法第70条の9第1項に規定する政令で定める地区内にある土地は、森林法第25条又は第25条の2の規定により同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地(森林保健施設の整備に係る地区内にある土地及び法第70条の6の4第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例山林(土地に限る。)を除く。)とする。
2 法第70条の9第1項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第70条の6第1項、第70条の6の6第1項、第70条の6の7第1項、第70条の6の10第1項、第70条の7の2第1項、第70条の7の4第1項、第70条の7の6第1項、第70条の7の8第1項又は第70条の7の12第1項の規定の適用を受ける者である場合には、法第70条の6第1項、第70条の6の6第2項第5号、第70条の6の7第2項第6号、第70条の6の10第2項第3号、第70条の7の2第2項第5号、第70条の7の4第2項第4号、第70条の7の6第2項第8号、第70条の7の8第2項第4号又は第70条の7の12第2項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第70条の8の2第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに法第70条の9第1項に規定する地区内にある土地の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
3 相続税法施行令第14条第3項の規定は前項に規定する土地の価額の占める割合について、同令第28条の2の規定は相続税法第38条第1項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに法第70条の9第1項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第28条の2第1項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の9第1項(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第70条の8の2第1項(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「同法第70条の9第1項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と、同条第2項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の9第1項に規定する特別緑地保全地区等内土地部分の税額」と読み替えるものとする。
法第70条の9第1項に規定する政令で定める地区内にある土地は、森林法第25条又は第25条の2の規定により同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地(森林保健施設の整備に係る地区内にある土地及び法第70条の6の4第1項の規定の適用に係る同項に規定する特例山林(土地に限る。)を除く。)とする。
2 法第70条の9第1項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第70条の6第1項、第70条の6の6第1項、第70条の6の7第1項、第70条の6の10第1項、第70条の7の2第1項、第70条の7の4第1項、第70条の7の6第1項、第70条の7の8第1項又は第70条の7の12第1項の規定の適用を受ける者である場合には、法第70条の6第1項、第70条の6の6第2項第5号、第70条の6の7第2項第6号、第70条の6の10第2項第3号、第70条の7の2第2項第5号、第70条の7の4第2項第4号、第70条の7の6第2項第8号、第70条の7の8第2項第4号又は第70条の7の12第2項に規定する納税猶予分の相続税額を控除した金額)に、法第70条の8の2第1項に規定する課税相続財産の価額のうちに法第70条の9第1項に規定する地区内にある土地の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
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