法第67条の14第1項に規定する出資に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第27条、第57条第1項並びに第59条第2項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。- 一 法人税法第24条第1項第4号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第8条第1項第18号に掲げる金額(残余財産の全部の分配を行う場合には、当該分配の直前の同法第2条第16号に規定する資本金等の額)
- 二 法人税法第24条第1項第5号又は第6号に掲げる事由 当該事由に係る法人税法施行令第8条第1項第20号に掲げる金額
2 法第67条の14第1項第1号ロ(2)に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家である資産の流動化に関する法律(以下この条において「資産流動化法」という。)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)で、資産流動化法第2条第1項に規定する特定資産(第1号及び第7項第1号において「特定資産」という。)が次に掲げる資産のみであるもの(第8項において「特定債権流動化特定目的会社」という。)とする。- 一 特定資産が不動産等(不動産その他の資産で財務省令で定めるものをいう。第3号において同じ。)のみである特定目的会社(次号において「不動産等流動化特定目的会社」という。)が発行する特定社債(法第67条の14第1項第1号ロ(1)に規定する特定社債をいう。第7項において同じ。)
- 二 不動産等流動化特定目的会社が資産流動化法第2条第12項に規定する特定借入れ(第8項第2号において「特定借入れ」という。)を行う場合の当該不動産等流動化特定目的会社に対する貸付金
- 三 匿名組合契約(その出資された財産を不動産等のみに対する投資として運用することを定めたものに限る。)の営業者が当該匿名組合契約に係る事業のために借入れを行う場合の当該営業者に対する貸付金
3 法第67条の14第1項第1号ハに規定する募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産流動化計画(資産流動化法第5条第1項に規定する資産流動化計画をいう。以下この項において同じ。)においてその発行をする優先出資(同号ロ(3)に規定する優先出資をいう。以下この項において同じ。)又は基準特定出資(同号ハに規定する基準特定出資をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集又は同号ハに規定する割当て若しくは募集がされる優先出資又は基準特定出資の発行価額の占める割合(以下この項において「国内募集割合」という。)がそれぞれ100分の50を超える旨(二以上の種類の優先出資を発行する場合における資産流動化計画にあつては、それぞれの種類の優先出資ごとに国内募集割合が100分の50を超える旨)の記載又は記録があるものとする。
4 法第67条の14第1項第1号ニに規定する政令で定める要件は、特定目的会社の法人税法第13条第1項に規定する会計期間が1年を超えないものであることとする。
5 法第67条の14第1項第2号ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。- 一 特定目的会社の出資者の3人以下並びにこれらと法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその特定目的会社の出資の総数の100分の50を超える数の出資を有する場合における当該特定目的会社
- 二 特定目的会社の出資者の3人以下及びこれらと特殊の関係のある者(議決権を有する資産流動化法第26条に規定する優先出資社員に限る。)がその特定目的会社の法人税法施行令第4条第3項第2号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない出資者が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合における当該特定目的会社
6 法第67条の14第1項第2号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額は、資産流動化法第114条第1項の規定によりその限度とされる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
7 法第67条の14第1項第2号ホに規定する配当可能利益の額として政令で定める金額から控除することとされる同号ホに規定する政令で定める金額は、当該特定目的会社が発行した特定社債の当該事業年度終了の日における残高の100分の5に相当する金額から当該事業年度開始の日における利益積立金額に相当する金額を控除した残額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される減価償却資産に係る償却費の額を超えるときには、当該残額と当該超える部分の金額に相当する金額に2を乗じて計算した金額との合計額)とする。
- 一 当該事業年度において特定資産の譲渡(第38条の4第4項に規定する賃借権の設定等を含む。)又は特定社債の発行、資産流動化法第2条第10項に規定する特定約束手形の発行若しくは借入れ(以下この号において「特定譲渡等」という。)が行われた場合 当該事業年度において償還をした特定社債の額の合計額から当該特定譲渡等により調達された資金のうち特定社債の償還に充てられた金額を控除した金額
- 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該事業年度において償還をした特定社債の額の合計額
8 法第67条の14第1項第2号トに規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。
- 一 法第67条の14第1項第1号ハに規定する資産流動化計画に記載された同項第2号ハに規定する特定資産以外の資産(資産流動化法第195条第1項に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を行うために必要と認められる資産並びに資産流動化法第214条各号に掲げる方法による余裕金の運用に係る資産を除く。)を保有していないこと。
- 二 特定目的会社が特定借入れを行つている場合には、その特定借入れが法第67条の14第1項第1号ロ(2)に規定する機関投資家又は特定債権流動化特定目的会社からのものであり、かつ、当該特定目的会社に対して資産流動化法第2条第6項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
9 資産流動化法第11条第2項に規定する新計画届出又は資産流動化法第151条第1項若しくは第3項の規定による資産流動化法第2条第4項に規定する資産流動化計画の変更を行つた特定目的会社についての法第67条の14第1項第1号に掲げる要件の判定は、当該新計画届出後又は当該資産流動化計画の変更後の状況によるものとする。
10 特定目的会社に対する法人税法施行令第9条の規定の適用については、同条第8号中「金額を除く。)」とあるのは「金額を除く。)から当該合計額のうち租税特別措置法第67条の14第1項(特定目的会社に係る課税の特例)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額」と、同条第12号及び第14号中「の金額」とあるのは「の金額(当該金額のうち租税特別措置法第67条の14第1項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)」とする。
法第67条の14第1項に規定する出資に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項ただし書に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法人税法第27条、第57条第1項並びに第59条第2項及び第3項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
2 法第67条の14第1項第1号ロ(2)に規定する政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家である資産の流動化に関する法律(以下この条において「資産流動化法」という。)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)で、資産流動化法第2条第1項に規定する特定資産(第1号及び第7項第1号において「特定資産」という。)が次に掲げる資産のみであるもの(第8項において「特定債権流動化特定目的会社」という。)とする。- 一 特定資産が不動産等(不動産その他の資産で財務省令で定めるものをいう。第3号において同じ。)のみである特定目的会社(次号において「不動産等流動化特定目的会社」という。)が発行する特定社債(法第67条の14第1項第1号ロ(1)に規定する特定社債をいう。第7項において同じ。)
- 二 不動産等流動化特定目的会社が資産流動化法第2条第12項に規定する特定借入れ(第8項第2号において「特定借入れ」という。)を行う場合の当該不動産等流動化特定目的会社に対する貸付金
- 三 匿名組合契約(その出資された財産を不動産等のみに対する投資として運用することを定めたものに限る。)の営業者が当該匿名組合契約に係る事業のために借入れを行う場合の当該営業者に対する貸付金
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