法第52条の2第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第79条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2の規定
- 二 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第92条第8項又は第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第48条の規定
- 三 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第67条第7項又は第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第47条の2の規定
- 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2の規定
- 五 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第86条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の規定
- 六 所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)附則第50条第5項又は第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第1項又は第2項の規定
2 法第52条の2第1項及び第4項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一 そのよるべき償却の方法として旧定率法(法人税法施行令第48条第1項第1号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は定率法(同令第48条の2第1項第1号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る法第52条の2第1項に規定する特別償却不足額(次号及び第4項において「特別償却不足額」という。)又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額(次号及び第4項において「合併等特別償却不足額」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額(法人税法第31条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第3号において同じ。)に相当する金額
- 二 そのよるべき償却の方法として法人税法施行令第49条第1項に規定する取替法(同条第2項第1号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る同号に掲げる金額についての特別償却不足額又は合併等特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額
- 三 そのよるべき償却の方法として前2号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産当該資産につき当該償却の方法により計算した当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額
- 四 繰延資産 当該資産につき法人税法施行令第64条の規定により計算した当該事業年度の繰延資産普通償却限度額(法人税法第32条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。)に相当する金額
3 法第52条の2第2項及び第5項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、次に掲げる規定とする。- 一 法第45条第3項又は第46条から第48条までの規定
- 二 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第92条第8項又は第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第48条の規定
- 三 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第67条第7項又は第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第47条の2の規定
- 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2の規定
- 五 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第86条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の規定
- 六 所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)附則第50条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第2項の規定
4 法第52条の2第1項又は第4項の場合において、同条第2項に規定する特別償却対象資産につき当該事業年度以前の各事業年度において圧縮記帳規定(法人税法第42条第1項若しくは第5項、第44条第1項若しくは第4項、第45条第1項若しくは第5項、第46条第1項又は第47条第1項若しくは第5項の規定をいう。以下この項及び次条において同じ。)の適用を受けたときは、当該事業年度の当該特別償却対象資産に係る特別償却不足額(当該特別償却不足額の基因となる法第52条の2第2項に規定する特別償却限度額に係る不足額が生じた事業年度が当該圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度前の事業年度である場合における当該特別償却不足額に限る。)又は合併等特別償却不足額は、当該特別償却不足額又は合併等特別償却不足額から、当該特別償却不足額又は合併等特別償却不足額に係る同項又は同条第5項の特別償却限度額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。- 一 当該特別償却対象資産に係る法人税法施行令第79条の2第1号、第82条第1号、第82条の3第1号、第83条の4第1号又は第85条第1項第3号に掲げる金額
- 二 当該特別償却対象資産につき法人税法施行令第54条第3項の規定により同条第1項各号に定める金額から控除した金額
法第52条の2第1項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第79条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2の規定
- 二 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第92条第8項又は第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第48条の規定
- 三 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第67条第7項又は第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第47条の2の規定
- 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2の規定
- 五 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第86条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の規定
- 六 所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)附則第50条第5項又は第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第45条第1項又は第2項の規定
2 法第52条の2第1項及び第4項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一 そのよるべき償却の方法として旧定率法(法人税法施行令第48条第1項第1号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は定率法(同令第48条の2第1項第1号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る法第52条の2第1項に規定する特別償却不足額(次号及び第4項において「特別償却不足額」という。)又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額(次号及び第4項において「合併等特別償却不足額」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額(法人税法第31条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第3号において同じ。)に相当する金額
- 二 そのよるべき償却の方法として法人税法施行令第49条第1項に規定する取替法(同条第2項第1号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る同号に掲げる金額についての特別償却不足額又は合併等特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額
- 三 そのよるべき償却の方法として前2号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産当該資産につき当該償却の方法により計算した当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額
- 四 繰延資産 当該資産につき法人税法施行令第64条の規定により計算した当該事業年度の繰延資産普通償却限度額(法人税法第32条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。)に相当する金額
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