更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第39条の37 損益計算書等の提出を要しない公益法人等の範囲等

法第68条の6に規定する政令で定める公益法人等とみなされている法人は、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するマンション建替組合、同法第116条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第164条に規定する敷地分割組合とする。

2 法第68条の6に規定する政令で定める小規模な法人は、当該事業年度の収入金額資産の売却による収入で臨時的なものを除く。の合計額が8000万円当該事業年度が12月に満たない場合には、8000万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以下の法人とする。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

4 法第68条の6に規定する政令で定める期間内に損益計算書又は収支計算書を提出しなければならないものとされる同条に規定する政令で定める法人は、確定給付企業年金法平成13年法律第50号第91条の2第1項に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会とし、法第68条の6に規定する政令で定める期間は、6月とする。

法第68条の6に規定する政令で定める公益法人等とみなされている法人は、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第47条第2項に規定する管理組合法人及び同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項に規定するマンション建替組合、同法第116条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第164条に規定する敷地分割組合とする。

2 法第68条の6に規定する政令で定める小規模な法人は、当該事業年度の収入金額資産の売却による収入で臨時的なものを除く。の合計額が8000万円当該事業年度が12月に満たない場合には、8000万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以下の法人とする。

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