法第57条の7第1項第1号イに規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社(次項及び第5項において「指定会社」という。)の平成24年7月1日を含む事業年度開始の時における同号イに規定する空港用地の帳簿価額とする。
2 法第57条の7第1項第1号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、指定会社の同条第2項に規定する適用事業年度の所得の金額(以下この項において「指定会社所得金額」という。)のうち、指定会社所得金額と新関西国際空港株式会社の当該適用事業年度終了の日を含む事業年度の所得の金額(第5項において「新関空会社所得金額」という。)との合計額(新関西国際空港株式会社の当該事業年度に欠損金額(以下この項及び第5項において「新関空会社欠損金額」という。)が生じた場合には、指定会社所得金額から新関空会社欠損金額を控除した金額)に100分の20を乗じて計算した金額に相当する金額を超える部分の金額とする。
3 前項の指定会社所得金額は、法第57条の7第1項並びに第66条の13第1項、第5項から第10項まで及び第14項の規定を適用しないで計算した場合における法第57条の7第2項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。
4 法第57条の7第2項に規定する政令で定める日は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令(平成24年政令第54号)第5条第2号に規定する貸付期間の満了の日とする。
5 新関西国際空港株式会社は、第2項の適用事業年度終了の日を含む事業年度終了後遅滞なく、指定会社に対し、新関西国際空港株式会社の当該事業年度の新関空会社所得金額又は新関空会社欠損金額を通知しなければならない。
6 法第57条の7第1項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第57条第1項ただし書に規定する計算した場合における当該各事業年度の所得の金額、同法第59条第2項及び第3項に規定する計算した場合における当該適用年度の所得の金額、同条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する調整前所得金額及び調整前欠損金額、同法第64条の5第1項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額、同法第64条の7第1項第3号イに規定する欠損控除前所得金額、同号イ(3)に規定する他の欠損控除前所得金額並びに同条第7項第1号に規定する益金算入後所得金額は、法第57条の7第1項の規定を適用しないで計算するものとする。
法第57条の7第1項第1号イに規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社(次項及び第5項において「指定会社」という。)の平成24年7月1日を含む事業年度開始の時における同号イに規定する空港用地の帳簿価額とする。
2 法第57条の7第1項第1号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、指定会社の同条第2項に規定する適用事業年度の所得の金額(以下この項において「指定会社所得金額」という。)のうち、指定会社所得金額と新関西国際空港株式会社の当該適用事業年度終了の日を含む事業年度の所得の金額(第5項において「新関空会社所得金額」という。)との合計額(新関西国際空港株式会社の当該事業年度に欠損金額(以下この項及び第5項において「新関空会社欠損金額」という。)が生じた場合には、指定会社所得金額から新関空会社欠損金額を控除した金額)に100分の20を乗じて計算した金額に相当する金額を超える部分の金額とする。
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