法第42条の12の7第1項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本を除く。)とする。
2 法第42条の12の7第4項及び第5項に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第2条第1項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣(同法第147条第1項第6号に定める大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
3 法第42条の12の7第6項に規定する政令で定めるものは、同条第3項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するもの及び同項に規定する需要開拓商品生産設備とする。
4 経済産業大臣は、前2項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
法第42条の12の7第1項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本を除く。)とする。
2 法第42条の12の7第4項及び第5項に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第2条第1項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣(同法第147条第1項第6号に定める大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
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