更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第38条の4 土地の譲渡等がある場合の特別税率

法第62条の3第2項第1号イ(2)に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合における当該行為とし、法第62条の3第2項第1号イ(3)に規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同号イに規定する土地等以下この節において「土地等」という。の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法第46条第1項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為以下この条において「仲介行為」という。とする。

2 法第62条の3第2項第1号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資以下この項において「株式等」という。の譲渡第21条第5項各号に規定する株式の譲渡を除く。第2号において同じ。とする。

  • 一 当該事業年度終了の日以前3年内のいずれかの時において、土地所有法人その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である法人をいう。以下この項において同じ。の特殊関係株主等その土地所有法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第4条第1項及び第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。の総数又は総額の100分の30以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
  • 二 当該事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前3年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の15以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。

3 法第62条の3第2項第2号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額当該益金の額に算入される金額のうちに法人税法施行令第124条第1項第2号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第4項第2号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額によるものとする。

  • 一 法第62条の3第2項第1号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の時における価額当該譲渡の日前3年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第138条第1項の規定に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第62条の3第2項第1号イ(1)に掲げる行為第5項第1号において「特定合併等」という。をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、仲介行為をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の価額第5項第1号において「仲介取引額」という。に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。
  • 二 法第62条の3第2項第1号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡の時における有償によるその株式又は出資の譲渡により通常得べき対価の額

4 法人が法第62条の3第2項第1号に規定する土地の譲渡等以下この条において「土地の譲渡等」という。をした場合仲介行為をした場合を除く。において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第62条の9第1項、第64条の11第1項若しくは第2項、第64条の12第1項若しくは第2項又は第64条の13第1項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益の額法第62条の3第2項第1号イ(2)に掲げる行為以下この項及び次項第1号において「賃借権の設定等」という。をした場合には、当該評価益の額に次項第1号ハに規定する割合を乗じて計算した金額を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損の額賃借権の設定等をした場合には、当該評価損の額に次項第1号ハに規定する割合を乗じて計算した金額を減算した金額とする。

5 法第62条の3第2項第2号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該原価の額につき法人税法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする。

〔通達63(3)-4〕

  • 一 法第62条の3第2項第1号イに掲げる行為をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    • イ 土地等の譲渡をした場合 当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額当該帳簿価額のうちに各事業年度において支出した利子の額が算入されている場合には、その額を控除した金額。以下この項及び第10項並びに次条第18項及び第20項において同じ。
    • ロ 特定合併等をした場合 当該特定合併等に係る土地等の当該特定合併等直前の帳簿価額
    • ハ 賃借権の設定等をした場合 当該賃借権の設定等に係る土地等の当該賃借権の設定等直前の帳簿価額に法人税法施行令第138条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
    • ニ 仲介行為をした場合 当該行為に係る仲介取引額
    • ホ 清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合において当該残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定直前における土地等の帳簿価額
  • 二 法第62条の3第2項第1号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡直前の帳簿価額当該株式又は出資の譲渡につき、法人税法第61条の2第1項に規定する一単位当たりの帳簿価額を法人税法施行令第119条の3第5項、第9項若しくは第10項又は第119条の4第1項の規定により算出しているときは、同令第9条第1号ネ、第6号及び第7号に掲げる金額がないものとして算出した一単位当たりの帳簿価額にその譲渡をした当該株式又は出資の数を乗じて計算した金額

6 法第62条の3第2項第2号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該土地等の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき法人税法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、当該合計額につき同条の規定により損金の額に算入される金額を計算することとした場合に当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額とする。

  • 一 土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資を取得した日以下この項において「取得日」という。から当該土地の譲渡等をした日以下この号において「譲渡日」という。までの期間ハにおいて「保有期間」という。内においてこれらの資産の保有のために要した負債の利子の額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額に100分の6の割合を乗じて計算した金額
    • イ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日の属する年の10年前の年の1月1日を含む事業年度以下この号において「10年前の事業年度」という。開始の日前である場合 次に掲げる金額の合計額
      • (1) 10年前の事業年度開始の日の前日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額に当該土地の譲渡等に係る取得日から当該開始の日の前日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額

        (2) 10年前の事業年度開始の日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額にそれぞれ当該各事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額の合計額

        (3) 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額

    • ロ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日前である場合イに掲げる場合を除く。 次に掲げる金額の合計額
      • (1) 取得日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額にそれぞれ当該各事業年度の月数当該取得日を含む事業年度については、取得日から当該取得日を含む事業年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額の合計額

        (2) 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額

    • ハ 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日以後である場合 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に保有期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
  • 二 前号に掲げるもののほか、土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額として、当該土地の譲渡等に係る取得日の同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額に100分の4の割合を乗じて計算した金額

7 第2項第2号及び前項第1号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

8 法人が、第6項各号同項第1号イ(1)に係る部分を除く。に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該事業年度においてした土地の譲渡等の全てについて支出するこれらの経費の額各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。のうち当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、同項の規定にかかわらず、その計算した金額同項第1号イ(1)に掲げる金額がある場合には、当該金額に当該経費の額に係る当該各号に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額をもつて当該土地の譲渡等に係る当該各号に掲げる金額とすることができる。

9 法第62条の3第3項に規定する事業の用に供されたものとして政令で定めるものは、当該法人がその取得をした日から譲渡適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、第3項第1号に規定する特定合併等及び第4項に規定する賃借権の設定等を含む。次項及び第11項において同じ。をした日までの間において当該法人の事業の用当該法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付けの用を除く。に供したことのある土地等とする。

10 法第62条の3第3項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。

  • 一 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者ハにおいて「宅地建物取引業者」という。である法人により行われるもの
    • イ 当該土地等の上に建物又は構築物を建築して譲渡する場合 当該建物又は構築物が次に掲げる建物又は構築物に該当すること。

      (1) 建物法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数(2)において「耐用年数」という。が10年以下の建物で財務省令で定めるものを除く。

      〔施規〕21の19

      (2) 構築物耐用年数が10年以下のものを除く。

    • ロ 当該土地等を造成して譲渡する場合 当該造成のために要した費用の額が当該土地等の譲渡の日の前日における価額から当該費用の額を控除した残額の100分の5に相当する金額を超えること。
    • ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が売買の代理報酬相当額当該土地等の譲渡を行つた法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第46条第1項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。を超えないこと。

      (1) 当該土地等の譲渡直前の帳簿価額当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額

      (2) 当該土地等の保有のために要した負債の利子の額として第6項第1号の規定により計算した金額

  • 二 農住組合が行う農住組合法第57条に規定する保留地の処分としての譲渡
  • 三 防災街区計画整備組合が次に掲げる事業を施行する場合における当該事業の区分に応じ当該防災街区計画整備組合が行うそれぞれ次に定める譲渡
    • イ 土地区画整理法による土地区画整理事業 同法第104条第11項の規定により取得した保留地の譲渡
    • ロ 都市再開発法による第一種市街地再開発事業 同法第87条若しくは第88条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等同法第77条第4項同法第111条の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同法第77条の2第4項の規定により権利変換計画において当該第一種市街地再開発事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。の譲渡又は同法第110条第3項、第110条の2第4項若しくは第110条の3第3項の規定により取得した土地等の譲渡
    • ハ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業 同法第221条若しくは第222条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等同法第209条第4項密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同法第210条第4項の規定により権利変換計画において当該防災街区整備事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。の譲渡又は同法第255条第4項、第256条第3項若しくは第257条第3項の規定により取得した土地等の譲渡

11 法第62条の3第4項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等の譲渡とする。

  • 一 国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
  • 二 地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第64条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用同項第2号の買取り及び同条第2項第1号の使用を含む。の対償に充てられるもの

12 法第62条の3第4項第2号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の譲渡とする。

  • 一 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
  • 二 公益社団法人その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。又は公益財団法人その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。のうち次に掲げる要件を満たすもの
    • イ 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
    • ロ 当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
  • 三 幹線道路の沿道の整備に関する法律第13条の3第3号に掲げる業務を行う同法第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構公益社団法人その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。又は公益財団法人その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。
  • 四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第301条第3号に掲げる業務を行う同法第300条第1項に規定する防災街区整備推進機構公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。
  • 五 中心市街地の活性化に関する法律第62条第3号に掲げる業務を行う同法第61条第1項に規定する中心市街地整備推進機構公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。
  • 六 都市再生特別措置法第119条第4号に掲げる業務を行う同法第118条第1項に規定する都市再生推進法人公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。

13 法第62条の3第4項第3号及び第4号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法による市街地再開発事業の施行者である同法第50条の2第3項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。

14 法第62条の3第4項第5号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第165条第3項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。

15 法第62条の3第4項第6号に規定する政令で定める要件は、第1号及び第2号密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第8条に規定する認定建替計画以下この項において「認定建替計画」という。に定められた同法第4条第4項第1号に規定する建替事業区域第2号において「建替事業区域」という。の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第1号及び第3号に掲げる要件とする。

  • 一 認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ100平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が500平方メートル以上であること。
  • 二 認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条第10号に規定する公共施設が確保されていること。
  • 三 その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
    • イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第289条第4項の認可を受けた同条第1項に規定する避難経路協定その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。において同項に規定する避難経路として定められていること。
    • ロ 幅員四メートル以上のものであること。

16 法第62条の3第4項第6号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。

17 法第62条の3第4項第7号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  • 一 その事業に係る法第62条の3第4項第7号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
  • 二 その事業の施行される土地の区域の面積が1ヘクタール当該事業が都市再生特別措置法施行令第7条第1項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、0.5ヘクタール以上であること。
  • 三 都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設の整備がされること。

18 法第62条の3第4項第8号の2ロに規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第2項第2号の事業に係る同条第1項に規定する事業区域の面積が500平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法第62条の3第4項第8号の2イに規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が4分の1未満である事業とする。

19 法第62条の3第4項第9号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業に係る同項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とする。

20 法第62条の3第4項第9号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第3条第2項同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により同法第3章第3節及び第5節を除く。の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。

21 法第62条の3第4項第10号に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第109条第1項に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第2条第1項第1号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。

22 法第62条の3第4項第11号に規定する政令で定める面積は、150平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  • 一 法第62条の3第4項第11号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域以下この項において「施行地区」という。の面積が500平方メートル以上であること。
  • 二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
    • イ その事業の施行地区内において都市施設都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設又は同法第12条の5第2項第1号イに掲げる施設をいう。の用に供される土地その事業の施行地区が、同条第3項に規定する再開発等促進区内又は同条第4項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第5項第1号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第2項第1号に規定する沿道地区施設又は同条第4項第1号に規定する施設の用に供される土地とする。が確保されていること。
    • ロ 法第62条の3第4項第11号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第53条第1項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値同条第2項又は同条第3項同条第7項又は第8項の規定により適用される場合を含む。の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。から10分の1を減じた数値同条第6項同条第7項の規定により適用される場合を含む。の規定の適用がある場合には、10分の9とする。以下であること。
    • ハ その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件

      〔施規〕21の19

23 法第62条の3第4項第11号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。

  • 一 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域
  • 二 都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域

24 法第62条の3第4項第12号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの同項第5号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。であること及び次に掲げる要件当該事業が都市再開発法第129条の6に規定する認定再開発事業計画に係る同法第129条の2第1項に規定する再開発事業第1号において「認定再開発事業」という。である場合には、第1号及び第3号に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。

  • 一 その事業の施行される土地の区域以下この項において「施行地区」という。の面積が1000平方メートル以上当該事業が認定再開発事業である場合には、500平方メートル以上であること。
  • 二 その事業の施行地区内において都市施設都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設又は同法第12条の5第2項第1号イに掲げる施設をいう。の用に供される土地その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地又は建築基準法施行令第136条第1項に規定する空地が確保されていること。
    • イ 都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区又は同条第4項に規定する開発整備促進区 同条第2項第1号イに掲げる施設又は同条第5項第1号に規定する施設
    • ロ 都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する地区防災施設又は同項第2号に規定する地区施設
    • ハ 都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に規定する沿道地区施設その事業の施行地区が同条第3項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第4項第1号に規定する施設
  • 三 その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件

    〔施規〕21の19

25 法第62条の3第4項第12号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。とする。

  • 一 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区
  • 二 次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域
    • イ 都市計画法第8条第1項第3号に掲げる高度利用地区
    • ロ 都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第4号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
      • (1) 当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
        • (i) 当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第3項又は第4項第2号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
        • (ii) 当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に規定する沿道地区整備計画 同条第6項第2号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
      • (2) (1)(i)又は(ii)に掲げる計画の区域において建築基準法第68条の2第1項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(i)又は(ii)に定める制限が同項の制限として定められていること。
  • 三 都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域
  • 四 都市再生特別措置法第99条に規定する認定誘導事業計画の区域
  • 五 都市の低炭素化の促進に関する法律第12条に規定する認定集約都市開発事業計画当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。の区域
    • イ 当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第9条第1項に規定する集約都市開発事業社会資本整備総合交付金予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
    • ロ 当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第9条第1項に規定する特定公共施設の整備がされること。

26 法第62条の3第4項第13号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令第19条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項本文の規定の適用がある場合には、500平方メートルとし、同項ただし書同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により同条第1項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。

27 法第62条の3第4項第14号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者である同法第51条の9第5項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。

28 法第62条の3第4項第14号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第19条第2項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、500平方メートルとする。

29 法第62条の3第4項第14号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

  • 一 宅地の用途に関する事項
  • 二 宅地としての安全性に関する事項
  • 三 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
  • 四 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項

30 法第62条の3第4項第15号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  • 一 耐火建築物又は準耐火建築物それぞれ建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。に該当するものであること。
  • 二 地上階数3以上の建築物であること。
  • 三 当該建築物の床面積の4分の3以上に相当する部分が専ら居住の用当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。に供されるものであること。
  • 四 法第62条の3第4項第15号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。

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31 法第62条の3第4項第15号ニの都道府県知事同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1000平方メートル未満のものにあつては、市町村長の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

  • 一 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
  • 二 住宅の床面積に関する事項
  • 三 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項

32 法第62条の3第4項第16号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  • 一 その建設される一の住宅の床面積が200平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上のものであること。
  • 二 その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が500平方メートル以下で、かつ、100平方メートル以上のものであること。

33 法第62条の3第5項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第4項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しくは第16号の建設に関する事業以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第5項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間内に同条第4項第13号に規定する開発許可、同項第14号ハの都道府県知事の認定、同項第15号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第16号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付以下この条において「開発許可等」という。を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長以下この条において「所轄税務署長」という。の承認を受けた事情とする。

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  • 一 法第62条の3第4項第13号の造成に関する事業当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が1ヘクタール以上のものに限る。 当該事業に係る都市計画法第32条第1項に規定する同意を得、及び同条第2項に規定する協議をするために要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
  • 二 法第62条の3第4項第14号の造成に関する事業その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が1ヘクタール以上のものに限る。 当該事業に係る土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
  • 三 法第62条の3第4項第15号の建設に関する事業その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が50以上のものに限る。 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
  • 四 確定優良住宅地造成等事業前3号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情第35項において「災害等」という。が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常2年を超えることになると見込まれること。

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34 法第62条の3第5項に規定する政令で定める日は、同項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の末日から同日以後2年前項第1号又は第2号に掲げる事業その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が10ヘクタール以上であるものに限る。にあつては、4年を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日次項において「当初認定日の属する年の末日」という。とする。

35 第33項第1号から第3号までに掲げる事業当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業同項第1号又は第2号に掲げる事業であつてその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が5ヘクタール以上であるものをいう。であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第62条の3第5項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から2年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。

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36 法第62条の3第8項に規定する政令で定める場合は、第33項に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第8項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第5項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第8項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。

37 法第62条の3第9項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する予定期間の末日において同条第4項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした事業年度において同条第5項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第1項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額の合計額に100分の5の割合を乗じて計算した金額とする。

38 前項の場合において、当該土地等の譲渡につき、法第62条の3第10項の規定により控除されるべき金額があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該控除されるべき金額を控除した金額とし、同条第10項の規定により加算されるべき金額があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該加算されるべき金額を加算した金額とする。

39 次の各号に掲げる土地等は、当該法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第6項から第8項までの規定を適用する。

  • 一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この号において「適格合併等」という。により移転を受けた土地等 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該土地等の取得をした日
  • 二 法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産に含まれている土地等当該取得資産の取得につき法人税法施行令第92条第2項第1号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第50条第1項に規定する譲渡資産の取得の日
  • 三 法第64条第1項法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。又は法第64条第9項法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等これらの規定の適用を受けた部分に限る。 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第64条第1項各号に規定する資産同条第2項第1号に規定する土地等を含む。の取得の日
  • 四 法第65条第1項又は第5項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産に含まれている土地等当該交換取得資産の取得につき同条第2項第2号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第1項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産の取得の日
  • 五 法第65条の10第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産当該交換取得資産の取得につき同条第1項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。 当該交換取得資産に係る同条第1項に規定する交換譲渡資産の取得の日

40 法第62条の3第10項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  • 一 法第64条の2第4項法第65条第3項において準用する場合を含む。の規定により法第64条の2第4項に規定する合併法人等が法第62条の3第10項に規定する土地等の譲渡をした法第64条の2第4項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同条第1項の特別勘定の金額又は同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合
  • 二 法第65条の8第4項の規定により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第62条の3第10項に規定する土地等の譲渡をした法第65条の8第4項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同条第1項の特別勘定の金額又は同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合

41 法第62条の3第10項の規定により当該事業年度の同条第1項の譲渡利益金額から控除する金額は、当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額を限度とし、同条第10項の規定により当該事業年度の同条第1項の譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき既に同条第10項の規定により同条第1項の譲渡利益金額から控除された金額を限度とする。

42 法第62条の3第9項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度において、同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡につき同条第10項の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の第37項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。

43 法第62条の3第11項に規定する政令で定める金額は、同条第5項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第1項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。

44 法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡をした法人は、当該土地等の譲渡をした事業年度終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき同条第4項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日当該土地等の譲渡が同条第9項の規定の適用を受けることとなつた場合には、その受けることとなつた事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に、当該譲渡をした土地等に関する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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45 第38条第5項の規定は、法第62条の3第1項又は第9項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第38条第5項第1号中「第62条第1項」とあるのは、「第62条の3第1項及び第9項」と読み替えるものとする。

46 国土交通大臣は、第19項又は第21項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

法第62条の3第2項第1号イ(2)に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合における当該行為とし、法第62条の3第2項第1号イ(3)に規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同号イに規定する土地等以下この節において「土地等」という。の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法第46条第1項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為以下この条において「仲介行為」という。とする。

2 法第62条の3第2項第1号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資以下この項において「株式等」という。の譲渡第21条第5項各号に規定する株式の譲渡を除く。第2号において同じ。とする。

  • 一 当該事業年度終了の日以前3年内のいずれかの時において、土地所有法人その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である法人をいう。以下この項において同じ。の特殊関係株主等その土地所有法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第4条第1項及び第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。の総数又は総額の100分の30以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
  • 二 当該事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前3年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の15以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。

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