法第41条の19の3第1項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第9項に規定する高齢者等居住改修工事等(以下この項及び第3項において「高齢者等居住改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該高齢者等居住改修工事等の内容に応じて定める金額(当該高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
3 法第41条の19の3第1項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。- 一 高齢者等居住改修工事等の法第41条の19の3第1項に規定する標準的費用額が50万円を超えること。
- 二 高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額が当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の2分の1以上であること。
- 三 高齢者等居住改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
- イ 一棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
- ロ 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの
- 四 高齢者等居住改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
4 法第41条の19の3第2項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第10項に規定する一般断熱改修工事等(以下この項及び第6項において「一般断熱改修工事等」という。)のうち、同条第10項第1号に掲げる工事にあつては国土交通大臣が、同項第2号に掲げる工事にあつては国土交通大臣及び経済産業大臣が、同項第3号に掲げる工事にあつては経済産業大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して当該一般断熱改修工事等の内容に応じて定める金額(当該一般断熱改修工事等をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
5 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
6 法第41条の19の3第2項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。- 一 一般断熱改修工事等の法第41条の19の3第2項に規定する断熱改修標準的費用額が50万円を超えること。
- 二 一般断熱改修工事等をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額が当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の2分の1以上であること。
- 三 一般断熱改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第3項第3号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
- 四 一般断熱改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
7 法第41条の19の3第3項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第11項に規定する多世帯同居改修工事等(以下この項及び第9項において「多世帯同居改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額(当該多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
8 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
9 法第41条の19の3第3項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。- 一 多世帯同居改修工事等の法第41条の19の3第3項に規定する多世帯同居改修標準的費用額が50万円を超えること。
- 二 多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額が当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の2分の1以上であること。
- 三 多世帯同居改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第3項第3号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
- 四 多世帯同居改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
10 法第41条の19の3第4項に規定する耐震改修標準的費用額が50万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。- 一 法第41条の19の3第4項の住宅耐震改修(以下この項において「住宅耐震改修」という。)の同条第4項の耐震改修標準的費用額が50万円を超えること。
- 二 住宅耐震改修をした家屋の当該住宅耐震改修に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該住宅耐震改修に要した費用の額が当該住宅耐震改修に要した費用の額の2分の1以上であること。
- 三 住宅耐震改修をした家屋が、その者のその居住の用に供される第3項第3号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
- 四 住宅耐震改修をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
11 法第41条の19の3第4項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第12項に規定する耐久性向上改修工事等(以下この項及び第13項において「耐久性向上改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該耐久性向上改修工事等の内容に応じて定める金額(当該耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
12 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
13 法第41条の19の3第4項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が50万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。- 一 耐久性向上改修工事等の法第41条の19の3第4項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が50万円を超えること。
- 二 耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額が当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の2分の1以上であること。
- 三 耐久性向上改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第3項第3号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
- 四 耐久性向上改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
14 法第41条の19の3第7項第1号ホ、第2号ハ、第3号ハ又は第4号ハに規定する政令で定める工事は、第26条第33項各号に掲げる工事(法第41条の19の2第1項に規定する住宅耐震改修又は法第41条の19の3第1項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第2項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第3項に規定する対象多世帯同居改修工事等若しくは同条第4項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等に該当するものを除く。)で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
15 法第41条の19の3第9項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
16 法第41条の19の3第10項第1号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
17 国土交通大臣は、前2項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。
18 法第41条の19の3第10項第2号に規定する政令で定める設備は、同項第1号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
19 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、これを告示する。
20 法第41条の19の3第10項第3号に規定する政令で定める設備は、同項第1号に掲げる工事が行われた家屋と一体となつて効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
21 経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、これを告示する。
22 法第41条の19の3第11項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
23 法第41条の19の3第12項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
24 国土交通大臣は、前2項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。
25 法第41条の19の3第1項から第7項までの規定による控除をすべき金額は、これらの規定に規定するその年分の所得税法第92条第1項に規定する所得税額から控除する。
法第41条の19の3第1項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第9項に規定する高齢者等居住改修工事等(以下この項及び第3項において「高齢者等居住改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該高齢者等居住改修工事等の内容に応じて定める金額(当該高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により金額を定めたときは、これを告示する。
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