更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第32条 特別償却等に関する複数の規定の不適用

法第53条第1項第4号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  • 一 所得税法等の一部を改正する法律平成27年法律第9号附則第79条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2の規定
  • 二 所得税法等の一部を改正する法律平成28年法律第15号附則第92条第8項又は第10項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第48条の規定
  • 三 所得税法等の一部を改正する等の法律平成29年法律第4号附則第67条第7項又は第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第47条又は第47条の2の規定
  • 四 所得税法等の一部を改正する法律平成31年法律第6号附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2の規定
  • 五 所得税法等の一部を改正する法律令和2年法律第8号附則第86条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の規定
  • 六 所得税法等の一部を改正する法律令和3年法律第11号附則第50条第5項又は第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第45条の規定
  • 七 前各号に掲げる規定に係る法第52条の3の規定
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