更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第37条の4 資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等

法第61条の4第1項に規定する政令で定める法人は、公益法人等、人格のない社団等及び外国法人とし、同項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 資本又は出資を有しない法人第3号から第5号までに掲げるものを除く。 当該適用年度法第61条の4第1項に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。終了の日における貸借対照表確定した決算に基づくものに限る。以下この項において同じ。に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額当該貸借対照表に、当該適用年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該適用年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。の100分の60に相当する金額

    〔通達61の4(2)-2~〕

  • 二 公益法人等又は人格のない社団等次号から第5号までに掲げるものを除く。 当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額
  • 三 資本又は出資を有しない公益法人等又は人格のない社団等第5号に掲げるものを除く。 当該適用年度終了の日における貸借対照表につき第1号の規定に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額
  • 四 外国法人次号に掲げるものを除く。 当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占める国内にある資産人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に係るものに限る。及び国外にある資産恒久的施設を通じて行う事業人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に限る。に係るものに限る。の価額の割合を乗じて計算した金額
  • 五 資本又は出資を有しない外国法人 当該適用年度終了の日における貸借対照表につき第1号の規定に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占める国内にある資産人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に係るものに限る。及び国外にある資産恒久的施設を通じて行う事業人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に限る。に係るものに限る。の価額の割合を乗じて計算した金額
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