更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第39条の35の4 課税所得の範囲の変更等の場合の特例

法第68条の3の4第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  • 一 法第58条第61条の2第64条の2第65条の8第66条の12及び第67条の4の規定
  • 二 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律平成23年法律第114号。以下この号及び第3項第2号において「平成23年改正法」という。附則第65条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6第5項の規定及び平成23年改正法附則第65条第4項の規定並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令平成23年政令第383号。第3項第2号において「平成23年改正令」という。附則第11条第10項の規定
  • 三 所得税法等の一部を改正する法律平成28年法律第15号。以下この号及び第3項第3号において「平成28年改正法」という。附則第93条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成28年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第56条の規定
  • 四 所得税法等の一部を改正する等の法律平成29年法律第4号。以下この号及び第3項第4号において「平成29年改正法」という。附則第69条第9項及び第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成29年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第65条の8の規定
  • 五 所得税法等の一部を改正する法律平成31年法律第6号。以下この条において「平成31年改正法」という。附則第53条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の2の規定
  • 六 所得税法等の一部を改正する法律令和2年法律第8号。以下この条において「令和2年改正法」という。附則第87条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和2年改正法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の2の規定
  • 七 所得税法等の一部を改正する法律令和4年法律第4号。以下この条において「令和4年改正法」という。附則第44条の規定によりなおその効力を有するものとされる令和4年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第56条の規定

2 法第68条の3の4第2項に規定する政令で定める規定は、第27条の4第26項、第33条の7第3項及び第34条第4項同条第12項において準用する場合を含む。の規定とする。

3 普通法人又は協同組合等が、当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併適格合併に限る。を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。

  • 一 法第55条第57条の4第57条の5第57条の8第58条第61条の2第64条の2第65条の8第66条の12及び第67条の4の規定並びに第33条の7第3項及び第34条第5項同条第12項において準用する場合を含む。の規定
  • 二 平成23年改正法附則第65条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6第5項及び第11項の規定並びに平成23年改正法附則第65条第4項及び第8項から第10項までの規定並びに平成23年改正令附則第11条第4項、第5項、第7項及び第10項の規定
  • 三 平成28年改正法附則第93条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成28年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第56条の規定
  • 四 平成29年改正法附則第69条第9項及び第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成29年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第65条の8の規定
  • 五 平成31年改正法附則第53条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の2の規定
  • 六 令和2年改正法附則第87条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和2年改正法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の2の規定
  • 七 令和4年改正法附則第44条の規定によりなおその効力を有するものとされる令和4年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第56条の規定

4 法第68条の3の4第3項に規定する政令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。

5 法第68条の3の4第3項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  • 一 法第58条第64条の2第65条の8及び第66条の12の規定
  • 二 平成31年改正法附則第53条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の2の規定
  • 三 令和2年改正法附則第87条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和2年改正法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の2の規定
  • 四 令和4年改正法附則第44条の規定によりなおその効力を有するものとされる令和4年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第56条の規定

6 法第68条の3の4第4項に規定する政令で定める規定は、第33条の7第3項及び第34条第4項同条第12項において準用する場合を含む。の規定とする。

法第68条の3の4第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  • 二 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律平成23年法律第114号。以下この号及び第3項第2号において「平成23年改正法」という。附則第65条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6第5項の規定及び平成23年改正法附則第65条第4項の規定並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令平成23年政令第383号。第3項第2号において「平成23年改正令」という。附則第11条第10項の規定
  • 三 所得税法等の一部を改正する法律平成28年法律第15号。以下この号及び第3項第3号において「平成28年改正法」という。附則第93条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成28年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第56条の規定
  • 四 所得税法等の一部を改正する等の法律平成29年法律第4号。以下この号及び第3項第4号において「平成29年改正法」という。附則第69条第9項及び第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成29年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第65条の8の規定
  • 五 所得税法等の一部を改正する法律平成31年法律第6号。以下この条において「平成31年改正法」という。附則第53条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の2の規定
  • 六 所得税法等の一部を改正する法律令和2年法律第8号。以下この条において「令和2年改正法」という。附則第87条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和2年改正法第15条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の2の規定
  • 七 所得税法等の一部を改正する法律令和4年法律第4号。以下この条において「令和4年改正法」という。附則第44条の規定によりなおその効力を有するものとされる令和4年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第56条の規定

2 法第68条の3の4第2項に規定する政令で定める規定は、第27条の4第26項、第33条の7第3項及び第34条第4項同条第12項において準用する場合を含む。の規定とする。

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