更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第39条の33の3 特定振替社債等の発行者の特殊関係者の判定等

法第67条の17第2項の場合において、同項に規定する特定振替社債等以下この項及び第10項において「特定振替社債等」という。の同条第2項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の同項に規定する発行者以下この項において「発行者」という。の同条第2項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

2 法第67条の17第3項の場合において、同項に規定する民間国外債以下この項及び第10項において「民間国外債」という。の同条第3項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

3 法第67条の17第4項に規定する政令で定める償還差益は、恒久的施設を有する外国法人の発行する割引債同項に規定する割引債をいう。第1号において同じ。の償還差益同項に規定する償還差益をいう。以下この項において同じ。のうち、当該償還差益の金額に同号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。

  • 一 当該割引債の社債発行差金第26条の9の2第1項第1号イに規定する社債発行差金をいう。
  • 二 前号に掲げる金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額

4 法第67条の17第6項の場合において、同項に規定する特定振替割引債以下この項、第9項及び第10項において「特定振替割引債」という。の保有により生ずる所得を有する者が当該特定振替割引債の発行者の同条第6項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該所得を有する者が当該特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

5 法第67条の17第7項に規定する政令で定める差益は、同項に規定する外国金融機関等次項において「外国金融機関等」という。が同条第7項に規定する特定金融機関等との間で行う同項に規定する債券現先取引において、債券を譲渡する際の当該譲渡に係る対価の額が当該債券と同種及び同量の債券を買い戻す際の当該買戻しに係る対価の額を上回る場合における当該譲渡に係る対価の額から当該買戻しに係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。

6 法第67条の17第8項において準用する法第42条の2第2項の規定を適用する場合において、法第67条の17第7項の外国金融機関等法第42条の2第7項第1号イに掲げる外国法人に限る。法第67条の17第8項において準用する法第42条の2第2項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定及び法第67条の17第7項の外国金融機関等法第42条の2第7項第1号ロに掲げる外国法人に限る。に係る法第67条の17第8項において準用する法第42条の2第2項に規定する他の外国金融機関等が同項各号に掲げる外国法人に該当するかどうかの判定は、法第67条の17第7項の外国金融機関等が同項に規定する貸借料等の支払を受けるべき日の前日を含む事業年度の直前の事業年度終了の時の現況により行うものとする。

7 第5項の規定は、法第67条の17第9項に規定する政令で定める差益について準用する。この場合において、第5項中「 、同項」とあるのは「 、法第67条の17第9項」と、「外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)」とあるのは「特定外国法人」と読み替えるものとする。

8 法第67条の17第10項において準用する法第42条の2第4項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。

9 法第67条の17第11項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  • 一 外国法人が事業年度終了の時において法人税法第61条の3第1項第1号に規定する売買目的有価証券に該当する特定振替割引債を有する場合において、当該特定振替割引債に係る同条第2項に規定する評価損が生じたとき 当該評価損に相当する金額
  • 二 外国法人が事業年度終了の時において法人税法施行令第119条の14に規定する償還有価証券に該当する特定振替割引債を有する場合において、当該特定振替割引債に係る同令第139条の2第2項に規定する調整差損が生じたとき 当該調整差損に相当する金額
  • 三 外国法人が有する特定振替割引債につき法人税法施行令第68条第1項第2号イに掲げる事実が生じた場合において、法人税法第33条第2項の規定により当該特定振替割引債の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき 同項に規定する差額に達するまでの金額に相当する金額
  • 四 外国法人が特定振替割引債を有する事業年度において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額のうちに法人税法第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定振替割引債の保有に係る所得を生ずべき業務と当該所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額以下この号において「共通費用の額」という。がある場合 当該共通費用の額のうち、収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該外国法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により当該特定振替割引債の保有に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分される費用の額に相当する金額

10 法第67条の17第11項の場合において、同項の外国法人が、特定振替社債等の同条第2項に規定する発行者以下この項において「特定振替社債等の発行者」という。の同条第2項に規定する特殊関係者、民間国外債の発行をする者の同条第3項に規定する特殊関係者又は特定振替割引債の発行者の同条第6項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該特定振替社債等の発行者、当該民間国外債の発行をする者又は当該特定振替割引債の発行者の当該外国法人が当該特定振替社債等、民間国外債又は特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

法第67条の17第2項の場合において、同項に規定する特定振替社債等以下この項及び第10項において「特定振替社債等」という。の同条第2項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の同項に規定する発行者以下この項において「発行者」という。の同条第2項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

2 法第67条の17第3項の場合において、同項に規定する民間国外債以下この項及び第10項において「民間国外債」という。の同条第3項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

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