※第4条の2の改正規定は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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法第8条の4第1項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げる利子等とする。- 一 所得税法第161条第1項第8号に掲げる利子等のうち同法第212条第2項の規定の適用を受けるもの
- 二 法第6条第1項に規定する民間国外債の利子(同条第2項に規定する利子をいう。以下この号において同じ。)及び同条第13項に規定する外貨債の利子のうち、同条第2項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの
2 法第8条の4第1項に規定する政令で定める配当等は、所得税法第161条第1項第9号に掲げる配当等のうち同法第212条第2項の規定の適用を受けるものとする。
3 法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。
4 法第8条の4第1項第1号に規定する政令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日(次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。- 一 所得税法第25条第1項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に掲げる資本の払戻し 当該株式分配又は資本の払戻しによる配当等の支払に係る基準日
- 二 所得税法第25条第1項第5号に掲げる法人の自己の株式の取得(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)その他これに類するものとして財務省令で定める株式を発行した株式会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人の金融商品取引法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けによるものに限る。) 当該公開買付けに係る金融商品取引法第27条の5に規定する公開買付期間の末日
- 三 所得税法第25条第1項第6号に掲げる社員その他の出資者の退社又は脱退による持分の払戻し 当該退社又は脱退の日の前日
5 法第8条の4第1項第2号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘(以下第7項までにおいて「取得勧誘」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書をいう。第7項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
6 法第8条の4第1項第3号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第71条第1項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
7 法第8条の4第1項第4号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び法第8条の4第1項第4号に規定する信託契約(以下この項において「信託契約」という。)の契約書にその取得勧誘が金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び信託契約の契約書にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
8 法第8条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第104条第1項 | 課税総所得金額に係る所得税の額 | 課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額 |
| 課税総所得金額の | 課税総所得金額又は上場株式等に係る課税配当所得等の金額の |
| 第111条第4項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算) | 、上場株式等に係る課税配当所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) |
| 当該課税総所得金額 | 当該課税総所得金額及び上場株式等に係る課税配当所得等の金額 |
| 第120条第1項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。) |
| 当該総所得金額 | 当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
| 課税総所得金額 | 当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
| 第89条(税率) | 第89条(税率)及び同法第8条の4第1項 |
| 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに |
| 第3章(税額の計算) | 第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第8条の4第1項 |
| 総所得金額若しくは | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額若しくは |
| 第121条第1項及び第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額 |
| 第123条第1項並びに第2項第3号から第5号まで及び第7号、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第3項第2号並びに第160条第3項第1号ロ | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
9 法第8条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第11条の2第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。) |
| 第17条第4項第5号、第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条、第219条第2項第2号、第221条の3第2項、第221条の6第1項並びに第222条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
| 第258条第1項 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
| して課税総所得金額 | して課税総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。) |
| の課税総所得金額 | の課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額 |
| 第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第8条の4第1項 |
| 第258条第3項第1号及び第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
| 第258条第4項 | 受けた | 受けた租税特別措置法第8条の4第3項第4号の規定により読み替えられた |
| (法 | (租税特別措置法第8条の4第3項第4号の規定により読み替えられた法 |
| 及び法 | 及び同号の規定により読み替えられた法 |
| 第258条第5項第1号イ | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
| 第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額 |
| 第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) |
| 第261条第2号 | 総所得金額 | 総所得金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額 |
| 第266条 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額 |
| の規定に準じて | 及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定に準じて |
10 法第8条の4第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
11 法第8条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法第112条第1項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
12 法第8条の4第3項第4号の規定により読み替えられた所得税法第93条第1項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第8条の4第1項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける上場株式等の配当等(法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る第4条の6の2第12項第1号に掲げる金額(法第9条の3の2第3項の規定により控除された金額に限る。)及び当該上場株式等の配当等について第4条の9第6項(第4条の10第3項及び第4条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
13 法第8条の4第3項第4号の規定により読み替えられた所得税法第165条の5の3第1項に規定する政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の同法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき同法第165条第1項の規定により同法第2編第1章から第4章までの規定に準じて計算した所得税の額(同法第165条の5の3及び第165条の6の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第4号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法第8条の4第1項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)とする。
14 法第8条の4第4項に規定する政令で定めるものは、所得税法第227条に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者とする。
15 法第8条の4第6項の配当等の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
16 前項の規定による承諾を得た同項の配当等の支払者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第8条の4第6項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
※第4条の2の改正規定は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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法第8条の4第1項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げる利子等とする。- 二 法第6条第1項に規定する民間国外債の利子(同条第2項に規定する利子をいう。以下この号において同じ。)及び同条第13項に規定する外貨債の利子のうち、同条第2項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの
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