更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第37条の5 交際費等の範囲

法第61条の4第6項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、5000円とする。

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