更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第37条

法第61条第1項に規定する政令で定める場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域内において法第61条第1項に規定する特定事業等以下この条において「特定事業等」という。を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該対象内国法人の設立の日から当該被合併法人の設立の日以後5年を経過する日までの期間その他の財務省令で定める期間とする。

2 法第61条第1項に規定する政令で定める金額は、特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の対象事業年度同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額第4項において「軽減対象所得金額」という。に相当する金額とする。ただし、当該金額が当該対象事業年度の所得の金額以下この項において「全所得金額」という。を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。

3 法第61条第3項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額として政令で定める金額は、通算法人が法人税法第64条の5の規定を適用する場合における通算前所得金額同条第1項に規定する通算前所得金額をいう。第5項において「通算前所得金額」という。及び通算前欠損金額同条第1項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第64条の6の規定によりないものとされるものを除く。次項第1号及び第5項第1号において「通算前欠損金額」という。とする。

4 法第61条第3項に規定する当該通算法人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の対象事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第2号及び次項において同じ。に係る軽減対象所得金額から、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が同号及び第3号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

  • 一 他の対象通算法人法第61条第3項に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項及び第6項において同じ。の特定事業等欠損金額当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度同条第3項第1号に規定する他の事業年度をいう。第3号及び次項において同じ。において生ずる通算前欠損金額をいう。の合計額
  • 二 当該通算法人の当該対象事業年度に係る軽減対象所得金額
  • 三 他の対象通算法人の他の軽減対象所得金額当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき他の事業年度の所得の金額をいう。の合計額

5 法第61条第3項に規定する当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の対象事業年度の通算前所得金額から、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が同号及び第3号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

  • 一 他の通算法人法第61条第3項に規定する他の通算法人をいう。第3号において同じ。の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
  • 二 当該通算法人の当該対象事業年度の通算前所得金額
  • 三 他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額

6 法第61条第4項に規定する政令で定める金額は、他の対象通算法人の第4項第3号に規定する他の軽減対象所得金額又は他の対象通算法人の同項第1号に規定する特定事業等欠損金額とする。

7 第2項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第3項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額並びに第4項第1号に規定する特定事業等欠損金額及び同項第3号に規定する他の軽減対象所得金額は、法第57条の7第1項、第57条の7の2第1項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項及び第4項、第60条第1項、第2項及び第6項、第61条第1項及び第5項、第61条の2第1項、第61条の3第1項、第66条の7第2項及び第6項、第66条の9の3第2項及び第5項並びに第66条の13第1項、第5項から第10項まで及び第14項並びに法人税法第27条第40条から第41条の2まで、第57条第1項、第59条第1項から第4項まで、第61条の11第1項適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。第62条第2項、第62条の5第2項及び第5項、第62条の9第1項、第64条の5第1項及び第3項、第64条の7第6項、第64条の8第64条の11第1項及び第2項、第64条の12第1項及び第2項並びに第64条の13第1項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令昭和42年政令第106号附則第5条第1項及び第2項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の対象事業年度又は当該対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。

8 第2項、第4項又は第6項の規定を適用する場合において、第2項若しくは第4項の対象事業年度又は同項第1号若しくは第3号の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法人税法第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定事業等に係る所得を生ずべき業務と当該特定事業等に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額以下この項において「共通費用の額」という。があるときは、当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち第2項の対象内国法人、第4項の通算法人又は同項第1号若しくは第3号若しくは第6項の他の対象通算法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特定事業等に係る所得及び当該特定事業等に係る所得以外の所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

9 法第61条第1項又は第5項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第1項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第9条第1号イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第61条第5項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。

法第61条第1項に規定する政令で定める場合は、対象内国法人同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域内において法第61条第1項に規定する特定事業等以下この条において「特定事業等」という。を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該対象内国法人の設立の日から当該被合併法人の設立の日以後5年を経過する日までの期間その他の財務省令で定める期間とする。

2 法第61条第1項に規定する政令で定める金額は、特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の対象事業年度同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。の所得の金額第4項において「軽減対象所得金額」という。に相当する金額とする。ただし、当該金額が当該対象事業年度の所得の金額以下この項において「全所得金額」という。を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信