更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第39条の17の2 外国関係会社に係る租税負担割合の計算

法第66条の6第5項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。

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