法第53条第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第79条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2の規定
- 二 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第92条第8項又は第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第48条の規定
- 三 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第67条第7項又は第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第47条の2の規定
- 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2の規定
- 五 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第86条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の規定
- 六 所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)附則第50条第5項又は第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の規定