更新日:2022年9月2日
法第67条の6第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第20条の規定の適用については、同条第1項中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第67条の6第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項及び次項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額を含む。」と、「同条第2項」とあるのは「法第23条第2項」と、「基準日等(」とあるのは「基準日等(特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日。」と、「株式等(以下」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下」と、同条第2項中「から配当等の額に係る配当等(法第23条第2項第2号に規定する配当等」とあるのは「から配当等の額に係る配当等(法第23条第2項第2号に規定する配当等及び特定株式投資信託の収益の分配」と、「から当該配当等の額に係る配当等(法第23条第2項第2号に規定する配当等」とあるのは「から当該配当等の額に係る配当等(法第23条第2項第2号に規定する配当等及び特定株式投資信託の収益の分配」とする。