法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。- 一 当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
- 二 当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
- 三 当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2 法第37条の11第2項第1号に規定する政令で定めるものは、株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるものとする。- 一 店頭売買登録銘柄として登録された株式(出資を含む。)、店頭転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第131条第1項に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該新株予約権付社債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定したものをいう。)その他これらに類する株式等で財務省令で定めるもの
- 二 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式等
3 法第37条の11第2項第8号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号に規定する有価証券の募集が国内において行われる場合にあつては、当該有価証券の募集に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、同条第10項に規定する目論見書(以下この項及び第5項において「目論見書」という。)にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該有価証券の募集が国外において行われる場合にあつては、当該有価証券の募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
4 法第37条の11第2項第9号に規定する政令で定める書類は、金融商品取引法第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書、同法第24条の5第1項に規定する半期報告書、同法第5条第8項に規定する外国会社届出書、同法第24条第8項に規定する外国会社報告書、同法第24条の4の7第6項に規定する外国会社四半期報告書又は同法第24条の5第7項に規定する外国会社半期報告書とする。
5 法第37条の11第2項第11号イに規定する政令で定める場合は、金融商品取引法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに係る同項に規定する売付け勧誘等(以下この項において「売付け勧誘等」という。)が同条第4項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書又は同法第27条の32の2第1項に規定する外国証券情報にその売付け勧誘等が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載又は記録がなされて行われる場合とする。
6 法第37条の11第2項第12号に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。- 一 次に掲げる外国法人が発行し、又は保証する債券
- イ その出資金額又は拠出をされた金額の合計額の2分の1以上が外国の政府により出資又は拠出をされている外国法人
- ロ 外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務が当該外国の政府の管理の下に運営されているもの
- 二 国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する債券
7 法第37条の11第2項第13号に規定する政令で定める社債は、社債を発行した日において、当該社債を取得した者の全部が当該社債を取得した者の一人(以下この項において「判定対象取得者」という。)及び次に掲げる者である場合における当該社債とする。- 一 次に掲げる個人
- ロ 当該判定対象取得者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象取得者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
- ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
- 二 当該判定対象取得者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
- 三 当該判定対象取得者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象取得者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
8 前項第2号又は第3号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。- 一 当該一方の者が法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第1号に規定する法人を支配している場合をいう。)における当該法人
- 二 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第2号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
- 三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(法人税法施行令第14条の2第2項第3号に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
9 法第37条の11第2項第13号イに規定する政令で定める関係は、銀行等(同号に規定する銀行等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する場合における当該銀行等と法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該銀行等及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該銀行等との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該銀行等は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
10 法第37条の11第2項第13号ロに規定する政令で定める関係は、法人が銀行等の発行済株式又は出資(当該銀行等が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有する場合における当該法人と銀行等との間の関係とする。この場合において、当該法人(以下この項において「判定法人」という。)及びこれとの間に直接支配関係(当該判定法人が法人の発行済株式等の全部を保有する場合における当該判定法人と法人との間の関係をいう。以下この項において同じ。)がある一若しくは二以上の法人又は当該判定法人との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が当該銀行等の発行済株式等の全部を保有するときは、当該判定法人は当該銀行等の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
11 法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第105条第1項第2号の規定は、適用しない。
12 法第37条の11第4項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法施行令第58条及び第346条の規定の適用については、同令第58条第1項中「(以下」とあるのは「(これらの信託のうちその受益権が租税特別措置法第37条の11第2項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に該当するものを除く。以下」と、同令第346条第2項中「第58条第1項」とあるのは「租税特別措置法施行令第25条の9第12項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により読み替えられた第58条第1項」とする。
13 前条第13項の規定は法第37条の11第4項第2号に規定する合計額について、前条第14項の規定はその年において法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合について、前条第15項から第18項までの規定は法第37条の11第1項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第14項中「第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、同条第15項中「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等の譲渡による事業所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による事業所得」と、「一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額」と、「一般株式等の譲渡による雑所得」とあるのは「上場株式等の譲渡による雑所得」と、「一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第16項中「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、同条第17項中「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。
法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。- 一 当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
- 二 当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
- 三 当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2 法第37条の11第2項第1号に規定する政令で定めるものは、株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるものとする。- 一 店頭売買登録銘柄として登録された株式(出資を含む。)、店頭転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第131条第1項に規定する転換特定社債及び同法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該新株予約権付社債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定したものをいう。)その他これらに類する株式等で財務省令で定めるもの
- 二 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式等
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