更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第28条の10 医療用機器等の特別償却

法第45条の2第1項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。第3項において同じ。が500万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

2 法第45条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

  • 一 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの医療法第30条の14第1項に規定する構想区域等内の病院又は診療所における効率的な活用を図る必要があるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものにあつては、厚生労働大臣が定める要件を満たすものに限る。
  • 二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第5項に規定する高度管理医療機器、同条第6項に規定する管理医療機器又は同条第7項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から2年を経過していないもの前号に掲げるものを除く。

3 法第45条の2第2項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。次項において同じ。にあつては一台又は一基の取得価額が30万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が30万円以上のものとする。

4 法第45条の2第2項に規定する政令で定めるものは、器具及び備品並びに特定ソフトウエアのうち、医療法第30条の21第1項第1号に掲げる事務を実施する都道府県の機関同条第2項の規定による委託に係る事務同号に掲げる事務に係るものに限る。を実施する者を含む。以下この項において「相談機関」という。の助言を受けて作成される医師その他の医療従事者の勤務時間を短縮するための計画として医療従事者の勤務時間の実態、勤務時間の短縮のための対策、その対策に有用な設備の機能その他の厚生労働大臣が定める事項が記載された計画当該相談機関の長当該相談機関が同条第2項の規定による委託を受けた者である場合には、当該相談機関の長及びその委託をした都道府県知事による医師の勤務時間の短縮に特に資するものである旨の確認があるもの記載された当該事項につき変更がある場合には、その変更後の計画に係る当該確認があるものに限る。以下この項において「医師等勤務時間短縮計画」という。に基づき当該法人が取得し、又は製作するもの第1号において「計画設備等」という。として当該医師等勤務時間短縮計画に記載されたもの次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該記載されたものに限る。とする。

  • 一 当該医師等勤務時間短縮計画に当該計画設備等が医療従事者の勤務時間の短縮に資する機能別の機器の種類として厚生労働大臣が指定するものに該当する旨の記載があること。
  • 二 当該医師等勤務時間短縮計画の写しを法第45条の2第2項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に添付すること。

5 前項に規定する特定ソフトウエアとは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含む。をいう。

6 法第45条の2第3項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する構想区域等内において医療保健業の用に供される病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するもので、当該構想区域等に係る同項の協議の場における協議に基づく病床の機能区分医療法第30条の13第1項に規定する病床の機能区分をいう。第2号において同じ。に応じた病床数の増加に資するものであることについて当該構想区域等に係る都道府県知事のその旨を確認した書類を法第45条の2第3項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされたものとする。

  • 一 医療保健業の用に供されていた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備次号において「既存病院用建物等」という。についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されるものであること。
  • 二 その改修法第45条の2第3項に規定する改修をいう。により既存病院用建物等において病床の機能区分のうちいずれかのものに応じた病床数が増加する場合の当該改修のための工事により取得又は建設をされるものであること。

7 厚生労働大臣は、第2項第1号の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定し、若しくは要件を定め、第4項の規定により事項を定め、又は同項第1号の規定により機能別の機器の種類を指定したときは、これを告示する。

法第45条の2第1項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第3項において同じ。の取得価額法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。第3項において同じ。が500万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

2 法第45条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

  • 一 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの医療法第30条の14第1項に規定する構想区域等内の病院又は診療所における効率的な活用を図る必要があるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものにあつては、厚生労働大臣が定める要件を満たすものに限る。
  • 二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第5項に規定する高度管理医療機器、同条第6項に規定する管理医療機器又は同条第7項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から2年を経過していないもの前号に掲げるものを除く。

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