法第42条の12の4第1項に規定する政令で定めるものは、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)附則第9条第2項に規定する中小企業者等で同項の規定により中小企業等経営強化法第2条第6項に規定する特定事業者等とみなされるものとする。
2 法第42条の12の4第1項に規定する政令で定めるソフトウエアは、第27条の6第1項に規定するソフトウエアとする。
3 法第42条の12の4第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が160万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が30万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のものとする。
4 法第42条の12の4第2項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が3000万円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が3000万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含むものとし、法第42条の4第19項第9号に規定する農業協同組合等及び商店街振興組合を除く。)とする。
5 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「機械装置等」という。)につき法第42条の12の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械装置等が同条第1項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
法第42条の12の4第1項に規定する政令で定めるものは、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)附則第9条第2項に規定する中小企業者等で同項の規定により中小企業等経営強化法第2条第6項に規定する特定事業者等とみなされるものとする。
2 法第42条の12の4第1項に規定する政令で定めるソフトウエアは、第27条の6第1項に規定するソフトウエアとする。
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