更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第39条の24 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用

法第66条の12第1項第1号に規定する政令で定めるものは、保険業法第2条第10項に規定する外国相互会社とする。

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