租税特別措置法施行令 第39条の128 特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例

法人税法施行令第119条の7の2第1項の規定は法第68条の109の2第1項に規定する政令で定める関係について、同令第119条の7の2第4項の規定は法第68条の109の2第3項に規定する政令で定める関係について、それぞれ準用する。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株これらの法人が有していた株式出資を含む。以下この条において同じ。をいう。を発行した内国法人の合併適格合併に該当しないものに限る。により法第68条の109の2第1項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等法第68条の2の3第5項第1号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第4項において同じ。の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第119条第1項第5号の規定は、適用しない。

3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有株式これらの法人が有する株式をいう。を発行した内国法人の行つた法第68条の109の2第2項に規定する特定分割型分割により分割承継法人に係る同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第119条第1項第6号の規定は、適用しない。

4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株これらの法人が有していた株式をいう。を発行した内国法人の行つた株式交換法人税法第2条第12号の17に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。により法第68条の109の2第3項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第119条第1項第9号の規定は、適用しない。

法人税法施行令第119条の7の2第1項の規定は法第68条の109の2第1項に規定する政令で定める関係について、同令第119条の7の2第4項の規定は法第68条の109の2第3項に規定する政令で定める関係について、それぞれ準用する。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株これらの法人が有していた株式出資を含む。以下この条において同じ。をいう。を発行した内国法人の合併適格合併に該当しないものに限る。により法第68条の109の2第1項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等法第68条の2の3第5項第1号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第4項において同じ。の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第119条第1項第5号の規定は、適用しない。

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