更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第27条 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例

法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。

2 法第42条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等同条第4項第1号に規定する外国金融機関等をいう。第4項、第5項及び第7項において同じ。又は外国金融商品取引清算機関同条第4項第5号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。第4項、第5項及び第7項において同じ。は、国内金融機関等同条第4項第2号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。又は金融商品取引清算機関法第42条第4項第4号に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。から最初に法第42条第1項又は第2項に規定する証拠金の利子同条第1項に規定する利子をいう。以下この項において同じ。の支払を受けようとする際、非課税適用申告書同条第5項に規定する非課税適用申告書をいう。第4項から第7項までにおいて同じ。を、当該利子の支払事務を取り扱う当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この項及び第4項から第6項までにおいて「事務所等」という。を経由して当該利子の支払事務が当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関が有する二以上の事務所等により取り扱われる場合には、当該二以上の事務所等のそれぞれにより最初に取り扱われる際、それぞれの事務所等を経由して当該利子の支払を受けるべき日の前日までに同条第5項に規定する税務署長に提出しなければならない。

3 法第42条第7項に規定する政令で定める書類は、外国法人の法人の登記事項証明書、国税又は地方税の領収証書、納税証明書その他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。

4 非課税適用申告書又は法第42条第8項各号に定める申告書以下第7項までにおいて「異動申告書」という。の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第38条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。

5 非課税適用申告書又は異動申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長が、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第4項の規定により公表された当該提出をする外国法人の当該財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該提出をする外国法人は、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に対しては、同項に規定する財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、同項の規定による確認を要しないものとする。

6 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、その事務所等において非課税適用申告書又は異動申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、これらの申告書を法第42条第5項に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写しこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。を作成し、当該写し又は同条第11項に規定する電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならないものとする。

7 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等若しくは外国金融商品取引清算機関との間で店頭デリバティブ取引法第42条第4項第3号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この項において同じ。に係る契約及びこれに付随する契約当該店頭デリバティブ取引の同条第1項に規定する証拠金に係るものに限る。が締結されたとき、又は当該非課税適用申告書の提出をした者から異動申告書の提出があつたときは、その都度、各人別に、同条第10項に規定する事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

8 法第42条第1項又は第2項の規定の適用がある場合における所得税法第225条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金財務省令で定めるものを除く。とする。

2 法第42条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等同条第4項第1号に規定する外国金融機関等をいう。第4項、第5項及び第7項において同じ。又は外国金融商品取引清算機関同条第4項第5号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。第4項、第5項及び第7項において同じ。は、国内金融機関等同条第4項第2号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。又は金融商品取引清算機関法第42条第4項第4号に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。から最初に法第42条第1項又は第2項に規定する証拠金の利子同条第1項に規定する利子をいう。以下この項において同じ。の支払を受けようとする際、非課税適用申告書同条第5項に規定する非課税適用申告書をいう。第4項から第7項までにおいて同じ。を、当該利子の支払事務を取り扱う当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所、事業所その他これらに準ずるもの以下この項及び第4項から第6項までにおいて「事務所等」という。を経由して当該利子の支払事務が当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関が有する二以上の事務所等により取り扱われる場合には、当該二以上の事務所等のそれぞれにより最初に取り扱われる際、それぞれの事務所等を経由して当該利子の支払を受けるべき日の前日までに同条第5項に規定する税務署長に提出しなければならない。

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