更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第39条の12の4 特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供

法第66条の4の4第2項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。

  • 一 特定多国籍企業グループ法第66条の4の4第4項第3号に規定する特定多国籍企業グループをいう。次号及び第3号において同じ。の同項第5号に規定する最終親会社等代理親会社等同項第6号に規定する代理親会社等をいう。以下この号において同じ。を指定した場合には、代理親会社等。次号及び第3号において「最終親会社等」という。の居住地国同項第8号に規定する居住地国をいい、次に掲げるものに限る。次号及び第3号において同じ。において、同条第2項の各最終親会計年度同条第4項第7号に規定する最終親会計年度をいう。次号及び第3号において同じ。に係る国別報告事項同条第1項に規定する国別報告事項をいう。次号及び第3号において同じ。に相当する事項の提供を求めるために必要な措置が講じられていない場合
    • イ 租税条約その他の我が国が締結した国際約束租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。の我が国以外の締約国又は締約者
    • ロ 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号に規定する外国
  • 二 財務大臣と特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国前号ロに掲げるものを除く。の権限ある当局との間の適格当局間合意国別報告事項又はこれに相当する情報以下この号において「国別報告事項等」という。を相互に提供するための財務大臣と我が国以外の国又は地域の権限ある当局との間の国別報告事項等の提供時期、提供方法その他の細目に関する合意次号において「当局間合意」という。をいい、法第66条の4の4第2項の各最終親会計年度終了の日の翌日から1年を経過する日において現に効力を有するものに限る。がない場合
  • 三 法第66条の4の4第2項の各最終親会計年度終了の日において、特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国が、我が国が行う国別報告事項の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる場合財務大臣と当該居住地国第1号ロに掲げるものを除く。の権限ある当局との間の当局間合意がない場合を除く。におけるその国又は地域として国税庁長官が指定する国又は地域に該当する場合

2 法第66条の4の4第4項第1号に規定する政令で定める企業集団は、次に掲げる企業集団とする。

  • 一 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表法第66条の4の4第4項第1号に規定する連結財務諸表をいう。以下この項及び第4項において同じ。が作成されるものその企業集団の会社等同条第4項第4号に規定する会社等をいう。以下この号及び第4項において同じ。のうちその企業集団の他の会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。同項及び第5項において「意思決定機関」という。を支配しているもの以下この号において「親会社等」という。であつてその企業集団にその親会社等がないもの次号において「支配会社等」という。の財産及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団その他財務省令で定める企業集団を除く。
  • 二 企業集団のうち、その企業集団における支配会社等の株式又は出資を金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。第4項において「金融商品取引所等」という。に上場するとしたならばその企業集団の連結財務諸表が作成されることとなるものその企業集団における支配会社等の財産及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団及び前号に規定する財務省令で定める企業集団を除く。

3 法第66条の4の4第4項第2号に規定する政令で定める企業グループは、企業グループ同項第1号に規定する企業グループをいう。以下第5項までにおいて同じ。の全ての構成会社等同条第4項第4号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び第5項において同じ。の居住地国同条第4項第8号に規定する居住地国をいう。以下この項において同じ。が同一である場合において、その居住地国以外の国又は地域に所在するその企業グループのいずれかの構成会社等に係る恒久的施設又はこれに相当するものを通じて行われる事業から生ずる所得に対し、当該国又は地域において課される法人税又は法人税に相当する税がある場合における当該企業グループとする。

4 法第66条の4の4第4項第4号に規定する政令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。

  • 一 企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等
  • 二 企業グループの連結財務諸表において財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等その企業グループの他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の意思決定機関を支配している場合における当該会社等に限る。
  • 三 企業グループにおける支配会社等その企業グループの会社等のうちその企業グループの他の会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該他の会社等の意思決定機関を支配しているもの以下この号において「親会社等」という。であつてその親会社等がないものをいう。次号において同じ。の株式又は出資を金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなるその企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等
  • 四 企業グループにおける支配会社等の株式又は出資を金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなるその企業グループの連結財務諸表において第2号に規定する財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等その企業グループの他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の意思決定機関を支配している場合における当該会社等に限る。

5 法第66条の4の4第4項第5号に規定する政令で定める構成会社等は、企業グループの構成会社等のうち、その企業グループの他の構成会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により、当該他の構成会社等の意思決定機関を支配しているものとする。

6 国税庁長官は、第1項第3号の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。

法第66条の4の4第2項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。

  • 一 特定多国籍企業グループ法第66条の4の4第4項第3号に規定する特定多国籍企業グループをいう。次号及び第3号において同じ。の同項第5号に規定する最終親会社等代理親会社等同項第6号に規定する代理親会社等をいう。以下この号において同じ。を指定した場合には、代理親会社等。次号及び第3号において「最終親会社等」という。の居住地国同項第8号に規定する居住地国をいい、次に掲げるものに限る。次号及び第3号において同じ。において、同条第2項の各最終親会計年度同条第4項第7号に規定する最終親会計年度をいう。次号及び第3号において同じ。に係る国別報告事項同条第1項に規定する国別報告事項をいう。次号及び第3号において同じ。に相当する事項の提供を求めるために必要な措置が講じられていない場合
    • イ 租税条約その他の我が国が締結した国際約束租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。の我が国以外の締約国又は締約者
    • ロ 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号に規定する外国
  • 二 財務大臣と特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国前号ロに掲げるものを除く。の権限ある当局との間の適格当局間合意国別報告事項又はこれに相当する情報以下この号において「国別報告事項等」という。を相互に提供するための財務大臣と我が国以外の国又は地域の権限ある当局との間の国別報告事項等の提供時期、提供方法その他の細目に関する合意次号において「当局間合意」という。をいい、法第66条の4の4第2項の各最終親会計年度終了の日の翌日から1年を経過する日において現に効力を有するものに限る。がない場合
  • 三 法第66条の4の4第2項の各最終親会計年度終了の日において、特定多国籍企業グループの最終親会社等の居住地国が、我が国が行う国別報告事項の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる場合財務大臣と当該居住地国第1号ロに掲げるものを除く。の権限ある当局との間の当局間合意がない場合を除く。におけるその国又は地域として国税庁長官が指定する国又は地域に該当する場合

2 法第66条の4の4第4項第1号に規定する政令で定める企業集団は、次に掲げる企業集団とする。

  • 一 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表法第66条の4の4第4項第1号に規定する連結財務諸表をいう。以下この項及び第4項において同じ。が作成されるものその企業集団の会社等同条第4項第4号に規定する会社等をいう。以下この号及び第4項において同じ。のうちその企業集団の他の会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。同項及び第5項において「意思決定機関」という。を支配しているもの以下この号において「親会社等」という。であつてその企業集団にその親会社等がないもの次号において「支配会社等」という。の財産及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団その他財務省令で定める企業集団を除く。
  • 二 企業集団のうち、その企業集団における支配会社等の株式又は出資を金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。第4項において「金融商品取引所等」という。に上場するとしたならばその企業集団の連結財務諸表が作成されることとなるものその企業集団における支配会社等の財産及び損益の状況が他の企業集団の連結財務諸表に連結して記載される場合におけるその企業集団及び前号に規定する財務省令で定める企業集団を除く。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信