更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第27条の12の5 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除

法第42条の12の5第1項に規定する政令で定める事項は、同条第3項第3号に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支給額の引上げの方針、法第42条の12の5第1項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。

2 法第42条の12の5第1項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に、経済産業大臣の同項の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を証する書類の写しの添付がある場合とする。

3 法第42条の12の5第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度以下この項において「適用年度」という。に係る同条第3項第6号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了の日における法第42条の12第6項第3号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数当該合計した数が地方事業所基準雇用者数同条第1項第2号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数を乗じて計算した金額の100分の20に相当する金額とする。

  • 一 当該法人が当該適用年度において法第42条の12第1項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の特定新規雇用者基礎数同項第2号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。と当該適用年度の特定非新規雇用者基礎数同項第2号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。とを合計した数
  • 二 当該法人が当該適用年度において法第42条の12第2項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の同条第6項第12号に規定する移転型地方事業所基準雇用者数から当該法人が当該適用年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の次に掲げる数を合計した数を控除した数
    • イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第42条の12第6項第9号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
    • ロ 特定非新規雇用者基礎数のうち法第42条の12第1項第2号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数

4 前項の規定は、法第42条の12の5第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同項の法人」とあるのは「同条第2項に規定する中小企業者等」と、同項各号中「当該法人」とあるのは「当該中小企業者等」と読み替えるものとする。

5 法第42条の12の5第3項第2号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

  • 一 役員法第42条の12の5第3項第2号に規定する役員をいう。以下この項及び第10項第1号イにおいて同じ。の親族
  • 二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • 三 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
  • 四 前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

6 法第42条の12の5第3項第2号に規定する政令で定めるものは、当該法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者とする。

7 法第42条の12の5第3項第4号に規定する政令で定めるものは、法人の同項第2号に規定する国内雇用者雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項第2号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。第1号及び第2号において「国内雇用者」という。のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

  • 一 適用年度法第42条の12の5第3項第4号に規定する適用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度設立の日同項第1号に規定する設立の日をいう。以下この条において同じ。を含む事業年度にあつては、当該設立の日から当該事業年度終了の日までの期間。以下この号及び次号において「前事業年度」という。の月数とが同じ場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度及び当該前事業年度の期間内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
  • 二 適用年度の月数と前事業年度の月数とが異なる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
    • イ 前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び当該適用年度開始の日前1年当該適用年度が1年に満たない場合には、当該適用年度の期間。イにおいて同じ。以内に終了した各事業年度設立の日以後に終了した事業年度に限る。イにおいて「前1年事業年度」という。の期間当該開始の日から起算して1年前の日又は設立の日を含む前1年事業年度にあつては、当該1年前の日又は当該設立の日のいずれか遅い日から当該前1年事業年度終了の日までの期間。第9項第2号において「前1年事業年度特定期間」という。内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
    • ロ 前事業年度の月数が適用年度の月数を超える場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度の期間及び前事業年度特定期間当該前事業年度の期間のうち当該適用年度の期間に相当する期間で当該前事業年度終了の日に終了する期間をいう。内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者

8 法第42条の12の5第3項第4号に規定する政令で定める金額は、同項第9号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第4号に規定する継続雇用者次項各号において「継続雇用者」という。に係る金額とする。

9 法第42条の12の5第3項第5号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 第7項第1号に掲げる場合 法第42条の12の5第3項第5号の法人の第7項第1号に規定する前事業年度に係る給与等支給額法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者同条第3項第2号に規定する国内雇用者をいう。以下この条において同じ。に対する給与等の支給額法第42条の12の5第3項第4号に規定する支給額をいう。第19項及び第20項において同じ。をいう。以下第18項までにおいて同じ。のうち継続雇用者に係る金額
  • 二 第7項第2号イに掲げる場合 法第42条の12の5第3項第5号の法人の第7項第2号イに規定する前1年事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額当該前1年事業年度の前1年事業年度特定期間に対応する金額に限る。の合計額に同号イの適用年度の月数を乗じてこれを前1年事業年度特定期間の月数の合計数で除して計算した金額
  • 三 第7項第2号ロに掲げる場合 法第42条の12の5第3項第5号の法人の第7項第2号ロの前事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額当該前事業年度の同号ロに規定する前事業年度特定期間に対応する金額に限る。

10 法第42条の12の5第3項第7号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。

  • 一 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの以下この項において「教育訓練等」という。を自ら行う場合 次に掲げる費用
    • イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者当該法人の役員又は使用人である者を除く。に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
    • ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
  • 二 法人から委託を受けた他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。以下この号及び次号において同じ。が当該法人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
  • 三 法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用

11 法人が、法第42条の12の5第1項第2号又は第2項第2号に掲げる要件を満たすものとして同条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。

12 法第42条の12の5第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合のその適用を受けようとする事業年度以下第17項までにおいて「適用年度」という。の当該法人の同条第3項第8号に規定する比較教育訓練費の額第14項において「比較教育訓練費の額」という。の計算における同号の教育訓練費の額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第1項第2号に規定する教育訓練費の額をいう。以下この項及び次項において同じ。は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 適用年度において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度当該合併法人が当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後1年を経過していない法人以下第17項までにおいて「未経過法人」という。に該当する場合には、基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を加算する。
  • 二 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度当該合併法人が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該合併法人の設立の日の前日までの期間を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。以下この号において「調整対象年度」という。については、当該各調整対象年度ごとに当該合併法人の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する。

13 前項に規定する月別教育訓練費の額とは、その合併に係る被合併法人の各事業年度に係る教育訓練費の額をそれぞれ当該各事業年度の月数で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。

14 法第42条の12の5第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする法人が分割法人等分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。又は分割承継法人等分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。に該当する場合分割法人等にあつては第1号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第2号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。の適用年度の当該法人の比較教育訓練費の額の計算における法第42条の12の5第3項第8号の教育訓練費の額については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第1項第2号に規定する教育訓練費の額をいう。第19項及び第20項を除き、以下この条において同じ。は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  • 一 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除する。
    • イ 適用年度において行われた分割等分割、現物出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配以下この条において「現物分配」という。をいう。以下この条において同じ。に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度イにおいて「調整対象年度」という。については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
    • ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度ロにおいて「調整対象年度」という。については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転教育訓練費の額
  • 二 分割承継法人等 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る教育訓練費の額に次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算する。
    • イ 適用年度において行われた分割等残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。イにおいて「調整対象年度」という。については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額に当該分割等の日残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
    • ロ 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日までの期間内の日を含む各事業年度当該分割承継法人等が未経過法人に該当する場合には、基準日から当該分割承継法人等の設立の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の事業年度とみなした場合における当該事業年度を含む。ロにおいて「調整対象年度」という。については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転教育訓練費の額を合計した金額

15 前項第2号に規定する月別移転教育訓練費の額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日。以下この項及び次項において同じ。前に開始した各事業年度に係る移転教育訓練費の額をそれぞれ当該各事業年度の月数分割等の日を含む事業年度以下この項及び次項において「分割等事業年度」という。にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。

16 前2項に規定する移転教育訓練費の額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度に係る教育訓練費の額分割等事業年度にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合に損金の額に算入される教育訓練費の額に当該分割等の直後の当該分割等に係る分割承継法人等の国内雇用者当該分割等の直前において当該分割法人等の国内雇用者であつた者に限る。の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の国内雇用者の数で除して計算した金額をいう。

17 第12項及び第14項に規定する基準日とは、次に掲げる日のうちいずれか早い日をいう。

  • 一 法第42条の12の5第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする法人以下この号において「適用法人」という。が未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては当該設立の日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割等に係る移転給与等支給額給与等支給額を教育訓練費の額とみなした場合における前項に規定する移転教育訓練費の額をいう。が零である場合における当該分割等を除く。以下この号及び第19項第1号イにおいて同じ。に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日。第19項第1号イにおいて同じ。までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日
  • 二 適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日

18 法第42条の12の5第3項第10号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 法第42条の12の5第3項第10号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数を超える場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
  • 二 法第42条の12の5第3項第10号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 当該前事業年度が6月に満たない場合 当該適用年度開始の日前1年当該適用年度が1年に満たない場合には、当該適用年度の期間以内に終了した各事業年度イにおいて「前1年事業年度」という。に係る給与等支給額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを前1年事業年度の月数の合計数で除して計算した金額
    • ロ 当該前事業年度が6月以上である場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額

19 法第42条の12の5第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする法人以下この項及び次項において「適用法人」という。が給与等基準日次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び次項において同じ。から同条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする事業年度以下この項及び次項において「適用年度」という。終了の日までの期間内において行われた合併に係る合併法人に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額同条第3項第10号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。の計算における同号の給与等の支給額当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度以下この項及び次項において「前事業年度」という。の月数とが異なる場合には、前項第1号又は第2号イ若しくはロの給与等支給額については、給与等基準日を第12項各号の基準日と、給与等未経過法人当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後1年当該適用年度が1年に満たない場合には、当該適用年度の期間。第1号において同じ。を経過していない法人をいう。第1号イ及び次項において同じ。を第12項各号の未経過法人と、給与等支給額法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。第1号イにおいて同じ。を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  • 一 前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合で、かつ、当該前事業年度が6月に満たない場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
    • イ 当該適用法人が給与等未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前1年以内の日を含む各事業年度当該被合併法人又は分割法人等の設立の日以後に終了した事業年度に限る。のうち最も古い事業年度開始の日
    • ロ 当該適用年度開始の日前1年以内に終了した各事業年度設立の日以後に終了した事業年度に限る。のうち最も古い事業年度開始の日
  • 二 前号に掲げる場合以外の場合 前事業年度開始の日

20 適用法人が給与等基準日から適用年度終了の日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等又は適用年度において行われた分割等残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに係る分割承継法人等若しくは給与等基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、給与等基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに係る分割承継法人等に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額の計算における法第42条の12の5第3項第10号の給与等の支給額当該適用年度の月数と前事業年度の月数とが異なる場合には、第18項第1号又は第2号イ若しくはロの給与等支給額については、給与等基準日を第14項各号の基準日と、給与等未経過法人を同項第2号の未経過法人と、給与等支給額法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

21 法第42条の12の5第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる給与等に充てるための同条第3項第6号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第10号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。

  • 一 法第42条の12の5第3項第10号の前事業年度の月数と同号の適用年度の月数とが異なる場合 第18項第1号又は第2号イ若しくはロの給与等支給額
  • 二 前2項の規定によりみなされた第12項又は第14項の規定の適用を受ける場合 第17項第1号又は前2項の給与等支給額

22 第7項、第9項、第12項から第15項まで及び第18項から前項までの月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

23 法第42条の12の5第1項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第3項第5号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第1項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が100分の3以上であるときに該当しないものとする。

24 法第42条の12の5第2項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小企業者等のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第3項第10号に規定する比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同条第2項に規定する雇用者給与等支給増加割合が100分の1.5以上であるときに該当しないものとする。

25 法第42条の12の5第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第3項第8号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第1項又は第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  • 一 当該事業年度に係る教育訓練費の額が零である場合 法第42条の12の5第1項第2号及び第2項第2号に掲げる要件を満たさないものとする。
  • 二 前号に掲げる場合以外の場合 法第42条の12の5第1項第2号及び第2項第2号に掲げる要件を満たすものとする。

26 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第1項の規定により事項を定めたときは、これを告示する。

法第42条の12の5第1項に規定する政令で定める事項は、同条第3項第3号に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支給額の引上げの方針、法第42条の12の5第1項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。

2 法第42条の12の5第1項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に、経済産業大臣の同項の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を証する書類の写しの添付がある場合とする。

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