法第68条の112に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。- 一 貿易保険法第37条(第1項から第3項までを除く。)の規定
- 二 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条の4の規定
- 三 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第135条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の45の規定
- 四 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第90条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35の規定
- 五 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第115条第8項若しくは第10項又は第116条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34、第68条の36又は第68条の48の規定
- 六 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第82条第8項若しくは第10項、第83条又は第84条第9項若しくは第11項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34、第68条の35、第68条の43の3又は第68条の78から第68条の80までの規定
- 七 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第110条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の33の規定
- 八 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第69条第5項又は第70条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35又は第68条の43の2の規定
- 九 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第100条第5項又は第101条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34又は第68条の44の規定