法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
〔通達37-3~〕
3 法第37条第1項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、同条第1項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
4 譲渡(法第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する譲渡をいう。以下この条及び次条において同じ。)による収入金額が買換資産(法第37条第1項に規定する買換資産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の取得価額以下である場合における同項に規定する政令で定める部分は、当該譲渡をした同項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡資産の価額の100分の20に相当する金額(当該譲渡資産及び買換資産が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該譲渡資産の価額に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)に相当する部分とする。- 一 当該譲渡資産が法第37条第1項の表の第2号の上欄に掲げる資産(令和2年4月1日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。次項第1号並びに次条第2項及び第6項において同じ。)に該当するものであり、かつ、買換資産が同表の第2号の下欄に掲げる資産に該当するものである場合において法第37条第1項の規定の適用を受けるとき 100分の30
- 二 当該譲渡資産につき法第37条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける場合において、買換資産が同条第10項第1号に規定する資産であるとき 100分の30
- 三 当該譲渡資産につき法第37条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける場合において、買換資産が同条第10項第2号に規定する資産であるとき 100分の25
5 譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合における法第37条第1項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)の100分の80に相当する金額(当該譲渡資産及び買換資産が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該買換資産の取得価額に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。- 一 当該譲渡資産が法第37条第1項の表の第2号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するものである場合において同項の規定の適用を受けるとき 100分の70
- 二 当該譲渡資産につき法第37条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける場合において、買換資産が同条第10項第1号に規定する資産であるとき 100分の70
- 三 当該譲渡資産につき法第37条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける場合において、買換資産が同条第10項第2号に規定する資産であるとき 100分の75
6 法第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の10年前の年の翌年1月1日以後に公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定による竣功認可のあつた埋立地の区域とする。
7 法第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める事業所は、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(工場、作業場その他これらに類する施設が相当程度集積している区域として国土交通大臣が指定する区域内にあるもの及び福利厚生施設を除く。)とする。
8 法第37条第1項の表の第1号の上欄のハに規定する政令で定める区域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)別表に掲げる区域とする。
9 法第37条第1項の表の第1号の下欄のロに規定する政令で定める区域は、中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第4項に規定する都市開発区域とする。
10 法第37条第1項の表の第3号の上欄に規定する政令で定める区域は、都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区若しくは同条第2項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄に規定する既成市街地等を除く。)とし、同表の第3号の下欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業(その施行される土地の区域の面積が5000平方メートル以上であるものに限る。)に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)を含む。)とする。- 一 中高層耐火建築物(地上階数四以上の中高層の建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物
- 二 住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。)
11 法第37条第1項の表の第4号の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。- 一 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可の手続
- 四 建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。)
12 法第37条第1項の表の第5号の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とする。- 一 海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)又は沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶 25年
- 二 建設業又はひき船業の用に供されている船舶 35年
13 法第37条第1項の表の第5号の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。- 一 建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの
- 二 船舶で、その進水の日から取得の日までの期間が耐用年数(所得税法の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であり、かつ、その期間がその船舶に係る譲渡資産に該当する船舶(以下この号において「譲渡船舶」という。)の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもののうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。)
14 法第37条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、譲渡資産である土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
15 法第37条第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日の属する年の前年以前2年の期間とする。
16 法第37条第3項の届出は、同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条及び次条第6項において同じ。)をした日の属する年の翌年3月15日までに、当該資産につき法第37条第3項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
- 二 当該取得をした資産の種類、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
17 法第37条第3項において準用する同条第1項の規定を適用する場合において、買換資産が減価償却資産であり、かつ、当該資産につき譲渡資産の譲渡の日前に既に必要経費に算入された所得税法第49条第1項の規定による償却費の額があるときは、当該譲渡資産の収入金額のうち、当該償却費の額と当該償却費の額の計算の基礎となつた期間につき法第37条の3の規定を適用した場合に計算される同項の規定による償却費の額との差額に相当する金額については、当該譲渡資産の譲渡があつたものとし、当該譲渡があつたものとされる金額は、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る収入金額とする。
18 法第37条第4項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 二 法第37条第4項に規定するやむを得ない事情の詳細
- 三 資産の取得予定年月日及び法第37条第4項に規定する認定を受けようとする日
19 法第37条第5項に規定するその年1月1日において所有期間(法第31条第2項に規定する所有期間をいう。以下この項において同じ。)が5年以下の土地等に含まれるその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得をした土地等(当該土地等が第20条第3項第1号又は第3号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものを除く。)とする。
20 法第37条第6項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第9項において準用する法第33条第7項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第37条第7項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(規14⑧)
- 一 法第37条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
- 二 法第37条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から4月を経過する日
21 法第37条第8項に規定する政令で定める日は、同条第4項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条第8項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の所轄税務署長が認定した日とする。
22 法第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の譲渡をした資産が同条第1項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。
23 買換資産が法第37条第1項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、同表の第1号から第4号までのうちその該当する二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。
24 国土交通大臣は、第7項の規定により区域を指定したとき、又は第13項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
法第37条第1項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2 法第37条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
〔通達37-3~〕
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