更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第25条の3 特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例

法第37条の4に規定する政令で定める交換は、所得税法第58条第1項の規定の適用を受ける交換とする。

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