法第65条の7第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から1年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第65条の7第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第5号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
2 法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の10年前の年の翌年1月1日以後に公有水面埋立法の規定による竣功認可のあつた埋立地の区域とし、同欄に規定する政令で定める事業所は、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(工場、作業場その他これらに類する施設が相当程度集積している区域として国土交通大臣が指定する区域内にあるもの及び福利厚生施設を除く。)とし、同欄のハに規定する政令で定める区域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域とする。
〔通達65の7(1)-18~〕
3 法第65条の7第1項の表の第1号の下欄のロに規定する政令で定める区域は、中部圏開発整備法第2条第4項に規定する都市開発区域とする。
4 法第65条の7第1項の表の第3号の上欄に規定する政令で定める区域は、都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区若しくは同条第2項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄に規定する既成市街地等を除く。)とし、同表の第3号の下欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業(その施行される土地の区域の面積が5000平方メートル以上であるものに限る。)に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一 再開発会社(都市再開発法第50条の2第3項に規定する再開発会社をいう。)が当該市街地再開発事業を施行する場合において、同法第73条第1項に規定する権利変換計画において定められた同項第22号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等及び個別利用区内の宅地を当該再開発会社が取得する場合におけるこれらの資産又は同法第118条の7第1項に規定する管理処分計画において定められた同項第8号に規定する建築施設の部分を当該再開発会社が取得する場合におけるこれらの資産
- 二 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)を含む。)
- イ 中高層耐火建築物(地上階数四以上の中高層の建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物
- ロ 住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。)
5 法第65条の7第1項の表の第4号の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。
- 一 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可の手続
- 四 建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。)
6 法第65条の7第1項の表の第5号の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
- 一 海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)又は沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。)の用に供されている船舶 25年
- 二 建設業又はひき船業の用に供されている船舶 35年
7 法第65条の7第1項の表の第5号の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。
- 一 建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの
- 二 船舶で、その進水の日から取得の日までの期間が耐用年数(法人税法の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であり、かつ、その期間がその船舶に係る法第65条の7第1項の譲渡をした資産に該当する船舶(以下この号において「譲渡船舶」という。)の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもののうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。)
8 法第65条の7第2項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、同条第1項の譲渡をした資産である土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
9 法第65条の7第3項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第3項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む事業年度開始の日前3年の期間とする。
10 法第65条の7第3項(同条第10項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。第2号、次項及び第14項において同じ。)をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2月以内に、当該資産につき同条第3項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
- 一 届出者の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
- 二 当該取得をした資産の種類、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
11 法第65条の7第4項(法第65条の8第14項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、第1号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
- 一 法第65条の7第1項(法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が第19項の規定の適用を受けた買換資産である場合には、同項の規定により計算された金額と第20項の規定により計算された金額との合計額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
- イ 当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額
- ロ イに規定する買換資産のうち法第65条の7第4項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
- 二 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
- イ 前号イに規定する買換資産のその取得の日から1年を経過する日(その取得の日から1年以内に法第65条の7第4項に規定する事業の用に供しなくなつた場合には、その供しなくなつた日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
- ロ イに規定する買換資産のその取得の日から1年を経過する日における帳簿価額
12 法第65条の7第4項の規定の適用を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得の日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第4項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかつたときは、同日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該買換資産の帳簿価額は、当該金額の増額がされたものとみなす。
13 法第65条の7第10項において同条第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「当該事業年度の」とあるのは「当該事業年度開始の時から当該適格分割等(第9項に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得をした」と、「次項」とあるのは「第10項において準用する次項」と、「当該事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第9項の規定」と、同条第3項中「当該事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分割等の日の前日」と、「第1項の」とあるのは「第9項の」と読み替えるものとする。
14 法第65条の7第12項(法第65条の8第15項において準用する場合を含む。第1号及び次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産が土地等である場合には、同号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
- 一 法第65条の7第1項(法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)又は法第65条の7第9項(法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第65条の7第12項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が第19項の規定の適用を受けた買換資産である場合には、同項の規定により計算された金額と第20項の規定により計算された金額との合計額(同条第12項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に第21項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)とする。)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
- イ 当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
- ロ イに規定する買換資産のうち法第65条の7第12項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
- 二 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
- イ 前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から1年を経過する日(その取得をした日から1年以内に法第65条の7第12項に規定する事業の用に供しなくなつた場合には、その供しなくなつた日(適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
- ロ イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から1年を経過する日における帳簿価額
15 法第65条の7第12項の規定の適用を受けた法人は、前項第2号イに規定する取得をした日から1年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第12項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。この場合において、当該増額をしなかつたときは、同日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該買換資産の帳簿価額は、当該金額の増額がされたものとみなす。
16 法第65条の7第16項第1号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、法第65条の7第16項第2号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
17 法第65条の7第16項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
- 一 当該買換資産の当該事業年度開始の日の前日における取得価額
- 二 当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
18 法第65条の7第16項第3号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第3号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
- 一 既に法第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得(建設及び製作を含む。第20項及び第21項において同じ。)をした当該各号に係る他の買換資産で同条第1項又は第9項の規定の適用を受けるものがある場合当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
- 二 既に法第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第65条の8第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第1項及び第2項に規定する取得に充てようとする額がある場合当該取得に充てようとする額に相当する金額
19 買換資産が法第65条の7第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第8項(同条第10項において準用する場合を含む。次項及び第21項において同じ。)に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、同条第1項又は第9項の規定により損金の額に算入された金額に、第17項第2号に掲げる金額に対する同項第1号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
20 法第65条の7第8項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第65条の8第16項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第65条の7第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額(同項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
- 二 当該買換資産のうち法第65条の7第4項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
21 法第65条の7第12項(法第65条の8第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第65条の7第12項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等において同条第8項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額(同項に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
- 一 当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
- 二 当該買換資産のうち法第65条の7第12項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
22 法第65条の7第1項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項又は同条第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同条第1項又は第9項の規定を適用する。
23 買換資産が法第65条の7第1項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における同項又は同条第9項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、同表の第1号から第4号までのうちその該当する二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同条第1項又は第9項の規定を適用する。
24 法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に規定する建物若しくは土地等又は同表の第4号の上欄に規定する土地等、建物若しくは構築物が次の各号に掲げる資産である場合には、当該資産は、当該法人により当該各号に定める日において取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をされたものとみなして、同表の第1号の上欄及び同表の第4号の上欄の規定を適用する。
- 一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた資産当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該資産の取得をした日
- 二 特別の法律に基づく承継により受け入れた資産 当該承継に係る被承継法人(承継により資産を譲渡する法人をいう。)が当該資産の取得をした日
- 三 法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産 当該取得資産に係る同条第1項に規定する譲渡資産の取得の日
- 四 法第64条第1項(法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)又は法第64条第9項(法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産 当該代替資産に係る法第64条第1項各号に規定する資産(同条第2項第1号に規定する土地等、同項第2号に規定する土地の上にある資産、法第65条第7項の規定の適用を受けた場合における同条第1項第4号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利又は法第65条第8項の規定の適用を受けた場合における同条第1項第5号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を含む。)の取得の日
- 五 法第65条第1項又は第5項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第1項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産(同条第7項の規定の適用を受けた場合における同条第1項第4号の施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは同号に規定する給付を受ける権利、法第65条第8項の規定の適用を受けた場合における同条第1項第5号の防災施設建築物の一部を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は法第65条第9項の規定の適用を受けた場合における同項に規定する当該権利を取得する権利を含む。)の取得の日
- 六 法第65条の10第1項又は第4項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産 当該交換取得資産に係る同条第1項に規定する交換譲渡資産の取得の日
25 法第65条の8第1項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2月(その日から2月を経過した日以後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する取得指定期間内に法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下第39項までにおいて同じ。)をすることが困難であることとなつた場合には、当該事情の生じた日から2月)以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 二 その申請の日における法第65条の8第4項第1号に規定する特別勘定の金額
- 三 取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
- 四 法第65条の8第1項に規定するやむを得ない事情の詳細
- 五 第3号の資産の取得予定年月日及び法第65条の8第1項に規定する認定を受けようとする日
26 法第65条の8第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日後に当該譲渡をした法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第1項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第5号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
27 第22項及び第23項の規定は、法第65条の8第1項の特別勘定の金額又は同条第2項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び同条第7項又は第8項において準用する法第65条の7第1項又は第9項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。
28 法第65条の8第2項第1号の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する適格分割等(第3号において「適格分割等」という。)の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 二 法第65条の8第2項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
- 三 当該適格分割等に係る法第65条の8第2項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
- 四 法第65条の8第2項第1号に規定するやむを得ない事情の詳細
- 五 第3号の資産の取得予定年月日及び法第65条の8第2項第1号に規定する認定を受けようとする日
29 法第65条の8第4項第2号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人において法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第16項第4号に規定する差益割合をいう。)を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額(法第65条の8第4項第2号の特別勘定の金額が次の各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。
- 一 法第65条の8第1項の譲渡をした資産が法第65条の7第1項の表の第2号の上欄に掲げる資産(令和2年4月1日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、その取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合における当該取得をする見込みである資産 100分の70
- 二 法第65条の8第18項において読み替えて準用する法第65条の7第14項に規定するときにおける同項第1号に掲げる地域内にある資産 100分の70
- 三 法第65条の8第18項において読み替えて準用する法第65条の7第14項に規定するときにおける同項第2号に掲げる地域内にある資産 100分の75
30 法第65条の8第7項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(当該各号に規定する引継ぎを受けた日以後に法第65条の7第3項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第65条の8第7項の法人が当該各号に定める期間内に法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、次の各号に定める期間の初日から認定日(当該各号に規定する特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額の基礎となつた譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日以後3年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
- 一 法第65条の8第7項に規定する特別勘定の金額が同条第4項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合当該引継ぎを受けた日から同条第1項に規定する取得指定期間の末日までの期間
- 二 法第65条の8第7項に規定する特別勘定の金額が同条第4項の規定により引継ぎを受けた同項第2号に定める期中特別勘定の金額である場合同条第2項第1号に規定する期間
31 前項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 二 その申請の日における法第65条の8第4項第1号に規定する特別勘定の金額
- 三 取得をする見込みである資産の種類、構造、規模(土地等にあつては、その面積)及び価額
- 五 第3号の資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
32 法第65条の8第7項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から1年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第65条の7第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第5号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
33 法第65条の8第7項から第9項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における圧縮基礎取得価額(法第65条の7第16項第3号に規定する圧縮基礎取得価額をいう。次項において同じ。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第65条の8第7項又は第8項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第1項に規定する取得に充てようとする額(既に当該特別勘定の基礎となつた譲渡の日を含む事業年度後の各事業年度において当該取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で同条第7項及び第8項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。
34 法第65条の8第4項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有する同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同条第7項から第9項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第65条の7第16項第3号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第65条の8第1項、第2項又は第4項第2号に規定する取得に充てようとする額(既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に当該取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもつて取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で同条第7項及び第8項の規定の適用を受けたものがある場合には、当該取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。
35 法第65条の8第9項に規定する政令で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額(同項に規定する特別勘定の金額が第29項各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)とする。
36 法第65条の8第10項に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。
37 法第65条の8第11項に規定する政令で定める金額は、1000万円とする。
38 法第65条の8第11項に規定する法人が同項に規定する通算開始直前事業年度又は通算加入直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額(以下この項において「特別勘定残額」という。)を有する場合において、当該特別勘定残額が次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定残額については、同条第11項の規定は、適用しない。
- 一 法人税法第64条の11第1項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第131条の13第2項第4号ロに掲げる特別勘定の金額
- 二 法人税法第64条の12第1項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第131条の13第3項第4号ロに掲げる特別勘定の金額
39 法第65条の8第19項に規定する政令で定める日は、同条第7項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して2年以内の日で同条第19項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。
40 法第65条の7第1項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)において同条第1項若しくは第9項又は法第65条の8第7項若しくは第8項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第65条の7第9項又は第65条の8第8項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第65条の7第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度以後の各事業年度において法第65条の7第1項及び第9項並びに第65条の8第7項及び第8項の規定の適用を受けた買換資産のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第65条の7第1項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該譲渡事業年度以後の各事業年度において当該各号の上欄に掲げる資産の譲渡につき設けた法第65条の8第1項の特別勘定の金額及び同条第2項に規定する期中特別勘定の金額のうちに同条第4項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第8項の規定により計算した面積を超えるときは、法第65条の7第1項若しくは第9項又は第65条の8第7項若しくは第8項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
41 法第65条の8第4項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有する同条第4項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度において同条第7項又は第8項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第7項及び第8項の規定の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第65条の7第1項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第65条の8第4項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資により同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第65条の8第7項又は第8項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
42 法人が、法第65条の7第9項(法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)又は法第65条の8第2項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分割等の日以後2月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
43 法第65条の9に規定する政令で定める交換は、法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受ける交換とする。
44 法第65条の9第1号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
45 国土交通大臣は、第2項の規定により区域を指定したとき、又は第7項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
法第65条の7第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から1年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第65条の7第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第5号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
2 法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の10年前の年の翌年1月1日以後に公有水面埋立法の規定による竣功認可のあつた埋立地の区域とし、同欄に規定する政令で定める事業所は、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(工場、作業場その他これらに類する施設が相当程度集積している区域として国土交通大臣が指定する区域内にあるもの及び福利厚生施設を除く。)とし、同欄のハに規定する政令で定める区域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域とする。
〔通達65の7(1)-18~〕
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