更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第38条

法第62条第1項の規定を適用する場合において、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、各事業年度の所得に対する法人税に係る金銭の支出については当該事業年度終了の日法人税法第2条第30号に規定する中間申告書を提出すべき法人の当該事業年度開始の日から同日当該法人が通算子法人である場合には、同日を含む当該法人に係る通算親法人の事業年度開始の日以後6月を経過する日までの間の金銭の支出については、当該6月を経過する日の現況によるものとする。

2 法人がした金銭の支出の相手方の氏名等が、当該金銭の支出をした当該法人の各事業年度に係る法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項若しくは第2項の規定による申告書の提出期限当該事業年度に係る同法第72条第1項に規定する期間当該法人が通算子法人である場合には、同条第5項第1号に規定する期間又は同法第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間について同法第72条第1項各号に掲げる事項又は同法第144条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事項を記載した同法第2条第30号に規定する中間申告書を提出する場合には、これらの期間の金銭の支出については、当該中間申告書の提出期限において当該法人の帳簿書類に記載されている場合には、前項に規定する終了の日においてその記載があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

3 法第62条第1項の規定を適用する場合において、法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載している場合においても、その金銭の支出がその記載された者を通じてその記載された者以外の者にされたと認められるものは、その相手方の氏名等が当該法人の帳簿書類に記載されていないものとする。

4 法人が金銭以外の資産を引き渡した場合における当該金銭以外の資産に係る法第62条第1項に規定する使途秘匿金の支出の額は、その引渡しの時における価額によるものとする。

5 法第62条第1項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章第2節を除く。及び第4章並びに第3編第2章第2節を除く。並びに地方法人税法第4章の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 法人税法第71条第1項第1号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第62条第1項の規定次号から第8号までにおいて「特別税額加算規定」という。により加算された金額を控除した金額とする。
  • 二 法人税法第80条第1項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
  • 三 法人税法第135条第2項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
  • 四 法人税法第144条の3第1項第1号又は第2項第1号に規定する法人税額及び同条第3項又は第4項において準用する同法第71条第2項第1号に規定する法人税額は、これらの法人税額からそれぞれこれらの法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
  • 五 法人税法第144条の13第1項第1号若しくは第2号又は第2項に規定する国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額は、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額から当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
  • 六 地方法人税法第16条第1項第1号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第6条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の100分の10.3に相当する金額を控除した金額とする。
  • 七 地方法人税法第23条第1項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の100分の10.3に相当する金額を控除した金額とする。
  • 八 地方法人税法第29条第2項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第1項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の100分の10.3に相当する金額を控除した金額とする。

法第62条第1項の規定を適用する場合において、法人が同条第2項に規定する金銭の支出以下第3項までにおいて「金銭の支出」という。の相手方の氏名等同条第2項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第3項において同じ。をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、各事業年度の所得に対する法人税に係る金銭の支出については当該事業年度終了の日法人税法第2条第30号に規定する中間申告書を提出すべき法人の当該事業年度開始の日から同日当該法人が通算子法人である場合には、同日を含む当該法人に係る通算親法人の事業年度開始の日以後6月を経過する日までの間の金銭の支出については、当該6月を経過する日の現況によるものとする。

2 法人がした金銭の支出の相手方の氏名等が、当該金銭の支出をした当該法人の各事業年度に係る法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項若しくは第2項の規定による申告書の提出期限当該事業年度に係る同法第72条第1項に規定する期間当該法人が通算子法人である場合には、同条第5項第1号に規定する期間又は同法第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間について同法第72条第1項各号に掲げる事項又は同法第144条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事項を記載した同法第2条第30号に規定する中間申告書を提出する場合には、これらの期間の金銭の支出については、当該中間申告書の提出期限において当該法人の帳簿書類に記載されている場合には、前項に規定する終了の日においてその記載があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

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