法第41条の12の2第1項に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するマンション建替組合、同法第116条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第164条に規定する敷地分割組合とする。
2 法第41条の12の2第1項第2号に規定する政令で定める支払の取扱者は、同号に規定する国外割引債の償還金(以下この項及び第4項において「国外割引債の償還金」という。)の支払を受ける者の当該国外割引債の償還金の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
3 法第41条の12の2第3項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する特定割引債の償還金の支払を受ける者の当該特定割引債の償還金の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
4 法第41条の12の2第5項に規定する源泉徴収に相当するものとして政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外割引債の償還金を課税標準として課される税(所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
5 法第41条の12の2第6項第3号イに規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が発行した割引債(同項第1号に規定する割引債をいう。以下この条において同じ。)につき非居住者又は外国法人に対して支払をする償還金(法第41条の12の2第1項第1号に規定する償還金をいう。次項及び第8項において同じ。)の額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に帰せられる部分の金額とする。
6 法第41条の12の2第6項第3号ハに規定する政令で定めるところにより取得に要した金額が管理されている割引債は、その割引債の償還金の支払を受ける同条第1項に規定する内国法人(次項及び第8項において「内国法人」という。)が、同号ハに規定する金融商品取引業者等(次項及び第8項において「金融商品取引業者等」という。)で当該償還金に係る国内における同条第3項に規定する特定割引債取扱者(第9項及び第11項において「特定割引債取扱者」という。)又は同条第1項第2号に規定する国外割引債取扱者(第9項及び第11項において「国外割引債取扱者」という。)であるもの(以下この項において「取扱金融商品取引業者等」という。)への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得した割引債、当該取扱金融商品取引業者等から取得した割引債又は当該取扱金融商品取引業者等が行う有価証券の金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘若しくは同条第4項に規定する売付け勧誘等に応じて取得した割引債につき、これらの取得の時から償還の時まで引き続き当該取扱金融商品取引業者等の法第41条の12の2第6項第1号に規定する振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該取扱金融商品取引業者等の営業所(法第37条の11の3第3項第1号に規定する営業所をいう。次項及び第8項において同じ。)に保管の委託がされている場合におけるこれらの取得のために要した費用の額が当該取扱金融商品取引業者等により管理されている割引債とする。
7 事業の譲渡又は合併若しくは分割、金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止又は業務を行う区域の変更その他財務省令で定める事由により、内国法人が取得した割引債のうち法第41条の12の2第6項第3号ハの割引債の取得に要した金額の管理に関する契約(以下この項及び次項において「割引債管理契約」という。)を締結したものに関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等又はその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所、同一の金融商品取引業者等の他の営業所その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された割引債に係る同条並びに前項及び次項の規定の適用については、当該割引債に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該割引債に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした割引債管理契約の締結その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
8 割引債管理契約を締結した金融商品取引業者等の営業所の長は、当該割引債管理契約に係る割引債につき帳簿を備え、各内国法人別に、その割引債の取得に要した費用の額、取得年月日、償還金の額、償還年月日、法第41条の12の2第3項又は第4項の規定により徴収した所得税の額その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該帳簿及び当該割引債管理契約に係る契約書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
9 法第41条の12の2第2項に規定する割引債の償還金の支払をする者、特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者は、同項又は同条第3項若しくは第4項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
10 法第41条の12の2第2項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、割引債の発行者の本店又は主たる事務所の所在地(当該割引債が、国債である場合には日本銀行の本店の所在地とし、外国法人が発行したものである場合には当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。)とする。
11 法第41条の12の2第3項又は第4項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地に係る所得税法第17条の規定の適用については、特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者を同条に規定する支払をする者とみなす。
12 法第41条の12の2第8項に規定する政令で定めるものは、所得税法第227条に規定する信託の受託者及び同法第228条第2項に規定する株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。
13 法第41条の12の2第10項の償還金の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
14 前項の規定による承諾を得た同項の償還金の支払者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第41条の12の2第10項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第41条の12の2第1項に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するマンション建替組合、同法第116条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第164条に規定する敷地分割組合とする。
2 法第41条の12の2第1項第2号に規定する政令で定める支払の取扱者は、同号に規定する国外割引債の償還金(以下この項及び第4項において「国外割引債の償還金」という。)の支払を受ける者の当該国外割引債の償還金の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
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