更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第4条の10 投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例

前条第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の2第1項の規定により投資法人同項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額を当該投資法人の配当等に係る所得税の額から控除する場合について準用する。

2 投資法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。

3 前条第6項の規定は法第9条の6の2第3項に規定する政令で定める金額について、前条第7項の規定は法第9条の6の2第4項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。

4 法第9条の6の2第3項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第258条第4項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第9条の6の2第3項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第93条第1項」とあるのは「租税特別措置法第9条の6の2第3項の規定により読み替えられた法第93条第1項」と、「法第165条の5の3第1項に」とあるのは「租税特別措置法第9条の6の2第3項の規定により読み替えられた法第165条の5の3第1項に」と、同令第264条同令第293条において準用する場合を含む。中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第9条の6の2第1項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人の同条第3項に規定する投資口の同条第1項に規定する配当等(同法第8条の5第1項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第9条の6の2第3項に規定する投資法人分配時調整外国税相当額」とする。

5 法第9条の6の2第4項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第140条の2第1項及び第149条第2項法第69条の2第1項租税特別措置法第9条の6の2第4項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第69条の2第1項
第149条第2項第1号収益の分配収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第9条の6の2第3項に規定する投資口の同条第1項に規定する配当等(法第24条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第149条第3項の表第2項の項第149条第2項第1号租税特別措置法施行令第4条の10第5項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第149条第2項第1号
法第69条の2第1項租税特別措置法第9条の6の2第4項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第69条の2第1項
第149条第3項の表第3項の項第149条第2項第1号租税特別措置法施行令第4条の10第5項の規定により読み替えられた第149条第2項第1号
(法(租税特別措置法第9条の6の2第4項の規定により読み替えられた法
第192条の2第69条の2第1項法第69条の2第1項
第144条の2の2第1項租税特別措置法第9条の6の2第4項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第144条の2の2第1項
第201条の2第2項法第144条の2の2第1項租税特別措置法第9条の6の2第4項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法第144条の2の2第1項
第201条の2第2項第1号収益の分配収益の分配又は投資法人の租税特別措置法第9条の6の2第3項に規定する投資口の同条第1項に規定する配当等(法第24条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)
第201条の2第3項の表第2項の項第201条の2第2項第1号租税特別措置法施行令第4条の10第5項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた第201条の2第2項第1号
(法(租税特別措置法第9条の6の2第4項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた法
第201条の2第3項の表第3項の項第201条の2第2項第1号租税特別措置法施行令第4条の10第5項の規定により読み替えられた第201条の2第2項第1号
(法(租税特別措置法第9条の6の2第4項の規定により読み替えられた法

6 法第9条の6の2第4項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第4条第1項及び第2項中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第4条の10第5項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。

7 投資法人所得税法第227条に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から1月以内準支払者が通知する場合には、45日以内に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。

8 前項に規定する投資法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該配当等に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する年の翌年1月31日準支払者が通知する場合には、同年2月15日までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。

9 投資法人準支払者を含む。は、法人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする場合において、その支払の確定した配当等に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日から1月以内準支払者が通知する場合には、45日以内に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。

10 前3項に規定する通知外国法人税相当額とは、第1項において準用する前条第3項の規定により前3項の投資法人の配当等に係る所得税の額から控除された同条第1項に規定する控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る同条第1項各号に定める金額をいう。

11 第7項から第9項までに規定する投資法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第13項及び第14項において同じ。により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。

12 前項本文の場合において、同項に規定する投資法人は、第7項から第9項までの規定による通知をしたものとみなす。

13 第11項に規定する投資法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

14 前項の規定による承諾を得た同項に規定する投資法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第11項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

15 第7項から第9項までに規定する配当等の支払をするこれらの規定に規定する投資法人並びに当該配当等の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第225条第2項又は法第8条の4第4項から第7項までの規定のうち当該配当等に係る部分の規定の適用がある場合には、第7項から前項までの規定のうち当該適用を受けた配当等に係る部分の規定は、適用しない。

前条第1項から第4項までの規定は、法第9条の6の2第1項の規定により投資法人同項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額を当該投資法人の配当等に係る所得税の額から控除する場合について準用する。

2 投資法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。

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