更新日:2022年9月2日
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8 第5項第2号及び前項第2号に規定する他の者には、これらの規定に規定する試験研究を行う法人が外国法人である場合の
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13 前項に規定する月別試験研究費の額とは、その合併等に係る被合併法人等の当該合併等の日前に開始した各事業年度の試験研究費の額(分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)の日を含む事業年度(以下この項において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の試験研究費の額)をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の試験研究費の額とみなした場合における当該試験研究費の額をいう。
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15 前項に規定する月別移転試験研究費の額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度の移転試験研究費の額をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等の日を含む事業年度(以下この項において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の移転試験研究費の額とみなした場合における当該移転試験研究費の額をいう。
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19 前項及び第36項に規定する月別売上金額とは、その合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)の当該合併等の日前に開始した各事業年度の売上金額(分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)の日を含む事業年度(以下この項において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額)をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の売上金額とみなした場合における当該売上金額をいう。
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22 前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日前に開始した各事業年度の移転売上金額をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等の日を含む事業年度(以下この項において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の移転売上金額とみなした場合における当該移転売上金額をいう。
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28 前2項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
29 第27項の被合併法人等が次の各号に掲げる法人に該当する場合における当該被合併法人等の同項に規定する所得の金額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該被合併法人等の当該各号に定める金額とする。
30 資金借入れ等により行われることが見込まれる事業の内容が明らかである場合には、判定法人が旧事業の事業規模(第28項第1号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定については、
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39 第4項、第12項から第15項まで、第18項から第22項まで、第27項、第28項及び第35項から第37項までの月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
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法第42条の4第4項に規定する他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものは、通算親法人である同条第19項第9号に規定する農業協同組合等の各事業年度終了の日において当該農業協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の全てが資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人(同項第8号に規定する適用除外事業者(同項第8号の2に規定する政令で定めるものを除く。)に該当するものを除く。)に該当する場合における当該農業協同組合等(次項において「中小通算農業協同組合等」という。)とする。
2 法第42条の4第4項の規定の適用を受けようとする通算子法人の各事業年度(当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該通算親法人が中小通算農業協同組合等に該当する場合には、当該通算子法人に対する同項の規定の適用については、当該通算子法人は、同項に規定する中小企業者に該当するものとする。
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