法第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等(以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
2 法第8条の3第4項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外投資信託等の配当等を課税標準として課される税(所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
3 法第8条の3第3項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第17条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法第17条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
4 法第8条の3第2項及び第3項の規定は、所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第8条の3第2項に規定する投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は法第8条第1項に規定する社債的受益権(以下この条において「国外発行投資信託等」という。)の収益の分配又は所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当については、適用しない。
5 法第8条の3第2項及び第3項の規定は、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
(規5)
6 法第8条の3第2項及び第3項の規定は、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
7 法第8条の3第2項及び第3項の規定は、法第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
8 法第8条の3第2項及び第3項の規定は、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
9 居住者が法第8条の3第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び同項に規定する内国法人が国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第224条の規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払を受ける配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなし、同法第225条第1項の規定の適用についてはこれらの支払の取扱者を同項第2号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第228条第1項又は所得税法施行令第336条第5項の規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する配当等の支払を受ける者とみなし、法第3条の2又は第8条の4第4項から第7項までの規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払うべき配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなす。
10 法第8条の3第6項の規定により法第8条の5の規定の適用を受ける法第8条の3第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等に係る第4条の3第3項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
11 法第8条の3第6項の規定により法第8条の5第1項の規定の適用を受ける法第8条の3第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等につきその支払の際に徴収された 同条第4項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法第95条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第1項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。
法第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第2項に規定する国外投資信託等の配当等(以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
2 法第8条の3第4項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外投資信託等の配当等を課税標準として課される税(所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
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