更新日:2022年9月2日
2 投資法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
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第140条の2第1項及び第149条第2項 | 法第69条の2第1項 | 租税特別措置法第9条の6の2第4項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第69条の2第1項 |
第149条第2項第1号 | 収益の分配 | 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第9条の6の2第3項に規定する投資口の同条第1項に規定する配当等(法第24条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。) |
第149条第3項の表第2項の項 | 第149条第2項第1号 | 租税特別措置法施行令第4条の10第5項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第149条第2項第1号 |
法第69条の2第1項 | 租税特別措置法第9条の6の2第4項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第69条の2第1項 | |
第149条第3項の表第3項の項 | 第149条第2項第1号 | 租税特別措置法施行令第4条の10第5項の規定により読み替えられた第149条第2項第1号 |
(法 | (租税特別措置法第9条の6の2第4項の規定により読み替えられた法 | |
第192条の2 | 第69条の2第1項 | 法第69条の2第1項 |
第144条の2の2第1項 | 租税特別措置法第9条の6の2第4項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第144条の2の2第1項 | |
第201条の2第2項 | 法第144条の2の2第1項 | 租税特別措置法第9条の6の2第4項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第144条の2の2第1項 |
第201条の2第2項第1号 | 収益の分配 | 収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第9条の6の2第3項に規定する投資口の同条第1項に規定する配当等(法第24条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。) |
第201条の2第3項の表第2項の項 | 第201条の2第2項第1号 | 租税特別措置法施行令第4条の10第5項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第201条の2第2項第1号 |
(法 | (租税特別措置法第9条の6の2第4項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法 | |
第201条の2第3項の表第3項の項 | 第201条の2第2項第1号 | 租税特別措置法施行令第4条の10第5項の規定により読み替えられた第201条の2第2項第1号 |
(法 | (租税特別措置法第9条の6の2第4項の規定により読み替えられた法 |
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7 投資法人(
8 前項に規定する投資法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該配当等に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(準支払者が通知する場合には、同年2月15日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。
9 投資法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から1月以内(準支払者が通知する場合には、45日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。
10 前3項に規定する通知外国法人税相当額とは、第1項において準用する
11 第7項から第9項までに規定する投資法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第13項及び第14項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。
12 前項本文の場合において、同項に規定する投資法人は、第7項から第9項までの規定による通知をしたものとみなす。
13 第11項に規定する投資法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
14 前項の規定による承諾を得た同項に規定する投資法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第11項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
15 第7項から第9項までに規定する配当等の支払をするこれらの規定に規定する投資法人並びに当該配当等の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、
前条第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の2第1項の規定により投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該投資法人の配当等に係る所得税の額から控除する場合について準用する。
2 投資法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
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