更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第26条の5 所得金額調整控除

法第41条の3の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合における所得税法第69条第154条及び第155条の規定の適用については、同法第69条第1項中「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から租税特別措置法第41条の3の3第1項又は第2項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)」と、同法第154条第2項中「所得別の内訳」とあるのは「所得(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から租税特別措置法第41条の3の3第1項又は第2項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)別の内訳」と、同法第155条第1項第1号中「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から租税特別措置法第41条の3の3第1項又は第2項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)」とする。

2 法第41条の3の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第198条の規定の適用については、同条第1号中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第41条の3の3第1項又は第2項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。

3 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条第5項の規定による徴収の猶予の適用を受けようとする場合において、法第41条の3の3第1項又は第2項の規定により控除される金額の見積額があるときにおける災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)第9条及び第10条の規定の適用については、同令第9条第2項第1号イ中「の合計額」とあるのは「並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項又は第2項の規定により控除される金額の見積額(以下「所得金額調整控除額の見積額」という。)の合計額」と、同項第2号中「及び配偶者控除額等の見積額」とあるのは「 、配偶者控除額等の見積額及び所得金額調整控除額の見積額」と、同条第3項第2号中「若しくは配偶者控除額等の見積額」とあるのは「 、配偶者控除額等の見積額若しくは所得金額調整控除額の見積額」と、同項第3号及び同令第10条第1項第6号中「及び配偶者控除額等の見積額」とあるのは「 、配偶者控除額等の見積額及び所得金額調整控除額の見積額」とする。

法第41条の3の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合における所得税法第69条第154条及び第155条の規定の適用については、同法第69条第1項中「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から租税特別措置法第41条の3の3第1項又は第2項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)」と、同法第154条第2項中「所得別の内訳」とあるのは「所得(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から租税特別措置法第41条の3の3第1項又は第2項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)別の内訳」と、同法第155条第1項第1号中「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から租税特別措置法第41条の3の3第1項又は第2項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)」とする。

2 法第41条の3の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第198条の規定の適用については、同条第1号中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第41条の3の3第1項又は第2項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。

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