更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第27条の12の2 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除

法第42条の12の2第1項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の法第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額に法人税法施行令第139条の10第2項第1号ロ法第42条の14第4項に係る部分を除く。及びハに掲げる金額の合計額以下この項において「加算課税額」という。を加算した金額から同令第139条の10第2項第2号ロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額を控除した金額次に掲げる金額がある場合には、当該控除した金額に第1号及び第2号に掲げる金額の合計額を加算した金額から第3号から第8号までに掲げる金額の合計額当該合計額が当該加算した金額から加算課税額を控除した金額を超えるときは、当該合計額からその超える部分の金額を控除した金額を控除した金額に100分の1.4を乗じて計算した金額法人税法第141条第2号に掲げる外国法人にあつては、零とする。

  • 一 地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第11項又は第321条の8第11項に規定する加算対象通算対象欠損調整額
  • 二 地方税法第53条第17項又は第321条の8第17項に規定する加算対象被配賦欠損調整額
  • 三 地方税法第53条第3項又は第321条の8第3項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象通算適用前欠損調整額同法第53条第5項又は第321条の8第5項の規定により同法第53条第3項又は第321条の8第3項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされる金額を含む。のうち、同法第53条第3項又は第321条の8第3項に規定する控除されなかつた額に相当する金額
  • 四 地方税法第53条第8項又は第321条の8第8項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象合併等前欠損調整額のうち、これらの規定に規定する控除されなかつた額に相当する金額
  • 五 地方税法第53条第13項又は第321条の8第13項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象通算対象所得調整額同法第53条第15項又は第321条の8第15項の規定により同法第53条第13項又は第321条の8第13項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされる金額を含む。のうち、同法第53条第13項又は第321条の8第13項に規定する控除されなかつた額に相当する金額
  • 六 地方税法第53条第19項又は第321条の8第19項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象配賦欠損調整額同法第53条第21項又は第321条の8第21項の規定により同法第53条第19項又は第321条の8第19項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされる金額を含む。のうち、同法第53条第19項又は第321条の8第19項に規定する控除されなかつた額に相当する金額
  • 七 地方税法第53条第23項又は第321条の8第23項の規定の適用がある場合の同法第53条第23項第1号又は第321条の8第23項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額同法第53条第24項第1号に係る部分に限る。又は第321条の8第24項第1号に係る部分に限る。の規定により同法第53条第23項第1号又は第321条の8第23項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。同法第53条第23項第2号又は第321条の8第23項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額同法第53条第24項第2号に係る部分に限る。又は第321条の8第24項第2号に係る部分に限る。の規定により同法第53条第23項第2号又は第321条の8第23項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。及び同法第53条第23項第3号又は第321条の8第23項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額同法第53条第24項第2号に係る部分に限る。又は第321条の8第24項第2号に係る部分に限る。の規定により同法第53条第23項第3号又は第321条の8第23項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。のうち、同法第53条第23項各号又は第321条の8第23項各号に規定する控除されなかつた額に相当する金額
  • 八 地方税法第53条第26項又は第321条の8第26項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象還付対象欠損調整額同法第53条第28項又は第321条の8第28項の規定により同法第53条第26項又は第321条の8第26項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされる金額を含む。のうち、同法第53条第26項又は第321条の8第26項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

2 特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前項の規定の適用については、同項第3号中「の規定の」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により」と、同項第4号中「の規定の」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と、同項第5号から第8号までの規定中「の規定の」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により」とする。

3 第1項第3号から第8号まで前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に掲げる金額は、法第42条の12の2第1項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に当該金額を明らかにする書類の添付がない場合には、ないものとする。

4 法第42条の12の2第1項に規定する特定寄附金の支出は、同項の規定の適用については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。

法第42条の12の2第1項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の法第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額に法人税法施行令第139条の10第2項第1号ロ法第42条の14第4項に係る部分を除く。及びハに掲げる金額の合計額以下この項において「加算課税額」という。を加算した金額から同令第139条の10第2項第2号ロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額を控除した金額次に掲げる金額がある場合には、当該控除した金額に第1号及び第2号に掲げる金額の合計額を加算した金額から第3号から第8号までに掲げる金額の合計額当該合計額が当該加算した金額から加算課税額を控除した金額を超えるときは、当該合計額からその超える部分の金額を控除した金額を控除した金額に100分の1.4を乗じて計算した金額法人税法第141条第2号に掲げる外国法人にあつては、零とする。

  • 四 地方税法第53条第8項又は第321条の8第8項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象合併等前欠損調整額のうち、これらの規定に規定する控除されなかつた額に相当する金額
  • 七 地方税法第53条第23項又は第321条の8第23項の規定の適用がある場合の同法第53条第23項第1号又は第321条の8第23項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額同法第53条第24項第1号に係る部分に限る。又は第321条の8第24項第1号に係る部分に限る。の規定により同法第53条第23項第1号又は第321条の8第23項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。同法第53条第23項第2号又は第321条の8第23項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額同法第53条第24項第2号に係る部分に限る。又は第321条の8第24項第2号に係る部分に限る。の規定により同法第53条第23項第2号又は第321条の8第23項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。及び同法第53条第23項第3号又は第321条の8第23項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額同法第53条第24項第2号に係る部分に限る。又は第321条の8第24項第2号に係る部分に限る。の規定により同法第53条第23項第3号又は第321条の8第23項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。のうち、同法第53条第23項各号又は第321条の8第23項各号に規定する控除されなかつた額に相当する金額

2 特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前項の規定の適用については、同項第3号中「の規定の」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により」と、同項第4号中「の規定の」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と、同項第5号から第8号までの規定中「の規定の」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により」とする。

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