法第42条の6第1項第2号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
2 法第42条の6第1項第4号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第2条第2項第1号及び第2号に掲げる事業とする。
3 法第42条の6第1項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。- 一 機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が160万円以上のもの
- 二 工具 一台又は一基の取得価額が120万円以上のもの(当該中小企業者等(法第42条の6第1項に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度(同条第1項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第1号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が30万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が120万円以上である場合の当該工具を含む。)
- 三 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの(当該中小企業者等が当該事業年度(法第42条の6第1項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第2号に掲げるソフトウエア(法人税法施行令第133条又は第133条の2の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が70万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
4 法第42条の6第1項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。- 一 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約
- 二 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する契約
5 法第42条の6第1項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とし、同項に規定する政令で定める法人は、内航海運業法第2条第2項第2号に掲げる事業を営む法人とする。
6 法第42条の6第1項に規定する政令で定める割合は、100分の75とする。
7 法第42条の6第2項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が3000万円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が3000万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含むものとし、法第42条の4第19項第9号に規定する農業協同組合等及び商店街振興組合を除く。)とする。
8 法第42条の6第5項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する所有権移転外リース取引とする。
法第42条の6第1項第2号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
2 法第42条の6第1項第4号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第2条第2項第1号及び第2号に掲げる事業とする。
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