 法第37条の14の2第5項第5号の金融商品取引業者等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人(以下この号において「他の法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該他の法人の関係
14 法第37条の14の2第5項第6号ニ(1)に規定する災害等事由による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している同号イの口座に設けられた課税管理勘定に係る上場株式等(同条第3項に規定する上場株式等をいう。第17項において同じ。)の上場等廃止事由による当該口座からの払出しとする。
15 法第37条の14の2第5項第6号ニ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡であつて第10項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
16 法第37条の14の2第5項第6号トに規定する政令で定める事項は、金融商品取引業者等の営業所の長に出国移管依頼書の提出をした個人が当該金融商品取引業者等と締結した課税未成年者口座管理契約及びその履行については、その出国の時から帰国の時までの間は、当該個人を居住者とみなして同項第5号及び第6号(同号ロ及びヘを除く。)の規定を適用することとする。
17 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第20項において準用する第25条の13第12項第2号から第10号までに規定する事由が生じたこと又は第25条の10の2第14項第6号から第12号までに規定する事由(同号ハ及びニに掲げる事由を除く。)が生じたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が上場株式等以外の株式等を取得した場合には、これらの事由が生じたことによる未成年者口座内上場株式等の未成年者口座からの払出し及び特定口座内保管上場株式等の課税未成年者口座からの払出しは法第37条の14の2第4項第1号、第5項第2号ヘ若しくは第6号ニ、第6項第2号又は第8項第1号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。
18 第25条の13第2項及び第3項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第37条の14の2第6項第1号から第3号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第25条の13第2項中「第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第37条の14第3項」とあるのは「第37条の14の2第3項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第6項第1号から第3号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第3項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
19 法第37条の14の2第8項第2号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる上場株式等の取得対価の額及びその上場株式等の取得に要した費用の額とする。- 二 第10項各号に掲げる譲渡(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)があつた上場株式等
20 第25条の13第2項から第4項まで、第6項、第7項、第12項、第13項、第32項から第34項まで及び第37項から第41項まで並びに第25条の13の2(第2項、第3項及び第7項を除く。)、第25条の13の3及び第25条の13の5から前条までの規定は、法第37条の14の2の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第25条の13第2項 | 法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第25条の13の6において「非課税口座内上場株式等」という。) | 未成年者口座内上場株式等 |
当該非課税口座内上場株式等 | 当該未成年者口座内上場株式等 |
第37条の14第3項 | 第37条の14の2第3項 |
第25条の13第3項 | 非課税口座内上場株式等 | 未成年者口座内上場株式等 |
第25条の13第4項 | 第37条の14第4項に | 第37条の14の2第4項に |
第37条の14第4項各号に掲げる事由 | 第37条の14の2第4項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由 |
第25条の13第6項 | 第37条の14第5項第2号に規定する政令 | 第37条の14の2第5項第2号ロに規定する政令 |
次に掲げる | 法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る |
第25条の13第7項 | 第37条の14第5項第2号及び第6号 | 第37条の14の2第5項第2号ニ及び第6号ロ |
非課税口座 | 未成年者口座又は課税未成年者口座 |
第25条の13第12項(第11号を除く。) | 第37条の14第5項第2号ハ | 第37条の14の2第5項第2号ロ(3)及びハ(3) |
非課税口座に | 未成年者口座に |
非課税管理勘定 | 非課税管理勘定又は継続管理勘定 |
非課税口座内上場株式等 | 未成年者口座内上場株式等 |
振替口座簿(法第37条の14第1項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第25項第4号ロ(2)並びに第25条の13の6第1項において同じ。) | 振替口座簿 |
第25条の13第12項第11号 | 非課税口座に | 未成年者口座に |
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定 | 又は継続管理勘定 |
非課税口座内上場株式等 | 未成年者口座内上場株式等 |
第25条の13第13項 | 、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定 | 又は継続管理勘定 |
非課税口座 | 未成年者口座 |
第37条の14第4項第1号 | 第37条の14の2第4項第1号 |
第9項 | 第25条の13の8第12項第1号 |
第25条の13第32項 | 第37条の14第6項 | 第37条の14の2第12項 |
帰国届出書の提出を受ける | 申請書の提出(同項の申請書の同項に規定する提出をいう。以下この項、次項及び第37項において同じ。)を受ける |
帰国届出書の提出をする | 申請書の提出をする |
帰国届出書(法第37条の14第24項に規定する帰国届出書をいう。第37項、次条第5項、第25条の13の3第1項及び第25条の13の6第5項において同じ。) | 法第37条の14の2第12項の申請書 |
第25条の13第33項 | 帰国届出書の提出 | 申請書の提出 |
第25条の13第34項 | 第37条の14第8項(同条第25項 | 第37条の14の2第13項(同条第17項 |
第25条の13第37項 | 帰国届出書の提出 | 帰国届出書に |
帰国届出書に | 法第37条の14の2第12項の申請書に |
第25条の13第38項 | 第37条の14第27項 | 第37条の14の2第25項 |
第25条の13第40項 | 第37条の14第27項 | 第37条の14の2第25項 |
次条第6項 | 第25条の13の8第20項において準用する次条第6項 |
第25条の13の2第1項 | 非課税口座を | 未成年者口座を |
非課税口座が | 未成年者口座が |
第25条の13の2第4項 | 非課税口座を | 未成年者口座を |
非課税口座が | 未成年者口座が |
非課税口座に | 未成年者口座に |
第9条の8 | 第9条の9第1項 |
非課税口座内上場株式等 | 未成年者口座内上場株式等 |
第37条の14第1項から第4項まで | 第37条の14の2第1項から第4項まで |
第25条の13の2第5項 | 非課税口座に | 未成年者口座に |
第37条の14第1項から第30項まで | 第37条の14の2第1項から第26項まで |
第37条の14第25項において準用する同条第8項 | 第37条の14の2第17項において準用する同条第13項 |
第25条の13の3の見出し | 非課税口座 | 未成年者口座 |
第25条の13の3第1項 | 非課税口座に | 未成年者口座に |
第37条の14第1項から第30項まで | 第37条の14の2第1項から第26項まで |
同条第25項において準用する同条第8項 | 同条第17項において準用する同条第13項 |
第25条の13の5 | 非課税口座を | 未成年者口座を |
非課税口座が | 未成年者口座が |
第25条の13の6の見出し | 非課税口座 | 未成年者口座 |
第25条の13の6第1項 | 提出 | 法第37条の14の2第5項第1号に規定する提出 |
非課税口座に | 未成年者口座に |
非課税口座内上場株式等 | 未成年者口座内上場株式等 |
第25条の13の6第2項 | 法第37条の14第7項後段の規定又は第25条の13第9項、第21項第1号若しくは第27項 | 第25条の13の8第12項第1号 |
第25条の13の6第3項 | 第37条の14第6項後段 | 第37条の14の2第15項後段 |
同条第20項後段 | 同条第23項後段 |
第25条の13第36項 | 第25条の13の8第28項 |
第25条の13の6第4項 | 第37条の14第15項若しくは第18項又は | 第37条の14の2第19項若しくは第22項又は第25条の13の8第20項において準用する |
第25条の13の6第5項 | 勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、法第37条の14第13項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第16項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第22項各号に定める届出書、帰国届出書、第25条の13第17項第2号に規定する書類、第25条の13の2第1項前段又は第2項前段 | 未成年者非課税適用確認書、未成年者口座廃止通知書、法第37条の14の2第12項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第20項に規定する未成年者口座廃止届出書、第25条の13の8第8項に規定する書面、同条第12項第2号に規定する出国移管依頼書、同項第4号に規定する未成年者帰国届出書、同条第30項に規定する未成年者出国届出書、同条第20項において準用する第25条の13の2第1項前段 |
通知書、書類及び依頼書 | 確認書、通知書、申請書、書面、依頼書及び書類 |
第25条の13の6第6項 | 書類(第25条の13第17項第2号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。) | 書類 |
前条第1項 | 第37条の14第31項 | 第37条の14の2第27項 |
前条第4項 | 第37条の14第34項 | 第37条の14の2第33項 |
21 第1項の規定は、前項において準用する第25条の13第2項から第4項まで、第6項、第7項、第12項、第13項、第32項から第34項まで及び第37項から第41項まで並びに第25条の13の2(第2項、第3項及び第7項を除く。)、第25条の13の3及び第25条の13の5から前条までに規定する用語について準用する。
22 法第37条の14の2第8項の金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
23 法第37条の14の2第8項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
24 法第37条の14の2第8項の規定により徴収した所得税を納付する同項の金融商品取引業者等は、第20項において準用する第25条の13の6第1項の規定により備え付ける帳簿に、法第37条の14の2第8項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
25 法第37条の14の2第10項の規定の適用を受ける場合における所得税法第2条第1項第30号から第34号の4まで並びに第121条第1項及び第3項の規定の適用については、法第37条の11第6項において準用する法第37条の10第6項第1号の規定及び第25条の9第13項において準用する第25条の8第15項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。- 一 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の14の2第10項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合には、同条第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。
- 二 所得税法第121条第1項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第1項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第37条の14の2第10項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。」とする。
- 三 所得税法第121条第3項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第37条の14の2第10項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第1項」とする。
26 金融商品取引業者等の営業所の長は、第20項において準用する第25条の13第33項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。- 一 法第37条の14の2第12項の申請書の同項に規定する提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた第20項において準用する第25条の13第34項に規定する書類(以下この項及び次項において「本人確認等書類」という。)又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
- 二 未成年者口座開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに当該未成年者口座開設届出書に添付された未成年者非課税適用確認書に記載された氏名及び生年月日
27 前項の場合において、同項第2号の未成年者非課税適用確認書の交付を受けた後にその交付を受けた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名が変更されているときは、同項の金融商品取引業者等の営業所の長については、同項のうち当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名に係る部分の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提示を受けた当該変更前の氏名の記載がある本人確認等書類により、当該氏名に変更を生じた事実及び当該変更前の氏名と当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が同じであるかどうかを確認しなければならない。
28 金融商品取引業者等の営業所の長は、第26項又は前項後段の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
29 法第37条の14の2第15項の金融商品取引業者等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第16項の所轄税務署長は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面の交付をする際、その交付をする当該書類又は書面の別その他の財務省令で定める事項を、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供するものとする。
30 未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の1月1日以後にその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「未成年者出国届出書」という。)の提出(当該未成年者出国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者出国届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。
31 未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合(その者が当該出国の日の前日までに出国移管依頼書の提出をして、基準年の1月1日前に出国をした場合を除く。)には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該出国の時に法第37条の14の2第20項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして、同条第21項及び第22項の規定を適用する。
32 第25条の10の10第3項及び第4項の規定は法第37条の14の2第29項の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、第25条の10の10第7項の規定は法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で未成年者口座を開設していたものがその年分の第25条の10の10第7項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき法第37条の14の2第6項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。- 一 金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等をいう。
- 三 払出し時の金額又は基準年 それぞれ法第37条の14の2第4項に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。
- 四 未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第37条の14の2第5項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
2 金融商品取引業者等の営業所において法第37条の14の2第1項第1号の口座を開設しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年10月1日からその口座開設年において最初に法第9条の9及び第37条の14の2第1項から第4項までの規定の適用を受けようとする同条第5項第2号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の9月30日のいずれか早い日)までに、これをその口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第1号に規定する提出をいう。第26項第2号において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいう。第14項、第15項及び第17項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
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