更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第39条の11 確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例

法第66条の3に規定する政令で定める期間は、日本銀行法平成9年法律第89号第15条第1項第1号に係る部分に限る。の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間当該期間内に法第93条第1項の規定により法人税法第75条の2第8項同法第144条の8において準用する場合を含む。において準用する同法第75条第7項地方法人税法第19条第4項において準用する場合を含む。に規定する利子税の割合を法第93条第1項に規定する利子税特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。とする。ただし、法人税法第75条の2第1項同法第144条の8において準用する場合を含む。の規定によりその提出期限が延長された同法第75条の2第1項若しくは第144条の8に規定する申告書に係る事業年度の法人税に係る利子税のうち当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第10条第2項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「法人税申告基準日」という。が特例期間内に到来する事業年度の法人税に係るもの又は地方法人税法第19条第4項の規定によりその提出期限が延長された同条第1項の規定による申告書に係る課税事業年度同法第7条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。の地方法人税に係る利子税のうち当該課税事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第10条第2項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「地方法人税申告基準日」という。が特例期間内に到来する課税事業年度の地方法人税に係るもので、これらの延長された提出期限の日が特例期間後に到来するものにあつては、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された提出期限の日までの期間とする。

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