法第8条第1項に規定する政令で定める金融機関は、第2条の36に規定する金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会、共済水産業協同組合連合会、信用協同組合連合会、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社日本貿易保険とする。ただし、これらの金融機関が国内に本店又は主たる事務所を有せず、かつ、その国外の営業所が法第8条第1項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当(次項において「利子等」という。)の支払を受ける場合には、当該金融機関が所得税法施行令第304条各号に掲げる要件に準ずる要件を備えている場合に限るものとする。
2 前項ただし書の金融機関が支払を受ける利子等で法第8条第1項の規定の適用を受けるものは、当該金融機関が、財務省令で定めるところにより、前項ただし書の要件を備えている旨の納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、これをその利子等の支払をする者に提示した場合において、当該証明書が効力を有している期間内に支払われた当該利子等に限るものとする。
3 法第8条第1項第1号に規定する政令で定める利子は、同号に規定する金融機関の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第5項及び第9項において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債で、当該金融機関がその引き受けた所得税法第176条第3項に規定する集団投資信託、法第9条の4第2項に規定する証券投資信託以外の投資信託及び同条第3項に規定する特定目的信託の信託財産以外の信託財産(第5項において「集団投資信託等の信託財産以外の信託財産」という。)に属するものの利子とする。
4 法第8条第1項第2号に規定する政令で定める預貯金の利子は、同項に規定する金融機関が支払を受ける譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和32年政令第135号)第4条第2号に規定する譲渡性預金であつて、民法第3編第1章第7節第1款に規定する指図証券、同節第2款に規定する記名式所持人払証券、同節第3款に規定するその他の記名証券及び同節第4款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権以外のものに限る。)の利子のうち、当該金融機関が引き続き保有していた期間(当該譲渡性預金の預入の日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが財務省令で定めるところにより確認できる期間に限る。)内に生じたもの以外のものとする。
5 法第8条第1項第4号に規定する政令で定める剰余金の配当は、同号に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録がされた同項に規定する社債的受益権(第9項において「社債的受益権」という。)で、当該金融機関がその引き受けた集団投資信託等の信託財産以外の信託財産に属するものの同条第1項に規定する剰余金の配当とする。
6 法第8条第2項に規定する金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第30項に規定する証券金融会社とする。
7 法第8条第3項に規定するその他政令で定める法人は、所得税法第11条第1項に規定する内国法人及び法第9条の4第1項各号に掲げる法人とする。
8 法第8条第3項に規定する公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定める内国法人は、次項の確認を受けた内国法人とする。
9 法第8条第3項に規定する政令で定める公社債の利子等は、同項に規定する内国法人が支払を受ける公社債の利子等(同条第2項に規定する公社債の利子等をいう。以下この項において同じ。)で、当該公社債の利子等に係る公社債又は社債的受益権を振替口座簿に記載又は記録をした所得税法施行令第336条第2項第3号に規定する振替機関等の営業所又は事務所その他これらに準ずるもの(次項において「振替機関等の営業所等」という。)の長が、当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額が1億円以上であることにつき財務省令で定めるところにより確認をした日の翌日から同日以後1年を経過する日までの間に支払を受けるべきものとする。
10 前項の振替機関等の営業所等の長は、同項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
法第8条第1項に規定する政令で定める金融機関は、第2条の36に規定する金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会、共済水産業協同組合連合会、信用協同組合連合会、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社日本貿易保険とする。ただし、これらの金融機関が国内に本店又は主たる事務所を有せず、かつ、その国外の営業所が法第8条第1項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当(次項において「利子等」という。)の支払を受ける場合には、当該金融機関が所得税法施行令第304条各号に掲げる要件に準ずる要件を備えている場合に限るものとする。
2 前項ただし書の金融機関が支払を受ける利子等で法第8条第1項の規定の適用を受けるものは、当該金融機関が、財務省令で定めるところにより、前項ただし書の要件を備えている旨の納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、これをその利子等の支払をする者に提示した場合において、当該証明書が効力を有している期間内に支払われた当該利子等に限るものとする。
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