更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第25条の17 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税

法第40条第1項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈同項後段に規定する公益法人等以下この条において「公益法人等」という。を設立するためにする同項後段に規定する財産以下この条において「財産」という。の提供を含む。以下この条において同じ。により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から4月以内当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限までに、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第24条から第26条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。

規18の19

2 法第40条第1項後段に規定する政令で定める財産は、国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物とする。

3 法第40条第1項後段に規定する政令で定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資産とする。

  • 一 当該財産につき法第64条第1項に規定する収用等又は法第65条第1項に規定する換地処分等による譲渡があつた場合法第64条第2項又は第65条第7項から第9項までの規定によりこれらの譲渡があつたものとみなされる場合を含む。 当該財産に係る法第64条第1項に規定する代替資産又は法第65条第1項に規定する交換取得資産
  • 二 当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益を目的とする事業以下この条において「公益目的事業」という。の用に直接供する施設につき、所得税法第2条第1項第27号に規定する災害があつた場合において、その復旧を図るために当該財産を譲渡したとき その災害を受けた施設災害により滅失した場合には、当該施設に代わるべき当該施設と同種の施設の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
  • 三 当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益目的事業の用に直接供する施設当該財産をその施設の用に供しているものに限る。における当該公益目的事業の遂行が、環境基本法平成5年法律第91号第2条第3項に規定する公害により、若しくは当該施設の所在場所の周辺において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第4号までに掲げる営業が営まれることとなつたことにより著しく困難となつた場合又は当該施設の規模を拡張する場合において、当該施設の移転をするため当該財産を譲渡したとき 当該移転後の施設の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
  • 四 当該財産につき所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換又は同条第2項に規定する株式移転による譲渡があつた場合 当該株式交換により取得する同条第1項に規定する株式交換完全親法人の同項に規定する株式若しくは親法人当該株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。の同項に規定する株式又は当該株式移転により取得する同条第2項に規定する株式移転完全親法人の株式
  • 五 国又は地方公共団体に贈与する目的で資産の取得、製作又は建設以下この号において「取得等」という。をする場合において、その資産の取得等の費用に充てるために当該財産を譲渡したとき 当該国又は地方公共団体に贈与する目的で取得等をする資産で、その取得等の後直ちに当該国又は地方公共団体に贈与されるもの
  • 六 当該財産のうち、第7項の規定の適用を受けて行われた贈与若しくは遺贈に係るもの又は法第40条第5項第2号に規定する特定買換資産で、第7項第2号イ、ロ(2)若しくはハからホまでに規定する方法でこれらの規定に規定する要件を満たすもの以下この条において「特定管理方法」という。により管理されていたものの譲渡をしたとき 当該譲渡をした財産に代わるべき資産として財務省令で定めるもので引き続き当該特定管理方法により管理されるもの
  • 七 前各号に掲げる場合に準ずる場合として財務省令で定める場合 その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産で財務省令で定めるもの

4 法第40条第1項後段に規定する政令で定める事情は、公益法人等が同項後段の贈与又は遺贈を受けた土地の上に建設をする当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常2年を超えることその他同項の財産又は代替資産を当該贈与又は遺贈があつた日から2年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項後段に規定する政令で定める期間は、当該贈与又は遺贈があつた日から国税庁長官が認める日までの期間とする。

5 法第40条第1項後段に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務、同条第3号チに掲げる事業に係る同号に掲げる業務、同条第4号に掲げる業務、同条第5号に掲げる業務若しくは地方独立行政法人法施行令第6条第1号に掲げる介護老人保健施設若しくは介護医療院若しくは同条第3号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園若しくは水族館に係る同法第21条第6号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同法第68条第1項に規定する公立大学法人に限る。及び日本司法支援センターに対するものである場合には、第2号に掲げる要件とする。

  • 一 当該贈与又は遺贈が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
  • 二 当該贈与又は遺贈に係る財産又は法第40条第1項に規定する代替資産が、当該贈与又は遺贈があつた日から2年を経過する日までの期間同項に規定する期間をいう。内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること。
  • 三 公益法人等に対して財産の贈与又は遺贈をすることにより、当該贈与若しくは遺贈をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。

6 贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、次に掲げる要件を満たすときは、前項第3号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。

  • 一 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの以下この項及び次項第1号において「役員等」という。のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者次号及び同項第1号において「親族等」という。の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも3分の1以下とする旨の定めがあること。
    • イ 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    • ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
    • ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
    • ニ 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第2条第15号に規定する役員(1)において「会社役員」という。又は使用人である者
      • (1) 当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人

        (2) 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人

  • 二 その公益法人等に財産の贈与若しくは遺贈をする者、その公益法人等の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
  • 三 その寄附行為、定款又は規則において、その公益法人等が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
  • 四 その公益法人等につき公益に反する事実がないこと。
  • 五 その公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の2分の1を超えることとならないこと。

7 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等国立大学法人等国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。、公益社団法人、公益財団法人、学校法人私立学校振興助成法昭和50年法律第61号第14条第1項に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る。第2号ハにおいて同じ。、社会福祉法人又は認定特定非営利活動法人等特定非営利活動促進法平成10年法律第7号第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。第2号ホにおいて同じ。に限る。以下この項において同じ。に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第1項の規定による申請書当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨の記載のあるものに限る。の提出があつたときは、法第40条第1項後段に規定する要件は、次に掲げる要件国立大学法人等法人税法別表第1に掲げる法人に限る。次項及び第13項第3号において「特定国立大学法人等」という。にあつては、第2号及び第3号に掲げる要件とする。

  • 一 当該贈与又は遺贈をした者が当該公益法人等の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないこと。
  • 二 次に掲げる当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の区分に応じそれぞれ次に定める要件
    • イ 国立大学法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産財務省令で定めるものに限る。を含む。が、関係大臣内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣をいう。以下この号及び第35項において同じ。が財務大臣と協議して定める業務に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
    • ロ 公益社団法人又は公益財団法人 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
      • (1) 当該贈与又は遺贈を受けた財産が当該公益社団法人又は当該公益財団法人の不可欠特定財産公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成18年法律第49号第5条第16号に規定する財産をいう。第9項において同じ。であるものとして、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項が定款で定められていること。
      • (2) 当該贈与又は遺贈を受けた財産当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産財務省令で定めるものに限る。を含む。が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
    • ハ 学校法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産財務省令で定めるものに限る。を含む。が当該学校法人の財政基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
    • ニ 社会福祉法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産財務省令で定めるものに限る。を含む。が当該社会福祉法人の経営基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
    • ホ 認定特定非営利活動法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産財務省令で定めるものに限る。を含む。が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
  • 三 その他財務省令で定める要件

8 次の各号に掲げる場合において、第1項の税務署長に当該各号に規定する申請書の提出があつた日から1月以内第2号の贈与又は遺贈を受けた前項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等でない場合であつて、当該贈与又は遺贈を受けた財産が、法第37条の10第2項に規定する株式等同項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げるものに限る。、新株予約権付社債資産の流動化に関する法律第131条第1項に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。又は所得税法第174条第9号に規定する匿名組合契約の出資の持分であるときは、3月以内に、これらの申請の承認がなかつたとき、又は当該承認をしないことの決定がなかつたときは、これらの申請の承認があつたものとみなす。

  • 一 法第40条第1項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等法人税法別表第一に掲げる独立行政法人又は地方独立行政法人法施行令第6条第3号に掲げる博物館若しくは美術館に係る地方独立行政法人法第21条第6号に掲げる業務を主たる目的とする地方独立行政法人に限る。以下この号において同じ。に対するものである場合において、当該贈与又は遺贈につき第1項の申請書当該贈与又は遺贈に係る財産で文化財保護法第2条第1項第1号に規定する有形文化財建造物であるもの並びに土地と一体をなしてその価値を形成しているもの及び当該土地であるものを除く。に該当するものが、当該贈与又は遺贈があつた日から2年を経過する日までの期間内に文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律令和2年法律第18号第6条に規定する認定拠点計画に記載された同法第2条第3項に規定する文化観光拠点施設機能強化事業同項第1号に掲げる事業に限る。又は同法第14条に規定する認定地域計画に記載された同法第2条第4項に規定する地域文化観光推進事業同項第1号に掲げる事業に限る。のうち公益目的事業に該当するものでこれらの計画について同法第6条又は第14条に規定する認定を受けた当該公益法人等の有する同法第2条第2項に規定する文化観光拠点施設において当該公益法人等が行うものの用に直接供され、又は供される見込みであることを証する文部科学大臣の書類の添付があるものに限る。の提出があつたとき。
  • 二 前項の贈与又は遺贈につき同項の申請書同項の書類の添付があるものに限る。の提出があつた場合

9 第7項の申請書同項の書類の添付があるものに限る。を提出した者で当該申請の承認があつたものは、同項に規定する公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度法第2条第2項第19号に規定する事業年度をいう。において、当該贈与又は遺贈に係る第7項第2号イ、ロ(2)若しくはハからホまでに規定する財産が特定管理方法により管理されたこと又は不可欠特定財産について同号ロ(1)に規定する定款の定めが設けられたことが確認できる書類として財務省令で定めるものを、当該事業年度終了の日から3月以内当該期間の経過する日後に当該申請書に係る第1項の規定による提出期限が到来する場合には、当該提出期限までに、第1項の税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

10 法第40条第2項に規定する政令で定める事実は、第5項第2号に規定する期間内に同号に規定する財産若しくは代替資産特定管理方法により管理されているものを除く。が同号の公益目的事業の用に直接供されなかつたこと、当該財産若しくは代替資産が当該公益目的事業の用に直接供される前に同項第3号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと又は前項の定めるところにより同項に規定する財務省令で定める書類の提出がなかつたこととする。

11 法第40条第2項に規定する政令で定める場合は、同条第8項に規定する特定処分を受けた同項に規定する当初法人が、同項に規定する公益引継資産を国又は地方公共団体に贈与した場合当該公益引継資産として同条第2項に規定する財産又は代替資産当該財産又は代替資産の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭を贈与した場合を除く。とする。

12 法第40条第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第2項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する贈与又は遺贈に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該贈与をした者の当該承認が取り消された日の属する年分その日までに当該贈与をした者が死亡していた場合には、死亡の日の属する年分。第16項及び第34項において同じ。又は当該遺贈をした者の当該遺贈があつた日の属する年分の所得として、所得税を課する。

13 法第40条第3項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

  • 一 法第40条第3項に規定する財産等特定管理方法により管理されているものを除く。をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと。
  • 二 第5項第3号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと。
  • 三 第7項の申請書の提出の時において同項第1号に掲げる要件に該当していなかつたこと及び当該提出の時において当該要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に当該要件に該当しないこととなつたこと同項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等である場合を除く。

14 公益法人等法第40条第3項に規定する財産等以下この項において「財産等」という。を特定管理方法により管理している又は管理していた公益法人等に限る。以下この項において同じ。が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該公益法人等第2号に該当することとなつた場合における第7項第2号イ、ロ又はホに掲げる公益法人等を除く。は、遅滞なく、次の各号に定める事項を記載した届出書を当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならず、第2号に規定する所轄庁は、遅滞なく、同号に定める事項を、書面により、当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に通知しなければならない。

  • 一 当該公益法人等が財産等特定管理方法により管理されていたものに限るものとし、特定管理方法により管理されているものを除く。をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合 当該事実その他参考となるべき事項
  • 二 当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合第7項第2号イ、ロ又はホに掲げる公益法人等にあつては、当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合において、当該公益法人等の同号イ、ロ(2)又はホに規定する所轄庁が当該事実を知つたとき 当該事実その他参考となるべき事項

15 第11項の規定は、法第40条第3項に規定する政令で定める場合について準用する。

16 法第40条第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第3項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該承認に係る公益法人等の当該承認が取り消された日の属する年分遺贈の場合には当該遺贈があつた日の属する年分とし、当該公益法人等が当該承認が取り消された日の属する年以前に解散をした場合には当該解散の日当該解散が合併による解散である場合には、当該合併の日の前日の属する年分とする。の所得として、所得税を課する。この場合において、当該公益法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

17 法第40条第3項後段の規定により公益法人等前項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。に課される所得税に係る国税通則法第15条の規定の適用については、同条第2項第1号中「暦年の終了の時」とあるのは、「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)を経過する時」とする。

18 法第40条第3項後段の規定により公益法人等第16項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。に課される所得税に係る所得税法第2編第5章第2節の規定の適用については、同法第120条第1項中「第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から2月以内(当該翌日から2月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」と、同法第128条中「第3期において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から2月以内(当該翌日から2月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」とする。

19 法第40条第5項に規定する政令で定める事情は、同項の公益法人等が同項第1号に規定する買換資産として取得した土地の上に建設をする同号に規定する財産に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常1年を超えることその他当該買換資産を同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該譲渡の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間とする。

20 法第40条第5項第2号に規定する政令で定める財産は、第7項の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産とし、同号に規定する政令で定める方法は、特定管理方法とする。

21 法第40条第6項に規定する特定贈与等次項及び第26項において「特定贈与等」という。を受けた公益法人等が、合併により同条第6項に規定する財産等を同項に規定する公益合併法人に移転しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該合併の日の前日までに、同項に規定する書類に、当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

22 前項の規定は、特定贈与等を受けた公益法人等が法第40条第7項に規定する解散による残余財産の分配若しくは引渡しにより同項に規定する財産等を同項に規定する解散引継法人に移転しようとする場合、同条第8項に規定する当初法人が同項の規定により同項に規定する引継財産次項において「引継財産」という。を同条第8項に規定する引継法人に贈与しようとする場合、特定贈与等を受けた同条第9項に規定する特定一般法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する受贈公益法人等に贈与しようとする場合又は同条第10項に規定する譲渡法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に贈与をしようとする場合について準用する。

23 法第40条第8項に規定する政令で定める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。

  • 一 法第40条第8項に規定する財産等 当該財産等
  • 二 前号に掲げる引継財産以外の引継財産 法第40条第8項に規定する公益目的取得財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する額の資産

24 法第40条第10項に規定する幼稚園又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

  • 一 法第40条第10項に規定する幼稚園以下この号及び次項において「幼稚園」という。を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更当該設置する者が当該幼稚園の設置者たることをやめようとするものに限る。の認可学校教育法第4条第1項に規定する認可をいい、当該設置する者の解散当該解散による残余財産の分配又は引渡しにより法第40条第10項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に移転する場合に限る。次号において同じ。に伴うものを除く。以下この号において同じ。を受け、又は当該認可の申請をしていること。
  • 二 法第40条第10項に規定する保育所等以下この号及び次項において「保育所等」という。を設置する者 当該保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
    • イ 保育所就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成18年法律第77号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。第2条第3項に規定する保育所をいう。以下この号及び次項において同じ。 当該保育所の廃止の承認児童福祉法昭和22年法律第164号第35条第12項に規定する承認をいい、当該保育所を設置する者の解散に伴うものを除く。イにおいて同じ。を受け、又は当該承認の申請をしていること。
    • ロ 保育機能施設認定こども園法第2条第4項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第3号ロにおいて同じ。 当該保育機能施設の設置者変更の届出当該保育機能施設の設置者の変更を事由とする児童福祉法第59条の2第2項の規定による届出当該設置する者が当該保育機能施設の設置者たることをやめようとするものに限る。をいい、当該設置する者の解散に伴うものを除く。を行つていること。

25 法第40条第10項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

  • 一 法第40条第10項に規定する幼保連携型認定こども園以下この項及び第28項において「幼保連携型認定こども園」という。を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園財務省令で定めるものに限る。の設置の認可認定こども園法第17条第1項に規定する認可をいう。以下この号において同じ。を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第17条第2項の申請をしていること。
  • 二 幼稚園を設置しようとする者 幼稚園財務省令で定めるものに限る。の設置若しくは設置者の変更当該設置しようとする者が新たに当該幼稚園の設置者となるものに限る。の認可学校教育法第4条第1項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園財務省令で定めるものに限る。を設置することを目的として受けるものに限る。以下この号において同じ。を受け、又は当該認可の申請をしていること。
  • 三 保育所等を設置しようとする者 保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
    • イ 保育所 保育所財務省令で定めるものに限る。の設置の認可児童福祉法第35条第4項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園財務省令で定めるものに限る。を設置することを目的として受けるものに限る。イにおいて同じ。を受け、又は当該認可の申請をしていること。
    • ロ 保育機能施設 法第40条第10項に規定する譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更当該設置しようとする者が新たに当該保育機能施設の設置者となるものに限る。を事由とする児童福祉法第59条の2第2項の規定による届出当該設置しようとする者が幼保連携型認定こども園財務省令で定めるものに限る。を設置することを目的として行われたものに限る。が行われていること。

26 法第40条第11項に規定する公益合併法人が、特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該資産が当該特定贈与等に係る同項に規定する財産等であることを知つた日の翌日から2月を経過した日の前日までに、同項に規定する書類に、当該資産が当該特定贈与等を受けた公益法人等から合併により移転を受けたものであることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益合併法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

27 前項の規定は、法第40条第8項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合、同条第9項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合及び同条第10項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合について準用する。

28 法第40条第13項の規定により読み替えて適用される同条第5項後段に規定する政令で定める事業は、同条第10項に規定する譲受法人又は同条第12項に規定する譲受法人の第25項各号に規定する認可又は届出に係る幼保連携型認定こども園を設置し、運営する事業とする。

29 法第40条第14項に規定する特定一般法人は、同項に規定する認定を受けた日から1月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該特定一般法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

30 法第40条第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第29条第1項又は第2項の規定による同法第5条に規定する公益認定の取消しの処分を受けた場合には、当該処分を受けた日から1月以内に、当該公益法人等の名称、所在地及び法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、当該処分を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

31 法第40条第16項に規定する公益法人等が同項の規定による確認を求める場合には、同項に規定する受贈資産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、同項に規定する確認を求める資産が当該受贈資産であることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

32 法第40条第18項に規定する同条第2項の取消しに係る政令で定める場合は、第12項の規定により同項の贈与又は遺贈をした者に課される所得税のその納付の期限後において当該取消しが行われた場合とし、同条第18項に規定する同条第3項に係る政令で定める場合は、第16項の規定により公益法人等に課される所得税のその納付の期限当該公益法人等が同項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものである場合には、第18項の規定により読み替えられた所得税法第128条の規定による納付の期限後において当該取消しが行われた場合とする。

33 法第40条第18項に規定する政令で定めるところにより計算した所得税の額は、その者の納付すべき所得税の額から同条第1項後段の承認があつたものとした場合において計算されるその者の納付すべき所得税の額を控除した金額に相当する金額とする。

34 法第40条第1項後段の承認につき同条第2項の規定による取消しがあつた場合において、当該承認に係る贈与について所得税法第78条第1項の規定又は法第41条の18の2若しくは第41条の18の3の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合(租税特別措置法第40条第1項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第2項の規定による取消しがあつた場合を含む。)」と、所得税法第78条第2項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第32条第3項(山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは第33条第3項(譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第41条の18の2第1項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において第40条第1項後段の承認につき同条第2項の規定による取消しがあつた場合には、同条第1項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第32条第3項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。

35 関係大臣は、第7項第2号イ、ロ(2)及びホに規定する業務、事業、方法及び所轄庁を定めたときは、これを告示する。

法第40条第1項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈同項後段に規定する公益法人等以下この条において「公益法人等」という。を設立するためにする同項後段に規定する財産以下この条において「財産」という。の提供を含む。以下この条において同じ。により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から4月以内当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限までに、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第24条から第26条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。

規18の19

2 法第40条第1項後段に規定する政令で定める財産は、国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物とする。

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