更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第27条の11 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

法第42条の11第1項に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。

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