法第66条の11の4第2項第2号ハに規定する政令で定める金額は、認定事業適応法人(同条第1項に規定する認定事業適応法人をいう。以下この条において同じ。)の適用事業年度(法第66条の11の4第1項に規定する適用事業年度をいう。第6項において同じ。)前の事業年度で同条第3項の規定の適用を受けた各事業年度(以下この項において「過去通算適用事業年度」という。)の次に掲げる金額の合計額とする。- 一 当該過去通算適用事業年度における各特例10年内事業年度(法第66条の11の4第4項に規定する特例10年内事業年度をいう。以下この条において同じ。)において生じた欠損金額とされた金額に係る特定超過控除対象額(同項に規定する特定超過控除対象額をいう。以下この条において同じ。)の合計額
- 二 イに掲げる金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額の合計額
- イ 次に掲げる金額の合計額
- (1) 当該過去通算適用事業年度における各特例10年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額に係る非特定超過控除対象額(法第66条の11の4第4項に規定する非特定超過控除対象額をいう。以下この条において同じ。)
- (2) 当該過去通算適用事業年度終了の日において当該認定事業適応法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度における各特例10年内事業年度((1)の各特例10年内事業年度終了の日に終了するものに限る。)において生じた欠損金額とされた金額に係る非特定超過控除対象額
- ロ イ(1)に掲げる金額の計算の基礎となつた当該認定事業適応法人の投資額残額(法第66条の11の4第4項第2号に規定する投資額残額をいう。以下この条において同じ。)から当該金額の計算の基礎となつた同項第5号イに掲げる金額を控除した金額
- ハ イ(1)に掲げる金額の計算の基礎となつた法第66条の11の4第4項第5号に掲げる金額
2 法第66条の11の4第3項の規定により読み替えて適用する法人税法第64条の7第5項第2号イに規定する政令で定める金額は、同号イに規定する当初申告の場合における同項の通算法人の特例通算欠損事業年度(同条第1項第2号ハ(2)に規定する特例通算欠損事業年度をいう。以下この項において同じ。)の非特定超過控除対象額(以下この項において「当初申告非特定超過控除対象額」という。)が当該当初申告非特定超過控除対象額及び当該特例通算欠損事業年度終了の日に終了する他の通算法人の特例通算欠損事業年度の非特定超過控除対象額の合計額に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に満たない場合のその満たない部分の金額とする。- 一 当該当初申告非特定超過控除対象額の計算の基礎となつた当該通算法人の投資額残額から当該当初申告非特定超過控除対象額の計算の基礎となつた法第66条の11の4第4項第5号イに掲げる金額を控除した金額
- 二 当該当初申告非特定超過控除対象額の計算の基礎となつた法第66条の11の4第4項第5号に掲げる金額
3 法第66条の11の4第3項の規定により読み替えて適用する法人税法第64条の7第5項の規定の適用がある場合における同項第2号ロに掲げる金額は、次の各号に掲げる金額を当該各号に定める金額とみなした場合における同項第2号ロに規定する損金算入限度額に前項に規定する当初申告非特定超過控除対象額が同項に規定する計算した金額を超える場合のその超える部分の金額の合計額を加算した金額から同条第5項第1号に掲げる金額を控除した金額とする。- 一 法第66条の11の4第3項の規定により読み替えて適用する法人税法第64条の7第5項第2号ロ(1)(ⅱ)に掲げる金額に同項に規定する当初申告特定超過控除対象額及び当初申告非特定超過控除対象額の合計額を加算した金額 同号ロ(1)(ⅱ)に掲げる金額
- 二 法第66条の11の4第3項の規定により読み替えて適用する法人税法第64条の7第5項第2号ロ(2)(ⅱ)に掲げる金額に同号ロ(2)の他の通算法人の特定超過控除対象額及び非特定超過控除対象額(法第66条の11の4第3項の規定により読み替えて適用する法人税法第64条の7第4項の規定により特定超過控除対象額又は非特定超過控除対象額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額)の合計額を加算した金額 同号ロ(2)(ⅱ)に掲げる金額
4 法第66条の11の4第4項第2号イに規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が第3号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。- 一 法第66条の11の4第4項第2号イ(2)に掲げる金額及び同号イ(3)に掲げる金額(同号イ(2)の各特例10年内事業年度終了の日に終了する同号イ(3)の他の通算法人の同号イ(3)の各特例10年内事業年度に係るものに限る。)の合計額
- 二 法第66条の11の4第4項第2号イ(2)に掲げる金額の計算の基礎となつた同号の通算法人の投資額残額から当該金額の計算の基礎となつた同項第5号イに掲げる金額を控除した金額
- 三 法第66条の11の4第4項第2号イ(2)に掲げる金額の計算の基礎となつた同項第5号に掲げる金額
5 法第66条の11の4第4項第2号ハに規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額が第3号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。- 一 法第66条の11の4第4項第2号ハ(2)に掲げる金額及び同号ハ(3)に掲げる金額(同号ハ(2)の各特例10年内事業年度終了の日に終了する同号ハ(3)の他の通算法人の同号ハ(3)の各事業年度に係るものに限る。)の合計額
- 二 法第66条の11の4第4項第2号ハ(2)に掲げる金額の計算の基礎となつた同号の通算法人の投資額残額から当該金額の計算の基礎となつた同項第5号イに掲げる金額を控除した金額
- 三 法第66条の11の4第4項第2号ハ(2)に掲げる金額の計算の基礎となつた同項第5号に掲げる金額
6 法第66条の11の4第1項の規定の適用を受けようとする認定事業適応法人又は同条第3項の規定の適用を受けようとする同項に規定する通算法人が適用事業年度又は適用対象事業年度(同項に規定する適用対象事業年度をいう。以下この項及び第9項において同じ。)前の事業年度において同条第3項の規定により読み替えて適用する法人税法第64条の7第5項の規定の適用を受けた法人である場合において、その適用につき配賦投資額(同項第2号イに規定する配賦投資額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、当該適用事業年度における各特例事業年度(法第66条の11の4第1項第1号に規定する特例事業年度をいう。第10項において同じ。)に係る法第66条の11の4第2項第2号に掲げる金額及び当該適用対象事業年度における各特例10年内事業年度に係る投資額残額は、当該配賦投資額を控除した金額とする。
7 法第66条の11の4第3項の規定により読み替えて適用する法人税法第64条の7第5項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第131条の9第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項第2号中「同条第5項第2号イに掲げる金額」とあるのは「租税特別措置法第66条の11の4第3項(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例)の規定により読み替えて適用する法第64条の7第5項第2号イに規定する当初申告の場合における同号イに規定する配賦欠損金控除額」と、同条第3項第3号中「法第64条の7第5項第2号イに掲げる金額」とあるのは「租税特別措置法第66条の11の4第3項の規定により読み替えて適用する法第64条の7第5項第2号イに規定する当初申告の場合における同号イに規定する配賦欠損金控除額」と、「場合」とあるのは「当初申告の場合」とする。
8 法第66条の11の4第3項の規定により法人税法第64条の7の規定を読み替えて適用する場合における同条第1項第4号の各事業年度に係る特例10年内事業年度について、当該特例10年内事業年度に係る対応事業年度(法第66条の11の4第4項に規定する対応事業年度をいう。第1号及び次項において同じ。)が二以上あるときにおける法人税法第64条の7第1項第4号の規定の適用については、同号イに掲げる金額は、法人税法施行令第131条の9第3項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。- 一 当該各事業年度において生じた特例対象特定欠損金額(法第66条の11の4第2項第1号に規定する欠損金額のうち特定欠損金額(法人税法第64条の7第2項に規定する特定欠損金額をいう。次号において同じ。)に該当するものをいう。以下この号及び次項において同じ。)のうち、当該特例10年内事業年度に係る特定超過控除対象額から当該各事業年度前の各事業年度(当該特例10年内事業年度に係る対応事業年度に該当するものに限る。次号において「前対応事業年度」という。)において生じた特例対象特定欠損金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額
- 二 当該各事業年度において生じた特定欠損金額(当該各事業年度に係る前号に掲げる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち、当該特例10年内事業年度に係る特定損金算入限度額(法第66条の11の4第3項の規定により読み替えて適用する法人税法第64条の7第1項第3号イに規定する特定損金算入限度額をいう。)から当該特例10年内事業年度に係る特定超過控除対象額及び前対応事業年度において生じた特定欠損金額(当該前対応事業年度に係る前号に掲げる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の合計額を控除した金額に達するまでの金額
9 法第66条の11の4第4項第5号イの特例10年内事業年度について、当該特例10年内事業年度に係る同号イの通算法人の対応事業年度が二以上ある場合又は当該特例10年内事業年度の期間内にその開始の日がある同号ロの他の通算法人の事業年度(当該特例10年内事業年度終了の日の翌日が当該通算法人に係る通算親法人の適用対象事業年度開始の日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。以下この項において「他の対応事業年度」という。)が二以上ある場合における同条第4項の規定の適用については、当該特例10年内事業年度に係る各対応事業年度(他の通算法人にあつては、他の対応事業年度。以下この項において同じ。)に係る同号イ又はロに掲げる金額は、当該特例10年内事業年度に係る特定超過控除対象額のうち、当該各対応事業年度において生じた特例対象特定欠損金額から当該各対応事業年度前の各事業年度(当該特例10年内事業年度に係る対応事業年度に該当するものに限る。)において生じた特例対象特定欠損金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
10 認定事業適応法人の各特例事業年度において生じた欠損金額(法人税法第57条第2項の規定により当該特例事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)の一部が特例対象欠損金額(法第66条の11の4第2項第1号に規定する欠損金額をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該各特例事業年度において生じた欠損金額のうち次に掲げる金額は、まず特例対象欠損金額から成るものとする。- 一 法第66条の11の4第2項第1号イに規定する損金の額に算入された金額
- 二 法第66条の11の4第2項第1号ロに掲げる金額
- 三 法第66条の11の4第4項第1号に規定する損金の額に算入されることとなる金額
- 五 法人税法第57条第4項、第5項又は第8項の規定によりないものとされた金額
法第66条の11の4第2項第2号ハに規定する政令で定める金額は、認定事業適応法人(同条第1項に規定する認定事業適応法人をいう。以下この条において同じ。)の適用事業年度(法第66条の11の4第1項に規定する適用事業年度をいう。第6項において同じ。)前の事業年度で同条第3項の規定の適用を受けた各事業年度(以下この項において「過去通算適用事業年度」という。)の次に掲げる金額の合計額とする。- 一 当該過去通算適用事業年度における各特例10年内事業年度(法第66条の11の4第4項に規定する特例10年内事業年度をいう。以下この条において同じ。)において生じた欠損金額とされた金額に係る特定超過控除対象額(同項に規定する特定超過控除対象額をいう。以下この条において同じ。)の合計額
- 二 イに掲げる金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額の合計額
- イ 次に掲げる金額の合計額
- (1) 当該過去通算適用事業年度における各特例10年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額に係る非特定超過控除対象額(法第66条の11の4第4項に規定する非特定超過控除対象額をいう。以下この条において同じ。)
- (2) 当該過去通算適用事業年度終了の日において当該認定事業適応法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度における各特例10年内事業年度((1)の各特例10年内事業年度終了の日に終了するものに限る。)において生じた欠損金額とされた金額に係る非特定超過控除対象額
- ロ イ(1)に掲げる金額の計算の基礎となつた当該認定事業適応法人の投資額残額(法第66条の11の4第4項第2号に規定する投資額残額をいう。以下この条において同じ。)から当該金額の計算の基礎となつた同項第5号イに掲げる金額を控除した金額
2 法第66条の11の4第3項の規定により読み替えて適用する法人税法第64条の7第5項第2号イに規定する政令で定める金額は、同号イに規定する当初申告の場合における同項の通算法人の特例通算欠損事業年度(同条第1項第2号ハ(2)に規定する特例通算欠損事業年度をいう。以下この項において同じ。)の非特定超過控除対象額(以下この項において「当初申告非特定超過控除対象額」という。)が当該当初申告非特定超過控除対象額及び当該特例通算欠損事業年度終了の日に終了する他の通算法人の特例通算欠損事業年度の非特定超過控除対象額の合計額に第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に満たない場合のその満たない部分の金額とする。- 一 当該当初申告非特定超過控除対象額の計算の基礎となつた当該通算法人の投資額残額から当該当初申告非特定超過控除対象額の計算の基礎となつた法第66条の11の4第4項第5号イに掲げる金額を控除した金額
- 二 当該当初申告非特定超過控除対象額の計算の基礎となつた法第66条の11の4第4項第5号に掲げる金額
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