更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第33条の3 原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金

法第57条の6第1項に規定する政令で定める保険は、原子炉施設その附属施設を含む。、放射性物質の利用、保管、製錬、加工、再処理等のための施設及びこれらの施設に収容される動産を保険の目的とする保険並びに原子力による災害その他の事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を填補する保険とする。

2 法第57条の6第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する保険で次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 原子力保険 当該事業年度における法第57条の6第1項に規定する正味収入保険料の100分の50に相当する金額
  • 二 地震保険 当該事業年度において保険業法第116条第1項及び第3項これらの規定を同法第199条において準用する場合を含む。の規定により積み立てる当該保険に係る責任準備金の金額当該金額に当該保険に係る資産の運用によつて得た金額が含まれている場合には、当該保険に係る異常危険準備金累積額の責任限度額に対する割合以下この号において「異常危険準備金累積割合」という。の次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該運用によつて得た金額にそれぞれイからホまでに定める割合を乗じて算出した金額を控除した金額
    • イ 異常危険準備金累積割合が100分の25以下の場合 100分の10
    • ロ 異常危険準備金累積割合が100分の25を超え100分の50以下の場合 100分の20
    • ハ 異常危険準備金累積割合が100分の50を超え100分の75以下の場合 100分の50
    • ニ 異常危険準備金累積割合が100分の75を超え100分の100以下の場合 100分の70
    • ホ 異常危険準備金累積割合が100分の100を超える場合 100分の100

3 前項に規定する異常危険準備金累積額とは、当該事業年度終了の日における地震保険に係る前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額その日までに法第57条の6第3項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに同条第6項において準用する法第57条の5第9項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額に相当する金額をいい、前項に規定する責任限度額とは、当該事業年度終了の日において地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流出による損害の発生により地震保険に係る保険責任が生じた場合に当該法人が支払うべきこととなる保険金の最高額の総額から当該保険金の最高額の総額を支払うことに伴い収入すべきこととなる再保険金の総額を控除した金額に相当する金額をいう。

4 法第57条の6第4項に規定する積み立てた金額がある場合において、当該事業年度終了の日までに同条第3項から第5項まで又は同条第6項において準用する法第57条の5第9項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額があるときは、当該積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における法第57条の6第1項に規定する原子力保険に係る同条第3項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。

法第57条の6第1項に規定する政令で定める保険は、原子炉施設その附属施設を含む。、放射性物質の利用、保管、製錬、加工、再処理等のための施設及びこれらの施設に収容される動産を保険の目的とする保険並びに原子力による災害その他の事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害を填補する保険とする。

2 法第57条の6第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する保険で次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 原子力保険 当該事業年度における法第57条の6第1項に規定する正味収入保険料の100分の50に相当する金額
  • 二 地震保険 当該事業年度において保険業法第116条第1項及び第3項これらの規定を同法第199条において準用する場合を含む。の規定により積み立てる当該保険に係る責任準備金の金額当該金額に当該保険に係る資産の運用によつて得た金額が含まれている場合には、当該保険に係る異常危険準備金累積額の責任限度額に対する割合以下この号において「異常危険準備金累積割合」という。の次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該運用によつて得た金額にそれぞれイからホまでに定める割合を乗じて算出した金額を控除した金額
    • イ 異常危険準備金累積割合が100分の25以下の場合 100分の10
    • ロ 異常危険準備金累積割合が100分の25を超え100分の50以下の場合 100分の20
    • ハ 異常危険準備金累積割合が100分の50を超え100分の75以下の場合 100分の50
    • ニ 異常危険準備金累積割合が100分の75を超え100分の100以下の場合 100分の70
    • ホ 異常危険準備金累積割合が100分の100を超える場合 100分の100

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信