更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第39条の17 外国金融子会社等の範囲

法第66条の6第2項第7号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。

  • 一 部分対象外国関係会社特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。に係る特定保険協議者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社
  • 二 部分対象外国関係会社特定保険受託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。に係る特定保険委託者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社

2 法第66条の6第2項第7号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる部分対象外国関係会社とする。

  • 一 特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等に該当する部分対象外国関係会社
  • 二 特定保険受託者に係る特定保険委託者に該当する部分対象外国関係会社

3 法第66条の6第2項第7号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社のうち次に掲げるもの一の内国法人及び当該一の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人第6項及び第7項において「一の内国法人等」という。によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているものに限る。とする。

  • 一 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社
    • イ その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。の経営管理及びこれに附帯する業務以下この項において「経営管理等」という。を行つていること。
      • (1) 法第66条の6第2項第7号に規定する外国金融機関でその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するもの
      • (2) 法第66条の6第2項第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び同項第7号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有することが認められないもののうち、その議決権の総数の100分の40以上の数の議決権を有することその他財務省令で定める要件に該当するもの
    • ロ その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
    • ハ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の75を超えること。
      • (1) その有する特定外国金融機関の株式等及び従属関連業務子会社その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この項において同じ。の株式等の帳簿価額の合計額
      • (2) その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
    • ニ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の50を超えること。
      • (1) その有する特定外国金融機関の株式等の帳簿価額
      • (2) その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
  • 二 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前号に該当する部分対象外国関係会社を除く。
    • イ その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等特定中間持株会社がその株式等を有する第9項第2号イ及びロに掲げる外国法人並びに特定中間持株会社がその株式等を有する前号に該当する部分対象外国関係会社その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。をいう。以下この項において同じ。の経営管理等を行つていること。
    • ロ その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
    • ハ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の75を超えること。
      • (1) その有する特定外国金融機関の株式等、特定中間持株会社の株式等及び従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
      • (2) その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、特定中間持株会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
    • ニ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の50を超えること。
      • (1) その有する特定外国金融機関の株式等及び特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
      • (2) その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
  • 三 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前2号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。
    • イ その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等、前2号又は次号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号において同じ。の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理等を行つていること。
    • ロ その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理、前2号又は次号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
    • ハ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の75を超えること。
      • (1) その有する特定外国金融機関の株式等、前2号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等、特定中間持株会社の株式等並びに従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
      • (2) その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前2号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社、特定中間持株会社並びに従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
    • ニ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の50を超えること。
      • (1) その有する特定外国金融機関の株式等、前2号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等並びに特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
      • (2) その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前2号及び次号に掲げる部分対象外国関係会社並びに特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
  • 四 次に掲げる要件の全てに該当する部分対象外国関係会社一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有するものに限るものとし、前3号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社を除く。
    • イ その本店所在地国の法令に準拠して専ら特定外国金融機関の経営管理等、前3号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号において同じ。の経営管理等及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理等を行つていること。
    • ロ その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理、前3号のいずれかに該当する部分対象外国関係会社の経営管理及び特定間接保有外国金融機関等の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
    • ハ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の75を超えること。
      • (1) その有する特定外国金融機関の株式等、前3号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等、特定中間持株会社の株式等及び従属関連業務子会社の株式等の帳簿価額の合計額
      • (2) その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前3号に掲げる部分対象外国関係会社、特定中間持株会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
    • ニ 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合が100分の50を超えること。
      • (1) その有する特定外国金融機関の株式等、前3号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等及び特定中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
      • (2) その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、前3号に掲げる部分対象外国関係会社及び特定中間持株会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額

4 前項に規定する特定資本関係とは、次に掲げる関係をいう。

  • 一 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係
  • 二 二の法人が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係前号に掲げる関係に該当するものを除く。

5 第39条の12第2項及び第3項の規定は、前項各号の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「100分の50以上の数又は金額の株式又は出資」とあるのは、「全部」と読み替えるものとする。

6 第3項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の内国法人等の部分対象外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合当該一の内国法人等の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。と当該一の内国法人等の当該部分対象外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。

7 前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合をいう。

  • 一 部分対象外国関係会社の株主等法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。である外国法人の発行済株式等の全部が一の内国法人等によつて保有されている場合 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合
  • 二 部分対象外国関係会社の株主等である外国法人前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である外国法人を除く。と一の内国法人等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国法人以下この号において「出資関連外国法人」という。が介在している場合出資関連外国法人及び当該株主等である外国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を一の内国法人等又は出資関連外国法人その発行済株式等の全部が一の内国法人等又は他の出資関連外国法人によつて保有されているものに限る。によつて保有されている場合に限る。 当該株主等である外国法人の有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合当該株主等である外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

8 第3項及び次項に規定する従属関連業務子会社とは、部分対象外国関係会社法第66条の6第2項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。

  • 一 従属業務次に掲げる者のうち銀行業、金融商品取引業金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。又は保険業以下この号において「銀行業等」という。を行うものの当該銀行業等の業務に従属する業務をいう。次号において同じ。又は関連業務銀行業等に付随し、又は関連する業務をいう。同号において同じ。を専ら行つていること。
    • イ 当該部分対象外国関係会社に係る法第40条の4第1項各号及び第66条の6第1項各号に掲げる者
    • ロ 第39条の14の3第27項第1号中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第66条の6第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第7号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第2号及び第3号中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、「同条第1項各号」とあるのを「法第66条の6第1項各号」と、同項第4号及び第5号中「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第6号中「同条第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第66条の6第2項第3号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
  • 二 その本店所在地国においてその役員又は使用人が従属業務又は関連業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
  • 三 当該事業年度の総収入金額のうちに第1号イ及びロに掲げる者個人を除く。との取引に係る収入金額の合計額の占める割合が100分の90以上であること。

9 第3項に規定する特定中間持株会社とは、外国関係会社法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいい、同項第2号に規定する特定外国関係会社又は同項第3号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。のうち次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。

  • 一 判定対象外国金融持株会社第3項第2号から第4号までに掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。によつてその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を保有されていること。
  • 二 その本店所在地国が、判定対象外国金融持株会社の本店所在地国又は特定中間持株会社に該当するかどうかを判定しようとする外国関係会社がその株式等を有するいずれかの特定外国金融機関次に掲げる外国法人をいう。以下この項において同じ。の本店所在地国と同一であること。
    • イ 法第66条の6第2項第7号に規定する外国金融機関でその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するもの
    • ロ 法第66条の6第2項第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び同項第7号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有することが認められないもののうち、その議決権の総数の100分の40以上の数の議決権を有することその他財務省令で定める要件に該当するもの
  • 三 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が100分の75を超えること。
    • イ その有する特定外国金融機関の株式等、第3項第1号に掲げる部分対象外国関係会社その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。以下この号及び次号において同じ。の株式等及び従属関連業務子会社その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。ロにおいて同じ。の株式等の帳簿価額の合計額
    • ロ その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関、第3項第1号に掲げる部分対象外国関係会社及び従属関連業務子会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
  • 四 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されているイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が100分の50を超えること。
    • イ その有する特定外国金融機関の株式等及び第3項第1号に掲げる部分対象外国関係会社の株式等の帳簿価額の合計額
    • ロ その総資産の帳簿価額から特定外国金融機関及び第3項第1号に掲げる部分対象外国関係会社に対する貸付金の帳簿価額を控除した残額
  • 五 一又は二以上の特定外国金融機関の株式等を有していること。

法第66条の6第2項第7号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社同項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。とする。

  • 一 部分対象外国関係会社特定保険外国子会社等に該当するものに限る。以下この号において同じ。に係る特定保険協議者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社
  • 二 部分対象外国関係会社特定保険受託者に該当するものに限る。以下この号において同じ。に係る特定保険委託者がその本店所在地国の法令に準拠して保険業を行う場合における当該部分対象外国関係会社

2 法第66条の6第2項第7号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる部分対象外国関係会社とする。

  • 一 特定保険協議者に係る特定保険外国子会社等に該当する部分対象外国関係会社
  • 二 特定保険受託者に係る特定保険委託者に該当する部分対象外国関係会社

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